○消防法第7条に基づく消防同意事務等取扱規程
平成3年4月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に基づく消防同意事務等の円滑な遂行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(同意者)
第2条 同意は、消防長が行うものとする。
(同意の審査)
第3条 法第7条第2項の規定に基づく同意事務については、当該建築物の許可又は確認に係る計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定並びに消防用設備等及び消防活動についての規定に適合しているかどうか審査し、かつ、同条同項に定める期間内に処理しなければならない。
(同意処理経路)
第4条 消防長は、特定行政庁、建築主事又は建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から送付された建築物に係る許可申請書、確認申請書及び計画通知書(以下「申請書等」という。)を受理したときは、消防同意書類処理簿(以下「同意処理簿」という。)に記載して、所要の審査を行い建築主事等に返却するものとする。
(同意の処理基準)
第5条 同意の処理基準は、次の各号に定めるところにより審査処理するものとする。
(1) 同意 申請書等の計画が防火の規定等に適合している場合同意
(2) 不同意 申請書等の計画が防火の規定等に違反している場合理由を付して不同意
(3) 審査不能 申請書等の計画では同意の判定ができない場合又は申請書等の計画が現地と相違し、防火の規定上支障があり計画変更を要する場合理由を付して審査不能
(同意又は不同意の表示)
第6条 消防長は、前項の同意処理基準に基づき同意又は不同意とするときは、同意処理簿に記載し、許可申請書及び確認申請書の正本にそれぞれ「同意」又は「不同意」の証印を押すものとする。
2 前項の規定は計画通知書の表示について準用する。この場合において「同意」又は「不同意」の証印とあるのは、それぞれ「支障がない」又は「支障がある」の証印とする。
(不同意の場合の処置)
第7条 消防長は、不同意としたときその理由を申請書等に添付するものとする。
2 前項の規定は計画通知書の表示について準用する。
(消防用設備等設置計画書)
第8条 消防長は、法第17条の規定に基づく消防用設備等を設置しなければならない建築物の関係者から消防用設備等設置計画書を第3条に定める期間内に2部提出させるものとする。
2 前項の消防用設備等設置計画書には、消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図を添付するものとする。ただし、消防用設備等の性質上不用と認められる図書の添付は省略することができる。
(同意後の工事の指導)
第9条 消防長が同意した建築物については、防火の規定及び消防用設備等の設置を完全に実施させるため着工から竣工まで適宜工事の指導を行うものとする。
2 消防長は、工事の指導にあたり著しく不備欠陥のあるものについては、当該建築物の関係者に是正させなければならない。
(書類の様式)
第10条 この規程の書類の様式は消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第24号)
この訓令は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。