○黒川地域行政事務組合個人情報保護審査会条例
令和5年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、黒川地域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。
(1) 諮問庁 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した黒川地域行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び黒川地域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問した議会をいう。
(2) 保有個人情報 法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(設置)
第3条 次に掲げる事務を行うため、審査会を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求に関する事項を調査審議すること。
(2) 施行条例第4条の規定による諮問に応じ個人情報の適切な取扱いの確保に関する事項を調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求に関する事項を調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ個人情報の適切な取扱いの確保に関する事項を調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、個人情報保護制度に関して識見を有する者のうちから、理事会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対して保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、理事会が定める。
(罰則)
第16条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。