○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年4月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員で別表第1に掲げるものの受ける報酬の額は、同表の報酬の欄に掲げる額とする。

(報酬の調整)

第3条 一般職の職員であって特別職の職員を兼ねるものには法令に別段の定めがない限り報酬は、支給しない。

(報酬の支給方法)

第4条 特別職の職員の報酬が日額で定められている場合は、職務を行うため招集に応じ会議等に出席した日数によって支給する。

2 特別職の職員の報酬額が年額で定められている場合は、あらたに特別職の職員になった者には、その日から報酬を支給し、退職、辞職又は死亡により、特別職の職員でなくなったときには、その日まで報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であってその年額を月額に換算し、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

4 前項に規定する年額を月額に換算する場合及び日割計算する場合において1円未満の端数を生じたときは、それぞれにおいてその端数を切り捨てるものとする。

(報酬の支給期)

第5条 報酬が日額で定められている特別職の職員には、その都度支給する。

2 報酬が年額で定められている特別職の職員には、9月及び3月の2期にそれぞれ分割して支給する。ただし、退職、辞職又は失職の事由が生じたときはその都度支給することができる。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が職務を行うために要する費用弁償は、職員の旅費に関する条例(平成3年条例第31号)の例により支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることができる。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、平成4年度に限り、理事長及び理事の受ける報酬は、無給とする。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定中、日当に関する規定は、施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成20年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1の改正規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額(円)

理事長

年額 138,500

理事

年額 130,500

議長

年額 132,000

副議長

年額 129,000

議員

年額 127,000

監査委員

識見者

日額 8,200

議員

日額 7,800

特別職報酬等審議会

会長

日額 6,100

委員

日額 5,900

介護認定審査会

会長

日額 18,000

委員(医師)

日額 16,000

委員(医師以外)

日額 11,700

障害支援区分認定審査会

会長

日額 18,000

委員(医師)

日額 16,000

委員(医師以外)

日額 11,700

情報公開審査会

会長

日額 12,000

委員

日額 11,000

個人情報保護審査会

会長

日額 12,000

委員

日額 11,000

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年4月1日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年4月1日 条例第23号
平成4年3月2日 条例第1号
平成4年6月19日 条例第4号
平成5年2月12日 条例第2号
平成6年2月28日 条例第2号
平成7年3月6日 条例第2号
平成8年3月1日 条例第1号
平成9年3月7日 条例第2号
平成11年2月24日 条例第1号
平成11年8月3日 条例第7号
平成14年2月26日 条例第3号
平成15年7月22日 条例第4号
平成15年11月28日 条例第5号
平成16年2月24日 条例第4号
平成16年10月1日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年2月28日 条例第1号
平成20年9月1日 条例第9号
平成26年2月24日 条例第4号
平成27年2月23日 条例第2号
平成27年12月28日 条例第7号
平成30年12月21日 条例第3号
令和4年2月9日 条例第2号