○消防事務手数料条例施行規則
平成24年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防事務手数料条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(手数料の減額又は免除)
第2条 条例第4条の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法令等の規定に基づき減額し、又は免除する必要があると認める場合
(2) 天災地変等の災害により特別の理由があると認める場合
(3) 公益上特に必要があると認める場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、理事会において減額し、又は免除することが適当であると認める場合
(手数料の減額又は免除申請)
第3条 減額又は免除を受けようとする者は、別記様式を理事会に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、理事会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。