記事番号: 13-148
公開日 2026年02月10日
令和7年2月に岩手県大船渡市にて発生した林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めることを目的とした火災予防条例の改正が行われ、令和8年3月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。
1 林野火災注意報・警報について
気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すこととなります。
また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には、「林野火災警報」を発令し発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。
2 林野火災注意報・警報の発令基準について(令和8年3月1日から開始)
発令期間:1月1日から5月末日までの期間(ただし、期間外に火災予防上又は火災警戒上必要と認めるときは、この限りでない。)において、以下の条件に該当する場合。
林野火災注意報の発令基準
- 西部地区(大和町西部・大衡村)
乾燥注意報と強風注意報の両方が発表されたとき
- 東部地区(富谷市・大和町東部・大郷町)
乾燥注意報と暴風警報の両方が発表されたとき
林野火災警報の発令基準
- 西部地区(大和町西部・大衡村)
上記に加え暴風警報や少雨に関する気象情報の発表、又は火災予防上危険と認めるとき
- 東部地区(富谷市・大和町東部・大郷町)
上記に加え少雨に関する気象情報の発表、又は火災予防上危険と認めるとき
※上記基準の地区については、気象庁発表の特別警報・警報・注意報や天気予報の発表区域を基準としております。
3 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
火災予防条例第31条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊びやたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて、黒川地域行政事務組合理事会が指定した区域
内において喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
4 林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留」に処することが消防法で定められています。
5 林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合
1.消防車両での巡回広報
2.黒川地域行政事務組合ホームページ掲載
3.各市町村防災行政無線での周知
6 林野火災発生への備えと発生情報
林野火災は一度発生すると大規模な被害につながるおそれがあります。日頃からの予防や備えが重要です。
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