○理事長、理事及び助役の給与等の特例に関する条例
平成30年12月21日
条例第4号
(理事長等の報酬の特例)
第1条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第23号。以下「特別職報酬等条例」という。)第2条に規定する報酬のうち、理事長及び理事に係る報酬の年額は、平成30年度に係るものに限り、特別職報酬等条例第2条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職報酬等条例別表第1報酬額欄に掲げる年額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額を報酬年額とする。
2 前項の規定による報酬年額の減額については、特別職報酬等条例第5条第2項に規定する3月支給分において行うものとする。
(助役の給与の特例)
第2条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第27号。以下「助役給与等条例」という。)第3条に規定する助役の給料の月額は、平成31年1月分から2月分までに係るものに限り、助役給与等条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。