○黒川地域行政事務組合火災予防条例施行規則

平成3年4月1日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び黒川地域行政事務組合火災予防条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査証票)

第2条 法第4条第2項(法第4条の2第2項、法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する立入検査のための証票の様式は、黒川地域行政事務組合消防職員立入検査証票規則(平成15年黒川地域行政事務組合規則第18号)第2条の規定による。

(公示の方法)

第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条の規定により黒川地域行政事務組合理事会(以下「理事会」という。)が定める方法は、黒川地域行政事務組合公告式条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第5号)により掲示する他消防長が別に定める。

(防火対象物の点検基準)

第3条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定による理事会が定める基準は、条例第3章第1節(第19条の3を除く。)第2節(第24条の2を除く。)及び第3節(第26条第27条第28条の2及び第30条を除く。)第4章第1節及び第2節並びに第5章に規定する基準とする。

(たき火又は喫煙の制限)

第4条 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限は、告示及び別記第1に掲げる制札によるその旨の表示で行うものとする。

(喫煙等の承認申請)

第5条 条例第25条第1項「ただし書」規定の適用を受けようとする者は、様式第2号により提出しなければならない。

2 前項の申請書には次の各号に掲げる図面、資料等を添付しなければならない。

(1) 申請場所の平面図、展開図、矩形図、仕上げ表、使用設備・器具仕様図

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める資料

3 消防長は、第1項による申請書の内容が火災予防上支障がないと認めたときは、副本に別記第2に掲げる承認印を押し、申請者に交付するものとする。

(標識等の様式)

第6条 条例第33条の2第2項第1号(条例第36条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第37条第2項第1号に規定する標識及び掲示板の様式は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、条例に規定する標識、掲示板の様式は、別表第2のとおりとする。

(防火対象物)

第7条 条例第54条に規定する理事会が定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項イ、(2)項、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)まで及び(17)項並びに(18)項に掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。第3号において同じ。)

(3) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(同表(1)項イ、(2)項、(5)項イ又は(6)項イ(1)から(3)まで、若しくはに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

(4) 令別表第1(3)項及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(3)項の用途に供される部分が存するものに限る。)で、階の床面積が100平方メートル(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、(3)項の用途に供される部分の床面積の合計が100平方メートル)以上のもの又は収容人員が30人以上のもの

(5) 令別表第1(1)項ロ、(3)項、(4)項、(6)項イ、及び(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が30人以上のもの

(6) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル(同表(16)項ロに掲げる防火対象物にあっては、同表(5)項ロ、(9)項ロ及び(12)項から(14)項までの用途に供される部分の床面積の合計が150平方メートル)以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(7) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(8) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は3階以上の階で床面積が50平方メートル以上のもの

(9) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物のうち、同表(1)項、(3)項、(4)項、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第4条の2の2第2号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は省令第4条の2の3に規定する避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの

(防火対象物の使用開始の届出)

第8条 条例第54条に規定する届出は、様式第3号により届け出なければならない。ただし、添付する図書のうち消防法第7条に基づく消防同意事務等取扱規程(平成3年4月1日訓令第33号)第8条に規定する消防用設備等設置計画書に添付する図書の内容に変更がない場合は、省略することができる。

2 前項の届出書に添えなければならない図書は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 付近見取図、建物配置図、平面図、立面図、電気配線図

(2) 消防用設備等の設置図面

(3) 前各号に掲げるもののほか消防署長が必要と認める資料

第9条 削除

(火を使用する設備等の設置届出)

第10条 条例第56条各号に掲げる火を使用する設備等の設置届出は、次に掲げる様式により届け出なければならない。

(1) 第1号から第8号に掲げる設備にあっては様式第5号

(2) 第9号から第12号に掲げる設備にあっては様式第6号

(3) 第13号に掲げる設備にあっては様式第7号

(4) 第14号に掲げる設備にあっては様式第8号

2 前項の届出書には次の各号に掲げる図面、資料等を添付しなければならない。

(1) 付近見取図、建物配置図、平面図、立面図、電気配線図

(2) 消防用設備等の設置図

(3) 当該設備の設計図書

(4) 前各号に掲げるもののほか消防署長が必要と認める資料

(火薬類等の貯蔵又は取扱いの届出)

第11条 条例第58条の3に規定する火薬類等の貯蔵又は取扱いの届出は様式第9号により届け出なければならない。

2 前項の届出書には次の各号に掲げる図面、資料等を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 前号に掲げるもののほか消防署長が必要と認める資料

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出)

第12条 条例第57条各号の規定に掲げる行為の届出は、次の各号に掲げる様式により届け出なければならない。ただし、同条第1号に掲げる行為のもので書類をもって届け出る余裕のない者は、口頭にかえることができる。

(1) 第1号に掲げるものの行為にあっては様式第10号

(2) 第2号に掲げるものの行為にあっては様式第11号

(3) 第3号に掲げるものの行為にあっては様式第12号

(4) 第4号に掲げるものの行為にあっては様式第13号

(5) 第5号に掲げるものの行為にあっては様式第14号

(6) 第6号に掲げるものの行為にあっては様式第21号

2 前項の届出書には次の各号に掲げる図面、資料等を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 前号に掲げるもののほか消防署長が必要と認める資料

(指定洞道等の届出)

第13条 条例第57条の2の規定による洞道等の届出は、様式第15号により届け出なければならない。

2 前項の届出書には条例第57条の2第1項に掲げるもののほか消防署長が必要と認める図面、資料等を添付しなければならない。

(指定数量未満の危険物等の届出)

第14条 条例第58条に規定する指定数量未満の危険物等の届出は、次の各号に掲げる様式により届け出なければならない。

(1) 第1項に掲げる貯蔵取扱いにあっては様式第16号

(2) 第2項に掲げる貯蔵取扱いの変更にあっては様式第17号

(3) 第2項に掲げる貯蔵取扱いの廃止にあっては様式第18号

2 前項第1号及び第2号の届出書には次の各号に掲げる資料等を添付しなければならない。

(1) 安全装置を設ける設備又はタンクにあっては、当該安全装置の機能を証明するもの

(2) タンクにあっては、水張検査又は水圧検査に合格した旨を証明するもの

(3) 前各号に掲げるもののほか消防署長が必要と認める資料

(タンクの水張検査等)

第15条 条例第58条の2に規定するタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第19号により消防長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次の各号に掲げる図面、資料等を添付しなければならない。

(1) タンク構造図、内容積計算書

(2) 前号に掲げるもののほか消防長が必要と認める資料

3 条例第58条の2に規定するタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、別に定めるところにより手数料を納めなければならない。

4 消防長は、第1項に規定する申請があったときは、水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第33条の4第1項第1号条例第33条の5第1項第4号、又は条例第33条の6第1項第2号(条例第36条第2項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第20号により検査済証を交付するものとする。

(火を使用する設備の安全距離)

第16条 条例第3条第1項第1号(条例第3条の2第2項条例第3条の3第2項条例第4条第2項条例第5条第2項条例第7条第2項条例第8条第2項条例第9条第2項及び条例第10条第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が定める火災予防上安全な距離は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。)を除き、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表第3の炉の項に掲げる距離

(2) 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号。以下同じ。)により得られる距離

(火を使用する器具の安全距離)

第17条 条例第20条第1項(条例第21条第2項条例第22条第2項及び条例第23条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表第3の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離

(2) 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離

(火災予防上危険な物品)

第18条 条例第25条第1項に規定する理事会が定める火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯する軽易なものはこの限りでない。

(1) 法第2条第7項に規定する危険物

(2) 条例別表第8備考第6号に規定する可燃性固体類及び同表備考第8号に規定する可燃性液体類

(3) マッチ

(4) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス

(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に規定するがん具用煙火

(指定催しの指定)

第18条の2 条例第53条の2第1項の大規模なものとして消防長が別に定める指定催しは次に掲げるものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

2 前項の規定に掲げる行為の届出は様式第22号により届け出なければならない。

(指定催しの通知)

第18条の3 条例第53条の2第3項の規定に基づき指定催しを指定したときは、当該催しを主催するものに対し様式第23号により通知するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条の4 条例第58条の4第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第58条の4第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条の5 条例第58条の4第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、黒川地域行政事務組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(安全装置)

第19条 条例第33条の2第2項第5号(条例第36条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第33条の4第4号(条例第33条の5においてその例によるものとされる場合及び条例第36条第3項において準用する場合を含む。)の理事会が定める安全装置は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取付けたもの

(3) 警報装置で安全弁を併用したもの

(4) 破壊板

(通気管)

第20条 条例第33条の4第2項第4号(条例第3条第4項又は条例第36条第3項において準用する場合及び条例第33条の5においてその例によるものとされる場合を含む。)の規定により設ける通気管は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、消防署長がタンクの位置、危険物の品名、数量、取扱い方法等により火災予防上支障がないと認めた場合においてはこの限りでない。

(1) 直径は、20ミリメートル以上であること。

(2) 屋外にある場合の先端は、建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離すものとするほか、屋内に設けるタンク及び地下タンクにあっては地上4メートル以上の高さとすること。ただし、引火点が130度以上の第4類の危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取扱うタンクに設ける通気管にあっては、この限りでない。

(3) 雨水の浸入しない構造であること。

(4) 滞油するおそれのある屈曲がないこと。

(実施細目)

第21条 この規則の実施細目は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に際し、現に旧黒川地区消防事務組合火災予防条例施行規則(平成元年規則第8号。以下「旧規則」という。)第4条第3項、及び第5条第1項の規定により申請を提出した者は、規則第4条第3項、及び第5条第1項の規定による申請を提出したものとみなす。

3 この規則の施行に際し、現に旧規則第4条第2項、及び第5条第2項の規定により承認を受けた者は、規則第4条第2項、及び第5条第2項の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、計量法の全部を改正する法律(平成4年法律第51号)による国際単位系に係る計量単位については平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、公布した日から施行する。

(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に設置されている火を使用する設備、器具のうち、改正後の第16条及び第17条の規定に適合しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の2の規定は、この規則の施行の日以後にされた命令に係る公示について適用し、同日前までにされた命令に係る公示については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

標識類の種類

大きさ

形式及び形状

センチメートル

長さ

センチメートル

文字

危険物、指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている旨並びにこれらの品名及び最大数量を記載した標識

30以上

60以上

付図1のとおりとする。

第2類のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第25条第1項第3号の自然発火性物質をいう。)第4類の危険物又は第5類の危険物並びに可燃性液体類等に掲示する火気厳禁の掲示板

30以上

60以上

付図2のとおりとする。

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物質をいう。)に掲示する禁水の掲示板

30以上

60以上

付図3のとおりとする。

第2類の危険物(引火性固体を除く。)及び綿花類等に掲示する火気注意の掲示板

30以上

60以上

付図4のとおりとする。

備考

移動タンクにあっては、タンクの見やすい箇所に「類」、「品名」及び「最大数量」を表示することができる。

付図1 少量危険物等の貯蔵又は取り扱い場所の標識

画像

付図2 火気厳禁の掲示板

画像

付図3 禁水の掲示板

画像

付図4 火気注意の掲示板

画像

別表第2(第6条関係)

標識類の種類

大きさ

形式及び形状

センチメートル

長さ

センチメートル

文字

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備である旨の標識

15以上

30以上

付図1のとおりとする。

水素ガスを充てんする気球の掲揚綱の固定場所の立入りを禁止する標識

30以上

60以上

付図2のとおりとする。

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

付図3のとおりとする。

劇場等の定員を表示する表示板

30以上

25以上

付図4のとおりとする。

定員に達したときの満員札

50以上

25以上

付図5のとおりとする。

消防用水に設ける「防火水そう」又は「消防用水」と表示した標識

直径30以上

直径30以上

赤及び白

付図6のとおりとする。

喫煙を禁止する旨の標識

25以上

50以上

付図7のとおりとする。

裸火の使用を禁止する旨の標識

25以上

50以上

付図8のとおりとする。

危険な物品の持込みを禁止する旨の標識

25以上

50以上

付図9のとおりとする。

備考

1 大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合の幅及び長さの比率は、この表の比率とする。

2 形式及び形状は、掲示場所の状況により適宜変更することができる。

3 変電設備等である旨の標識の記入文字は、「変電所」又は「変電室」とすることができる。

付図1 変電設備等の標識

付図2 水素ガスを充てんする気球の掲揚箇所の立入を禁止する標識

画像

画像

付図3 喫煙所の表示

付図4 定員表示板

付図5 満員札

画像

画像

画像

*「満員御礼」

「満員のためしばらくおまちください。」等の表示でもよい。

付図6 消防用水等の標識

付図7

喫煙を禁止する旨の標識

付図8

裸火の使用を禁止する旨の標識

付図9

危険な物品の持込みを禁止する旨の標識

画像

画像

画像

画像

円形板とする。

中央の地色は白色とする。

 

画像

画像

様式第1号 削除

画像画像

画像画像

様式第4号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

黒川地域行政事務組合火災予防条例施行規則

平成3年4月1日 規則第34号

(令和2年2月26日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 防/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第34号
平成4年10月1日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第25号
平成15年5月16日 規則第11号
平成15年8月1日 規則第17号
平成17年9月1日 規則第10号
平成17年12月21日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年9月29日 規則第21号
平成21年2月27日 規則第4号
平成24年9月1日 規則第8号
平成26年3月25日 規則第1号
平成26年5月30日 規則第7号
平成28年3月2日 規則第1号
平成28年3月17日 規則第2号
平成28年8月26日 規則第9号
平成28年8月26日 規則第11号
平成29年8月14日 規則第7号
令和2年2月26日 規則第4号