記事番号: 13-70
公開日 2020年02月04日
更新日 2024年09月13日
小規模飲食店に対する消火器具の設置基準が改正されました
(2019年10月1日施行)
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店に対する消火器具の設置が義務となりました。消火器具を設置しなければならない防火対象物として消防法施行令別表第一(3)項(飲食店等)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。
改正内容について
改正の交付及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。
点検・報告について
設置が義務付けられた消火器具は、点検及び報告が必要となります。消防法17条3の3に基づき6か月ごとに点検を行い、1年に1回消防署に報告する義務となっております。
消火器については、ご自身で点検、報告することもできます。
消火器点検支援パンフレット(総務省消防庁ホームページ外部リンク)
アプリの紹介(総務省消防庁ホームページ外部リンク)
消防用設備等点検結果報告書PDF(一般財団法人日本消防設備安全センター外部リンク)
消火器具点検表PDF(一般財団法人日本消防設備安全センター外部リンク)
消火器の設置が免除となる場合
火を使用する設備又は器具のすべての火口に以下の「防火上有効な措置」が講じられている場合は消火器具の設置が 不要となります。(150平方メートル未満の小規模飲食店に限ります。)
「防火上有効な措置」とは次のような装置があります。
- 調理油過熱防止装置(立ち消え防止安全装置は該当しません)
- 自動消火装置
- 圧力感知安全装置
この記事に関するお問い合わせ
消防本部 予防課
郵便番号:981-3625
住所:宮城県黒川郡大和町吉田字北谷地12
TEL:022-345-3944
FAX:022-345-0012
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