○予防事務処理規程
平成3年4月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるほか、火災予防事務の執行及び処理について必要な事項を定めるものとする。
(火災に関する警報の発令又は解除の基準)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報の発令又は解除の基準は次のとおりとする。
ア 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下回り最大風速10メートル毎秒をこえる見込みのとき。
イ 平均風速12メートル毎秒以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(2) 解除の基準 火災予防上又は火災警戒上その必要がないと認めるとき。
(1) 報道機関、その他必要な施設の利用
(2) 掲示板等の利用
(3) その他火災に関する警報の発令又は解除の伝達に適当と認められる方法
2 前項第1号に掲げる施設を利用するときは、消防署長は、当該施設の管理について権限を有する者とあらかじめ施設の利用について協定することができる。
(立入検査証票)
第4条 黒川地域行政事務組合火災予防条例施行規則(平成3年黒川地域行政事務組合規則第34号。以下「規則」という。)第2条に規定する立入検査証票(以下「証票」という。)を貸与されている者は証票の記載事項に変更を生じたときは、理事長にその書換えを申請しなければならない。
2 証票を亡失し、又はき損した者は理事長に再貸与を申請しなければならない。
3 退職その他の理由により証票の必要がなくなったときは、直ちに理事長に返還しなければならない。
4 前3項に規定する申請書等は、消防長又は消防署長を経由して行わなければならない。
(禁止区域)
第5条 消防署長は規則第4条に規定するたき火若しくは喫煙の制限の区域(以下「禁止区域」という。)の指定又は制限の一時解除の必要があると認めたときは消防長に具申しなければならない。
2 禁止区域の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条及び第98条第2項の規定に基づき、文化財に指定されている建造物又は文化財を収容している建造物の内部及びその周辺
(2) 上水道の断水又は道路工事等により消防自動車の進入が著しく困難となり、火災の予防上特に警戒を必要とする区域の屋外
3 禁止区域の種別は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) たき火禁止区域
(2) 喫煙禁止区域
(3) たき火及び喫煙禁止区域
(水張検査等)
第6条 消防長は、規則第15条に規定する水張検査又は水圧検査の結果、検査済証を交付するタンクには、刻印を押さなければならない。
2 前項の刻印を付する箇所は、横置型タンクにあっては、鏡板の上部、縦置型タンクにあっては、側板下部の見やすい位置とする。
3 消防長は、少量タンク検査済証交付簿(様式第1号)を備えなければならない。
(防火管理に関する届出)
第7条 消防署長は、火災予防規程(平成3年黒川地域行政事務組合訓令第27号)第3条に規定する防火管理者又は火災予防規程第3条の3に規定する統括防火管理者の選任、解任届出があった場合においてその内容が当該防火対象物の防火管理上適当と認めたときは、その1部に届出済印(様式第2号)を押し、当該届出者に返付するものとする。
2 消防署長は、火災予防規程第4条に規定する防火管理に係る消防計画又は火災予防規程第4条の3に規定する防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出があった場合において、その計画が当該防火対象物に適用したものであると認めるときは、その1部に届出済印を押し、当該届出者に返付するものとする。
(防災管理に関する届出)
第8条 消防署長は、火災予防規程第3条の2に規定する防災管理者又は火災予防規程第3条の4に規定する統括防災管理者の選任、解任届出があった場合においてその内容が当該防災管理対象物の防災管理上適当と認めたときは、その1部に届出済印を押し、当該届出者に返付するものとする。
2 消防署長は、火災予防規程第4条の2に規定する防災管理に係る消防計画又は火災予防規程第4条の4に規定する建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出があった場合において、その計画が当該防災管理対象物に適用したものであると認めたときは、その1部に届出済印を押し、当該届出者に返付するものとする。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第21号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。