○公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーションの管理運営に関する協定書の一部変更に係る協定書
令和3年3月26日
黒川地域行政事務組合(以下「甲」という。)と公益社団法人地域医療振興協会(以下「乙」という。)は、甲の病院事業の設置等に関する条例(平成3年条例第44号。以下「病院条例」という)第1条及び訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例(平成10年条例第4号。以下「ステーション条例」という。)第1条の規定に基づき、公立黒川病院(以下「病院」という。)及びくろかわ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理運営について、平成17年3月31日付けで締結した「公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーションの管理運営に関する協定書」(以下「原協定書」という。)の一部変更について、次のとおり協定を締結する。
第1条 甲は平成21年12月1日付で社団法人地域医療振興協会より公益社団法人地域医療振興協会に名称変更したことを甲乙が確認し、原協定書を双方が承継するものとする。
第2条 原協定書第1条第1項第2号を次のように改める。
(2) 病院に係る使用料及び手数料並びにステーションに係る利用料(以下「利用料金」という。)の徴収等に関すること。
第3条 原協定書第2条中「平成17年4月1日から平成37年3月31日まで」を「平成17年4月1日から令和18年3月31日まで」に改める。
第4条 原協定書第3条の次に次の1条を加える。
(利用料金)
第3条の2 乙は、病院条例第18条第1項及びステーション条例第19条第1項の規定に基づき、利用料金を乙の収入として収受するものとする。
2 前項の利用料金は、病院条例第18条第2項及びステーション条例第19条第2項の規定に基づき、甲の定める金額の範囲内において甲の承認を受け、あらかじめ定めるものとする。
3 乙は、前項の利用料金の額を変更しようとするときは、変更しようとする日の2ケ月前までに、変更後の利用料金の額、変更すべき理由、甲が指定する事項を記載した書面により申し出て、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、公立黒川病院使用料及び手数料条例(平成12年条例第6号)第1条ただし書きの規定に基づき利用料金を減免しようとするときは、あらかじめ甲の理事会の承認を得て、減免の基準を明確にするものとする。
5 乙は、前3項の規定に基づき利用料金の額を設定及び変更並びに減免する場合は、施設の利用者に十分な周知を図らなければならない。
6 乙は、利用料金の収受に係る事務及び経費について負担する。
7 乙は、令和2年度までに係る過年度未収金の徴収について、別に定めるところにより甲の会計に納入する。
第5条 この協定書は、令和3年4月1日から効力を発生するものとする。
第6条 本協定書に定めのない事項については原協定書の定めに従うものとする。
上記協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年3月26日
甲 宮城県黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1
黒川地域行政事務組合理事会
理事長 浅野元[印]
乙 東京都千代田区平河町2丁目6番3号
公益社団法人地域医療振興協会
理事長 吉新通康[印]