○事務決裁規程
令和5年3月30日
訓令第1号
事務決裁規程(平成3年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、理事会の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 理事会及び第4条に規定する専決権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 理事会の権限に属する事務を常時理事会に代って決裁することをいう。
(3) 代決 理事長及び専決権限を有する者が不在のとき一時その者に代って決裁することをいう。
(4) 不在 出張、休暇、その他の事由により決裁できない状態をいう。
(決裁の原則)
第3条 全ての事務は、理事会又は理事長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、助役、課長、室長、所長及び消防長(以下「専決権者」という。)の専決事項についてはこの限りではない。
(専決)
第4条 理事長の専決事項は、別表第1に掲げる事務以外とする。
2 前項に定めるもののほか、理事長は、理事会の決裁を要しないと認める事務を専決することができる。
(専決の処理)
第5条 前条の専決は、回議書の決裁欄に専決権者の決裁認印を押すものとする。
(専決の制限)
第6条 事務の内容が次に掲げるものについては、第4条の規定にかかわらず専決することができない。
(1) 異例であり又は前例になると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの
(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの
(代決)
第7条 理事長が不在のときは、助役がその事務を代決することができる。
2 理事長及び助役がともに不在のときは、その事務を所管する課長、室長が理事長の事務を代決することができる。
3 助役が不在のときは、その事務を所管する課長、室長が助役の専決事務を代決することができる。
4 課長、室長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない課にあっては、あらかじめ課長、室長が指定した者が課長、室長の専決事務を代決することができる。
5 所長が不在の場合は、あらかじめ所長が指定した者が所長の専決事務を代決することができる。
(1) あらかじめ処理の方針が示されたもの
(2) 緊急やむを得ないもの
(3) 比較的軽易なもの
(4) 代決を相当と認めたもの
(代決の処理)
第9条 第7条の代決は代決者が回議書の決裁欄に「代決」と表示をなし、これに代決者の決裁認印を押すものとする。
(後閲)
第10条 第7条の規定により代決した事務は、速やかに上司の後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りではない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令は、令和5年度予算から適用し、令和4年度予算以前に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
理事長専決事項
次に掲げる事務以外の事務
(1) 組合運営の基本方針に関すること。
(2) 地域振興整備計画の策定及び実施計画に関すること。
(3) 規約、条例、規則及び規程を設け又は改廃に関すること。
(4) 予算、決算その他議会の議決を経るべき議案等の決定に関すること。
(5) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(6) 1件15,000万円以上の工事又は製造の請負契約に関すること。
(7) 1件2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)に関すること。
(8) 助役の任免又は懲戒処分に関すること。
(9) 黒川地域行政事務組合情報公開条例(平成14年条例第1号)における審査請求に関すること。
(10) 黒川地域行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)における審査請求に関すること。
(11) 別表第1各号に掲げるもののほか、重要、かつ、異例に属する事務で理事会の決定に係らしめる必要があると認められるもの
別表第2(第4条関係)
助役専決事項
(1) 方針の確立している組合業務の執行に関すること。
(2) 事務事業の総合的な連絡調整に関すること。
(3) 課長、室長、所長及び消防長の事務引継ぎの承認に関すること。
(4) 定例的又は軽易な公示、公表に関すること。
(5) 軽易な許可、認可及び承認等の行政処分に関すること。
(6) 申請、届出、副申及び進達等の文書の処理に関すること。
(7) 照会、回答、通知、報告及び依頼等の文書の処理に関すること。
(8) 保存期間を経過した文書の廃棄に関すること。
(9) 広報の編集方針及び発行に関すること。
(10) 黒川地域行政事務組合情報公開条例における開示に関すること。
(11) 黒川地域行政事務組合個人情報保護法施行条例における開示に関すること。
(12) 職員の県外旅行命令及び復命の受理に関すること。
(13) 課長、室長及び消防長の旅行命令及び復命の受理に関すること。
(14) 職員の宿泊を要する県内旅行命令及び復命の受理に関すること。
(15) 課長、室長及び消防長の週休日の指定及びその変更に関すること。
(16) 課長、室長及び消防長の年次有給休暇の承認に関すること。
(17) 課長、室長、所長及び消防長の特別休暇、病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(18) 課長、室長、所長及び消防長の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(19) 職員の組合休暇の承認に関すること。
(20) 職員の育児休業の承認及び期間の延長に関すること。
(21) 職員の研修計画の決定に関すること。
(22) 職員の福利厚生計画の決定に関すること。
(23) 職員の公務災害の認定、補償等の手続きに関すること。
(24) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。
(25) 臨時職員の任免に関すること。
(26) 1件100万円未満の収入調定及び納入通知に関すること。
(27) 条例、規則に基づく使用料、手数料その他の収入の減免の決定に関すること。
(28) 10万円未満の予備費の充用に関すること。
(29) 予算の目相互間の流用に関すること。
別表第3(第4条関係)
課長、室長及び所長共通専決事項
(1) 所属職員の事務分担の決定に関すること。
(2) 所属職員の事務引継ぎの承認に関すること。
(3) 定例的又は軽易な申請、届出、副申及び進達等の文書の処理に関すること。
(4) 定例的又は軽易な照会、回答、通知、報告及び依頼等の文書の処理に関すること。
(5) 保管する公印の使用に関すること。
(6) 所管する車両の運行管理、保険及び車体検査に関すること。
(7) 業務日誌、運転日誌等の確認に関すること。
(8) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(9) 所属職員の宿泊を要しない県内旅行命令及び復命に関すること。
(10) 所属職員の週休日の指定及びその変更に関すること。
(11) 所属職員の年次有給休暇の承認に関すること。
(12) 1件50万円未満の収入調定及び納入通知に関すること。
(13) 歳入歳出外現金の収入及び支出に関すること。
別表第4(第4条関係)
総務課長専決事項
(1) 例規集の編さんに関すること。
(2) 広報の編集に関すること。
(3) 被服等の貸与に関すること。
(4) 身分証明書及び組合章の交付に関すること。
(5) 職員の扶養手当の認定に関すること。
(6) 職員の通勤手当及び住居手当の決定に関すること。
(7) 職員の児童手当の認定に関すること。
(8) 市町村職員共済組合に関すること。
(9) 市町村職員退職手当組合に関すること。
(10) 課長級を除く職員の特別休暇、病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(11) 課長級を除く職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(12) 職員の研修計画の実施に関すること。
(13) 職員の福利厚生計画の実施に関すること。
別表第5(第4条関係)
財政課長専決事項
(1) 公有財産の登記又は登録に関すること。
(2) 公有財産台帳の作成に関すること。
(3) 公有財産及び車両に係る災害共済損害保険の契約及びその保険請求に関すること。
(4) 取得価格又は取得時の評価額が1件10万円未満の不用物品の売却又は廃棄に関すること。
(5) 予算の目内の流用に関すること。
別表第6(第4条関係)
業務課長専決事項
(1) 火葬場の使用料の徴収、減免、還付及び使用許可に関すること。
(2) 老人ホーム入所判定委員会の運営に関すること。
(3) 介護認定審査会の運営に関すること。
(4) 障害支援区分認定審査会の運営に関すること。
(5) 所長の宿泊を要しない県内旅行命令及び復命に関すること。
(6) 所長の年次有給休暇の承認に関すること。
(7) 所長の週休日の指定及びその変更に関すること。
別表第7(第4条関係)
消防長専決事項
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による理事会の権限に属する事務に関すること。
(3) 消防法第20条の規定により消防庁が認める「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)による開発行為に関する指導
(4) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定による理事会の権限に属する事務に関すること。
(5) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定による理事会の権限に属する事務に関すること。
(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による理事会の権限に属する事務に関すること。
(7) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)の規定による理事会の権限に属する事務に関すること。
(8) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の規定によるに理事会の権限に属する事務に関すること。
(9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定によるに理事会の権限に属する事務に関すること。
(10) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条に規定する無線業務日誌抄録の提出に関すること。
(11) 消防次長、署長及び課長の事務引継ぎの承認に関すること。
(12) 申請、届出、副申及び進達等の文書の処理に関すること。
(13) 照会、回答、通知、報告及び依頼等に属する文書の処理に関すること。
(14) 保存期間を経過した文書の廃棄に関すること。
(15) 消防次長及び署長の県内旅行命令及び復命の受理に関すること。
(16) 消防次長及び署長の週休日の指定及びその変更に関すること。
(17) 消防次長及び署長の年次有給休暇の承認に関すること。
(18) 消防次長及び署長の特別休暇、病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(19) 消防次長及び署長の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(20) 職員の公務災害の認定、補償等の手続きに関すること。
(21) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。
別表第8(第4条関係)
支出負担行為及び支出命令に関する専決区分
科目 | 助役 | 理事会事務部局 | 消防事務部局 | ||||
課長、室長 | 所長 | 消防長 | 消防次長 | 課長 | |||
1 報酬 | 全額 | ||||||
2 給料 | 総務課長 | ||||||
3 職員手当等 | 総務課長 | ||||||
4 共済費 | 総務課長 | ||||||
5 災害補償費 | 総務課長 | ||||||
6 恩給及び退職年金 | 総務課長 | ||||||
7 報償費 | 10万円以上 | 10万円未満 | 5万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | ||
8 旅費 | 全額 | 10万円未満 | 全額 | ||||
9 交際費 | 10万円未満 | 5万円未満 | |||||
10 需用費 | 消耗品費 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
燃料費 | 全額 | 10万円未満 | 全額 | ||||
食糧費 | 10万円未満 | 3万円未満 | 1万円未満 | 3万円未満 | 1万円未満 | ||
印刷製本費 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||
光熱水費 | 全額 | 10万円未満 | 全額 | ||||
修繕料 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||
上記以外 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||
11 役務費 | 通信運搬費 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
手数料 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||
保険料 | 全額 | 10万円未満 | 全額 | ||||
上記以外 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||
12 委託料 | 500万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||
13 使用料及び賃借料 | 500万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||
14 工事請負費 | 500万円未満 | 130万円未満 | 130万円未満 | ||||
15 原材料費 | 500万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 500万円未満 | ||||||
17 備品購入費 | 500万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 500万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||
19 扶助費 | |||||||
20 貸付金 | |||||||
21 補償、補填及び賠償金 | |||||||
22 償還金、利子及び割引料 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円未満 | ||||
23 投資及び出資金 | |||||||
24 積立金 | |||||||
25 寄附金 | |||||||
26 公課費 | 全額 | 10万円未満 | 全額 | ||||
27 繰出金 |