○黒川地域行政事務組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、理事会及び監査委員をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報を記録した文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(個人情報等の取扱いに関する審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、黒川地域行政事務組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第3条に規定する黒川地域行政事務組合個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第5条 理事会は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(黒川地域行政事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 黒川地域行政事務組合個人情報保護条例(平成14年条例第2号)は廃止する。