○黒川地域行政事務組合情報公開条例

平成14年2月26日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 行政文書の開示(第4条―第14条の2)

第3章 救済と審査会(第15条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、地域住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利及び黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、組合行政運営の透明性の一層の向上を図り、もって組合の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、地域住民による組合行政の監視と参加の充実を推進し、及び組合行政に対する地域住民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた組合行政の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 理事会、監査委員、議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 開示 実施機関が、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。

(責務)

第3条 実施機関は、この条例に定められた義務を遂行するほか、その保有する行政文書を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関の行政文書の開示を請求しようとするもの(以下「開示請求者」という。)は、この条例により保障された権利を正当に行使し、情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示の請求権)

第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対してその保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第5条 開示請求者は実施機関に対して、次の事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 開示を請求する行政文書の件名又は開示の請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号のほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第6条 実施機関は、前条の規定による開示請求があったときは、その請求があった日の翌日から起算して14日以内に、第9条第10条の規定によりその請求を受けた行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、行政文書を開示しない旨の決定及び第12条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」と総称する。)をしなければならない(前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない)ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その請求があった日の翌日から起算して28日を限度として期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、請求者に対し、速やかに、その決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、行政文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その行政文書が第9条第10条及び第12条に規定する行政文書に該当する理由及び審査請求ができる旨を前項の書面に具体的に記載しなければならない。この場合において、その行政文書の開示を拒む理由がなくなる期日が明らかであるときは、その期日を併せて記載しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る行政文書が著しく大量である等のため、開示請求があった日の翌日から起算して28日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期限内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(開示の実施)

第8条 実施機関は、第6条第1項の行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは速やかに、請求者に対し、行政文書の開示をしなければならない。

2 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては閲覧、視聴又は写しの交付により、電磁的記録については、閲覧、視聴又は写しの交付により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(行政文書の開示義務)

第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 実施機関、国等(国又は地方公共団体その他の公共団体をいう。以下同じ。)の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 組合又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの

(6) 実施機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な遂行に支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときはこの限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第9条第1項第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第12条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る行政文書に組合、国、組合以外の地方公共団体及び請求者以外の者(以下この条、第15条第1項及び第3項第3号において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該行政文書が第9条第1項第3号ただし書に規定する行政文書に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第11条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意見を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第15条第1項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求に付いての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(審理員に関する規定の適用除外)

第14条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

第3章 救済と審査会

(審査会への諮問)

第15条 第6条第1項第7条及び第13条第3項第4項における決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があった場合は、当該審査請求に対する決定をすべき実施機関は、当該審査請求が不適法であり、却下する場合を除き、黒川地域行政事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

2 前項の場合において、同項の実施機関は、審査会に対し、審議に必要な資料を提出するものとする。

3 第1項の規定による諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 第1項の審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 実施機関は、審査会から諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、第1項の審査請求についての決定を行わなければならない。

(審査会の設置)

第16条 前条第2項の規定による諮問について審査するため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて審議し、答申するほか、建議をすることができる。

3 審査会は、第1項に規定する審査のため必要があるときは、審査請求人、実施機関の長、実施機関の職員その他の関係者に対し、意見、説明又は必要な資料の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、実施機関から提出された開示決定等に係る行政文書の開示を求めることはできない。

(審査会の組織)

第17条 審査会は、5人の委員をもって組織する。

2 審査会の委員は、地方自治及び情報公開制度に関して、優れた識見を有する者のうちから理事長が委嘱する。

3 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委員の任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第19条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会議)

第20条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の運営に関し必要な事項)

第21条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

第4章 雑則

(情報目録の作成)

第22条 実施機関は、行政文書目録を作成し、閲覧に供さなければならない。

(情報公開制度の総合的な推進)

第23条 実施機関は、この条例に基づく行政文書の開示を行うほか、その諸活動を地域住民に説明し、保有する行政文書を積極的に地域住民の利用に供するため、情報提供と情報公開制度との総合的推進に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第24条 実施機関は、毎年度この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。

(手数料等)

第25条 行政文書の開示に伴う、視聴又は閲覧の手数料は無料とするが、行政文書の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第26条 組合からの出資、出捐又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する情報の公開に努めなければならない。

2 組合は、出資団体等について、その性格及び業務内容に応じ、当該出資団体等の情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した情報

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した情報で目録が整備されたもの

(最初の審査会の招集)

3 委員が委嘱された後、最初に招集すべき審査会の会議は、第20条第1項の規定にかかわらず理事会が招集する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合情報公開条例

平成14年2月26日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報公開
沿革情報
平成14年2月26日 条例第1号
平成17年9月1日 条例第11号
平成26年2月24日 条例第2号
平成28年3月2日 条例第1号
平成29年8月14日 条例第7号
令和4年2月9日 条例第2号