○公立黒川病院使用料及び手数料条例

平成12年2月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、病院事業の設置等に関する条例(平成3年条例第44号)第2条第2項に規定する公立黒川病院において診療、介護保険法(平成9年法律第123号)による保健医療サービス及び保健医療サービスを受ける者については、この条例の定めるところにより使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。ただし、理事会が特別の事情があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(使用料等の額)

第2条 使用料等の額は、次のとおりとする。

(1) 診療に係る使用料 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第99号)により算定した額。介護保険法第41条第4項第1号及び第48条第1項第3号に規定する介護を受ける者については、介護保険法の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(2) 保健医療サービス及び福祉サービスに係る使用料 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額

(3) 室料 1日につき6,000円を超えない範囲内で理事会が定める額

(4) 人間ドック料 1回につき50,000円を超えない範囲内で理事会が定める額

(5) 分娩料 1件につき290,000円を超えない範囲内で理事会が定める額

(6) 新生児管理料 1日につき10,000円を超えない範囲内で理事会が定める額

(7) 診断書その他診療に関する証明書の交付手数料 1通につき10,000円を超えない範囲内で理事会が定める額

2 前項第1号の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療に係る使用料については、同号に規定する算定方法により算定した額に100分の200以内の率を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定によるもののほか、理事会が使用料等を定める必要があると認めたものに係る使用料等の額は、適正な原価を基礎として理事会が別に定める額とする。

4 前3項に掲げる使用料等のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税を課すこととされているものについては、前3項の定める額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもって使用料等の額とする。

(使用料等の納期)

第3条 使用料等は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた当日(理事会が特別の事情があると認めるときは、理事会が定める日)に納入しなければならない。ただし、入院により診療を受ける場合に係る使用料等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までにこれを納入しなければならない。

(1) 毎月分 月末 3日以内

(2) 退院した日の属する分 退院の日

2 介護保険法に基づく指定居宅サービス、指定介護予防サービス及び指定居宅介護支援の利用を受けた者にあっては、毎月の末日までの使用料等を納入通知書の発行日から起算して10日以内に納入しなければならない。

(読替え)

第4条 病院事業の設置等に関する条例第9条の規定による指定管理者に同条例第10条の業務を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第1条の規定中「使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する」とあるのは「使用料及び手数料(以下「利用料金」という。)を指定管理者が徴収する」と、「理事会が特別の事情があると認めるときは」とあるのは「理事会が特別の事情があると認めるときは、指定管理者は、理事会の承認を得て」と、第2条の見出し及び第1項の規定中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同項第1号及び第2号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第3号から第7号までの規定中「理事会が定める額」とあるのは「指定管理者が理事会の承認を得て定める額」と、同条第2項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項の規定中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「理事会が別に定める額」とあるのは「理事会が別に定めた額の範囲内で、指定管理者が理事会の承認を得て定める額」と、同条第4項の規定中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し及び第1項の規定中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同項の規定中「理事会が定める日」とあるのは「指定管理者が理事会の承認を得て定める日」と、「納入しなければならない」とあるのは「指定管理者に納入しなければならない」と、同条第2項の規定中「使用料等を納入通知書」とあるのは「利用料金を指定管理者が発行する請求書」と、「納入しなければならない」とあるのは「指定管理者に納入しなければならない」と読み替える。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公立黒川病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した使用料及び手数料について適用し、同日前に発生した使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

公立黒川病院使用料及び手数料条例

平成12年2月29日 条例第6号

(令和6年2月16日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第1章
沿革情報
平成12年2月29日 条例第6号
平成16年2月24日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第18号
平成21年12月25日 条例第8号
平成23年5月17日 条例第2号
平成26年2月24日 条例第3号
平成28年3月2日 条例第7号
令和元年9月20日 条例第5号
令和3年2月22日 条例第5号
令和6年2月16日 条例第3号