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野外焼却(野焼き)は一部を除いて禁止されています

記事番号: 13-28

公開日 2024年07月01日

更新日 2024年09月13日

野外焼却(いわゆる野焼き)による火災は毎年起きており、場合によっては山林・田畑に燃え移り大規模な被害が発生する恐れがあります。

 野外焼却は一部例外(注1)を除いて廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、違反した場合には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金又はその両方が科せられる場合があります。

 

(注1)一部例外 

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)

  • 河川管理の為に伐採した草木等の焼却

(2)震災、府水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(例)

  • 災害復旧時に行う木くず等の焼却
  • 道路の管理の為に剪定した草木等の焼却

 

(3)風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)

  • どんと際におけるしめ縄、門松等の焼却
  • 寺院においてのお焚き上げ

 

(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(例)

  • 農業者が行う害虫駆除等を目的とした枯草や稲わら等の焼却
  • 林業者が行う伐採した草木の焼却

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(例)

  • 一般家庭で実施するバーベキューやキャンプファイヤー、木の葉等の焼却で数量規模が軽微であるもの。

 

(注)例外に当たる焼却行為であっても消防署への「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」の届出は必要です。
この届出は消防が焼却行為の許可をするものではなく、焼却行為が行われる場所を事前に把握するためのものとなります。
また、事前に届出がされている場合でも大量の炎や煙が発生し通報があった場合には、消防車が出動し消火を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 予防課
郵便番号:981-3625
住所:宮城県黒川郡大和町吉田字北谷地12
TEL:022-345-3944
FAX:022-345-0012
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