○黒川地域行政事務組合消防職員立入検査証票規則
平成15年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条第8項及び火薬取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第43条第4項の規定に基づき定める立入検査証(以下「証票」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(証票の発行等)
第3条 証票は、黒川地域行政事務組合理事会理事長(以下「理事長」という。)において必要と認める消防職員に対して発行するものとする。
2 証票を交付し又は返還を受け、若しくは届出があった場合は様式第4号による証票の交付簿に整理しなければならない。
(証票の取扱い)
第4条 証票の取扱いは慎重にし、他人に貸与し又は必要以外にこれを使用してはならない。
(届出及び再交付)
第5条 証票の交付を受けた者は退職その他の事由により、その証票が無効になったとき又はこれを毀損したとき若しくは亡失したときは、直ちに署長及び消防長を経て理事長に返還し又は届出しなければならない。
2 証票を亡失滅失した者は理由書、又は汚損した者は当証票を添えて理事長に再交付を申請しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略