○公立黒川病院使用料及び手数料条例施行規則

平成26年3月25日

規則第5号

公立黒川病院使用料及び手数料条例施行規則(平成17年規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公立黒川病院使用料及び手数料条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の額)

第2条 条例第2条第1項第3号から第6号までの規定により、理事会が定める使用料の額は、別表第1に定める額とする。

2 条例第2条第1項第7号の規定により、理事会が定める手数料の額は、別表第2に定める額とする。

3 条例第2条第3項の規定により、理事会が定める使用料及び手数料の額は、別表第3に定める額とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

(読替え)

第4条 条例第4条の規定により読み替えて適用する場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同条第1項の規定中「理事会が定める使用料の額は、別表第1に定める額」とあるのは「指定管理者が理事会の承認を得て定める額は、別表第1に定める額の範囲内で定める額」と、同条第2項の規定中「理事会が定める手数料の額は、別表第2に定める額」とあるのは「指定管理者が理事会の承認を得て定める額は、別表第2に定める額の範囲内で定める額」と、同条第3項の規定中「理事会が定める使用料及び手数料の額は、別表第3に定める額」とあるのは「指定管理者が理事会の承認を得て定める額は、別表第3に定める額の範囲内で定める額」と読み替える。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

金額

室料差額使用料

特別室

1日につき 3,500円

一般病棟(1人室)

1日につき 3,000円

療養病棟(1人室)

1日につき 1,000円

人間ドック料

事業所等との契約に基づくものは契約の定める額。契約に基づかないものはその都度理事会が定める額

分娩料

経産婦(平日・時間内)

1件につき 230,000円

初産婦(平日・時間内)

1件につき 250,000円

時間外加算

1件につき 30,000円

深夜・休日加算

1件につき 40,000円

新生児管理料

1日につき 10,000円

別表第1に定める使用料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、消費税を課すこととされているものについては、別表各号の定める額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料の額とする。

別表第2(第2条関係)

区分

金額

一般診断書

1通につき 3,000円

健康診断書

1通につき 1,000円

ただし、即日発行の場合は、1通につき 3,000円

身体検査書

1通につき 2,000円

年金診断書

1通につき 5,000円

死亡診断書(生命保険用)

1通につき 10,000円

死亡診断書(一般用)

1通につき 5,000円

身体障害者受給診断書(2枚組)

1通につき 5,000円

生命保険用特殊診断書

1通につき 6,000円

自動車損害賠償責任保険診断書

1通につき 6,000円

自動車損害賠償責任保険診療明細書

1通につき 5,000円

損害保険調査書

1通につき 5,000円

各種免許関係診断書

1通につき 3,000円

集団身体検査証明書

1通につき 1,000円

分娩費又は出産手当金証明書・意見書

1通につき 2,000円

出生証明書

1通につき 2,000円

ただし、母子手帳交付を受けるための妊娠証明書は無料

妊娠経過証明書

1通につき 3,000円

診療費領収証明書

1通につき 500円

諸証明書

1通につき 500円

成年後見用診断書

1通につき 10,000円

介護保険法の規定による意見書

介護保険法で定める額

この表に定める以外のもの

その都度理事会が定める額

別表第2に定める手数料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、消費税を課すこととされているものについては、別表各号の定める額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を手数料の額とする。

別表第3(第2条関係)

区分

金額

検査料

妊娠反応検査

1回につき 3,000円

梅毒反応検査

1回につき 3,000円

淋菌検査

一般

1回につき 2,500円

精密

1回につき 5,000円

血液検査(ABO式、Rh式)

1回につき 2,000円

貧血検査

1回につき 2,000円

風疹抗体検査

1回につき 2,000円

トキソプラズマ抗体検査

1回につき 2,000円

クラミジア検査

抗原一般

1回につき 3,000円

抗原精密

1回につき 5,000円

抗体

1回につき 5,000円

B型肝炎抗原検査

1回につき 2,000円

C型肝炎抗原検査

1回につき 3,000円

AТL抗体検査

1回につき 3,000円

HIV抗体検査

1回につき 3,000円

乳房検査

1回につき 4,000円

子宮頸癌検診

1回につき 6,300円

子宮体癌検診

1回につき 6,300円

先天性代謝異常検査

1回につき 4,000円

ヘパプラスチンテスト

1回につき 2,500円

骨量測定

1回につき 3,000円

画像診断検査

診療報酬の算定方法に準じて算定した額

NST

1回につき 2,000円

超音波検査

1回につき 2,000円

診療に係る以外の検査

診療報酬の算定方法に準じて算定した額

処置料及び入院料

人工妊娠中絶手術

~11週

1件につき 100,000円

12週~15週

1件につき 170,000円

16週~

分娩料に準ずる額

不妊手術

1件につき 150,000円

麻酔

1件につき 20,000円

I.U.D(リング等、指導料含む)挿入

1件につき 50,000円

I.U.D抜去

1件につき 10,000円

ピル

1ヶ月につき 3,000円

褥婦処置

1日につき 2,000円

乳房マッサージ

1回につき 3,000円

新生児入院料

診療報酬の算定方法に準じて算定した額(出生日から1ヶ月以内)

胎盤処置

1件につき 1,000円

死体処置

1件につき 2,000円

死体検案

時間内

1件につき 50,000円

時間外

1件につき 60,000円

緊急避妊法(診察・指導料・薬含む)

1回につき 9,000円

リンパ浮腫治療

指導料

初回

1回につき 3,000円

2回目以降

1回につき 1,000円

上肢

1回につき 3,000円

下肢

1回につき 4,000円

健康診断及び相談指導料

一般健康診断(コース料金)

診療報酬の算定方法に準じて算定した額(検体検査判断料を除く)

(事業所等との契約に基づくものは契約の定める額。契約のないものは、料金表又は見積書を事業所又は受診者に提示するものとする。)

健診個別検査料(オプション料金)

診療報酬の算定方法に準じて算定した額(検体検査判断料を除く)

(事業所等との契約に基づくものは契約の定める額。契約のないものは、料金表又は見積書を事業所又は受診者に提示するものとする。)

相談指導

初診

1回につき 6,000円

2回目以降

1回につき 4,000円

妊婦健診

初診

1回につき 6,000円

再診

1回につき 4,000円

1ヶ月検診

褥婦

1回につき 4,000円

乳児

1回につき 3,000円

成年後見鑑定料(鑑定書含む)

1件につき 92,500円

予防接種料

委託契約に基づくものは契約の定める額。契約のないものは、薬材料に診察料及び注射手技料相当を加えた額

特別長期入院料

入院期間が180日を超える入院患者の特別入院料(別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く)

通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数をもとに算定した額

疾患別リハビリテーション料

標準的リハビリテーション実施日数を超え、かつ算定単位数上限を超えたもの

診療報酬の算定方法に準じて算定した額

通所リハビリテーション利用加算金

食費(昼)

1食につき 500円

日常生活費

実費

教養娯楽費

実費

おむつ代

実費

時間の延長

1時間につき 1,000円

自立と判断された利用者の通所リハビリテーション利用料金

6時間以上8時間未満

1回につき 4,000円

その他加算金

通所リハビリテーション利用加算金に定める額

居宅介護支援交通費加算金

自動車の場合

1km当たり50円(黒川地域を越えた地点から片道距離で積算)

その他

実費(黒川地域を越えた地点から積算)

診察券再交付手数料

1件につき 200円

この表に定める以外のもの

その都度理事会が定める額

別表第3に定める使用料及び手数料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、消費税を課すこととされているものについては、別表各号の定める額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料及び手数料の額とする。

公立黒川病院使用料及び手数料条例施行規則

平成26年3月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第1章
沿革情報
平成26年3月25日 規則第5号
平成28年8月26日 規則第5号
令和元年9月20日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第12号