○火災予防規程

平成3年4月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び黒川地域行政事務組合火災予防条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第43号。以下「条例」という。)の規定による消防長又は消防署長の権限に属する必要な事項を定めることを目的とする。

(着工届出書)

第2条 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届出(以下「着工届出」という。)は、消防長に2部提出しなければならない。

2 前項の規定による着工届出に添えなければならない図書は次のとおりとする。ただし、消防長が消防用設備等の性質上不用と認められる図書の添付は、省略することができる。

(1) 附近見取図、防火対象物の平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管又は配線図

(設置届出書)

第2条の2 法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置届出は、消防長に2部提出しなければならない。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第3条 法第8条第2項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出は、消防署長に2部提出しなければならない。

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第3条の2 法第36条第1項において準用する法第8条第2項に規定する防災管理者の選任又は解任の届出は、消防署長に2部提出しなければならない。

(統括防火管理の選任又は解任の届出)

第3条の3 法第8条の2第4項に規定する統括防火管理者の選任又は解任の届出は、消防署長に2部提出しなければならない。

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第3条の4 法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出は、消防署長に2部提出しなければならない。

(防火管理に係る消防計画の届出)

第4条 規則第3条第1項に規定する防火管理に係る消防計画の届出は、消防署長に2部提出しなければならない。

(防災管理に係る消防計画の届出)

第4条の2 規則第51条の8第1項に規定する防災管理に係る消防計画の届出は、消防署長に2部提出しなければならない。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出)

第4条の3 規則第4条第1項に規定する当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出は、消防署長に2部提出しなければならない。

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出)

第4条の4 規則第51条の11の2に規定する建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出は、消防署長に2部提出しなければならない。

(自衛消防組織設置の届出)

第4条の5 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織設置の届出は、消防署長に2部提出しなければならない。

(消火訓練及び避難訓練の通報)

第5条 規則第3条第11項の規定による消火訓練及び避難訓練を実施する場合には様式第1号により、消防署長に通報しなければならない。この実施結果については様式第2号により、消防署長に報告しなければならない。

(防災管理に係る避難訓練の通報)

第5条の2 規則第51条の8第3項及び第4項の規定による防災管理に係る避難訓練を実施する場合には様式第1号の2により、消防署長に通報しなければならない。この実施結果については、様式第2号の2により、消防署長に報告しなければならない。

第6条 削除

(防火責任者)

第7条 令第1条の2第3項に定める防火対象物の関係者は、令第3条の2の規定による防火管理の業務を行わせるため、必要があるときは、防火管理者の補佐として、防火責任者を置くものとする。

2 前項以外の防火対象物の関係者は、当該防火対象物に係る消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備、火気使用又は取扱いの監督その他防火管理上必要な業務を行わせるため、防火責任者を置くものとする。

3 前2項の規定により防火責任者を置いた防火対象物の関係者は、その旨を様式第3号により、消防署長に2部届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

(防火管理、防災管理、自衛消防業務に関する講習会等)

第8条 令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習会及び令第47条第1項に規定する防災管理に関する講習会並びに令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防業務に関する講習会(以下「講習会」という。)を受講しようとする者は、別に定める受講申請書を消防長に提出しなければならない。

2 講習会の課程を修了した者には修了証を交付するものとする。

3 修了証を亡失し、汚損し又は破損したことにより再交付を受けようとする者は、別に定める再交付申請書により消防長に再交付の申請をしなければならない。

(防火対象物の点検要領)

第9条 規則第4条の2の6第1項第9号の規定による黒川地域行政事務組合理事会が定める点検基準に係る点検の要領等については、「消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領」(平成14年12月13日付け消防安第125号)とする。

(防火対象物定期点検に関する事務処理要領)

第9条の2 法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物点検の報告及び法第8条の2の3の規定に基づく防火対象物点検報告に係る特例の認定の申請に関する事務処理について、必要な事項は別に定める。

(防災管理点検に関する事務処理要領)

第9条の3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定に基づく防災管理点検の報告及び法第36条の1項において準用する法第8条の2の3の規定に基づく防災管理点検報告に係る特例の申請に関する事務処理について、必要な事項は別に定める。

第10条及び第11条 削除

(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)

第12条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等の点検及び報告をしなければならない防火対象物)

第12条の2 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

2 規則第31条の6第3項の規定による報告は消防署長に2部提出しなければならない。

(標識)

第13条 規則に規定する消防用設備等の標識の様式は、別表のとおりとする。

(喫煙等の禁止場所)

第14条 条例第25条第1項に規定する消防長が指定する場所は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の階のうち、当該階における床面積の合計が1,000平方メートル以上の売場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分(壁及び戸で区画された食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 地階に存する自動車車庫及び駐車場(自動車の燃料タンク内の燃料については除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分

 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

(火気使用設備等の点検整備に関する必要な知識及び技能を有する者の指定)

第15条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第10条及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が指定する者は、次の各号に掲げる者又は技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油燃焼技術管理士資格者証の交付を受けた者(以下「石油機器技術管理士」という。)

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許、1級ボイラー技師免許、2級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第9条第3項及び第10条第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者(以下「電気主任技術者」という。)

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者(以下「電気工事士」という。)

2 条例第13条第1項第9号(条例第3条の5第1項第2項及び第3項第13条第3項第13条の2第2項第14条第2項及び第3項第15条第2項及び第4項第16条第2項第17条第2項並びに第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が指定する者は、次の各号に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気主任技術者

(2) 電気工事士

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第14条第2項及び第3項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第15条第2項及び第4項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第16条第2項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第20条第1項第14号に規定する消防長が指定する者は、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(建築物等の避雷設備(避雷針)の指定)

第16条 条例第18条第1項に規定する消防長が指定する避雷設備の位置及び構造は、JIS A4201―2003とする。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第20号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

寸法(センチメートル以上)

短辺

長辺

文字

第9条第4号に規定する標識

8

24

第12条第3号イに規定する表示

1字20平方センチメートル

第12条第4号イ(ハ)に規定する表示

 

 

第12条第6号ト(ロ)に規定する表示 1字おおむね1.5平方センチメートル

第14条第1項第3号ハに規定する標識

10

30

第14条第1項第5号の2ハに規定する標識

10

30

第14条第1項第6号ホに規定する標識

10

30

第16条第3項第3号ホ(ロ)に規定する標識

10

30

第18条第4項第4号イに規定する表示

10

30

第18条第4項第10号ロ(ホ)に規定する標識

10

30

第19条第4項第15号ニに規定する表示

10

30

第19条第4項第19号ハに規定する表示

8

28

 

 

第19条第5項第4号に規定する標識

10

30

第20条第4項第14号ハに規定する表示

8

28

 

 

第22条第4号イに規定する表示

10

30

第22条第4号ロに規定する標識

10

30

第25条第4項第2号に規定する標識

8

24

第27条第2号に規定する標識

30

60

第30条の3第4号ニに規定する標識

10

30

第31条第4号に規定する送水口の標識

10

30

第31条第4号に規定する送水口の標識

直径 10

(消防章)

 

 

第31条第6号ニに規定する標識

10

30

第31条の2第9号イに規定する表示

10

25

画像

画像

画像

画像

画像

火災予防規程

平成3年4月1日 訓令第27号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 防/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第27号
平成12年12月28日 訓令第12号
平成13年4月1日 訓令第7号
平成15年8月1日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第14号
平成18年9月29日 訓令第25号
平成21年2月27日 訓令第1号
平成22年7月23日 訓令第2号
平成24年9月1日 訓令第5号
平成26年3月25日 訓令第1号
平成28年8月26日 訓令第20号