○公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーションの管理運営に関する協定書
平成17年3月31日
黒川地域行政事務組合(以下「甲」という。)と社団法人地域医療振興協会(以下「乙」という。)とは、甲の病院事業の設置等に関する条例(平成3年条例第44号。以下「病院条例」という。)第1条及び訪問看護ステーション事業の設置に関する条例(平成10年条例第4号。以下「ステーション条例」という。)第1条の規定に基づき、公立黒川病院(以下「病院」という。)及びくろかわ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理運営について、次のとおり協定を締結する。
(管理運営業務の範囲)
第1条 甲は、病院条例第2条及びステーショシ条例第2条において規定する病院及びステーションの管理運営に関し、次に掲げる業務(以下「管理運営業務」という。)を乙に委任する。
(1) 病院における診療及び検診並びにステーションにおける訪問看護の提供に関すること。
(2) 病院に係る使用料及び手数料並びにステーションに係る利用料の徴収に関すること。
(3) 病院の施設及び設備並びにステーションの訪問看護の用に供する器材等の維持管理に関すること。
(4) その他必要な管理運営業務
(協定期間)
第2条 この協定の期間は、平成17年4月1日から平成37年3月31日までとする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は、免除する。
(管理運営料)
第4条 甲が乙に対して支払う管理運営料の額は、次の各号に掲げるところによるものとする。なお、当該額については、経営状況を見ながら甲乙協議する。
(1) 健康保険診療報酬等交付金
(2) 管理委託料
(3) 運営交付金
2 前項第1号に規定する交付金は、甲が別に定める公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーション健康保険診療報酬等交付金交付要綱に基づくものとする。
3 第1項第2号に規定する管理委託料の額は、病院及びステーションの医業収益から健康保険診療報酬等交付金の額を控除した額とする。
4 第1項第3号に規定する運営交付金は、甲が別に定める公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーション運営交付金交付要綱に基づくものとする。
5 平成17年度及び18年度において、乙が行う病院及びステーションの管理運営業務に関する決算において、第1項の管理運営料をもってしても損失が生ずる場合は、甲は1億円を限度として補填を行うものとする。
(管理運営料の支払時期)
第5条 甲は、前条に定める管理運営料を次に掲げる区分ごとに、当該各号に定める日(当日が休日又は土曜日に該当する場合は、その日前において最も近い休日又は土曜日でない日)までに、乙に支払うものとする。
(1) 各月の診療にかかる健康保険等診療報酬等交付金 | 当該月の24日 |
(2) 各月の診療にかかる管理委託料 | 当該月の24日 |
(3) 運営交付金 | 40%の額を6月15日 残額を12月9日 |
(4) その他 | 翌年度の10月31日 |
2 乙は前項に定める日の15日前までに、甲に対し請求しなければならない。
(経理の明確化)
第6条 乙は、管理運営業務に係る経費を他の経費と区分して執行し、その収支を明確にしなければならない。
(譲渡の禁止)
第7条 乙は、本協定から生じるすべての債権債務を第三者に譲渡することはできない。
(再委任の制限)
第8条 乙は、管理運営業務の達成のため、当該業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする時は、あらかじめ甲と協議の上承諾を得なければならない。
(施設等の使用)
第9条 甲は、管理運営業務の遂行に必要な土地、建物、設備及び機器備品(以下「施設等」という。)を整備し、乙に対し、これを無償で使用させるものとする。
2 乙は、施設等を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理し、災害防止に努めなければならない。
3 乙は、前項の規定に違反し、施設等をき損し、又は滅失した場合は、甲の指示するところにより、その損害を賠償するものとする。
4 乙は、施設等を、甲の許可を得ずに管理運営業務以外の目的に使用し、又は他に貸与をしてはならない。
(管理運営経費の区分)
第10条 病院及びステーションの管理運営に係る費用は、別表に定めるものを除き、乙の負担とする。
(実績報告書等の提出)
第11条 乙は、管理運営業務の成果を記載した管理運営業務実績報告書並びに病院及びステーション各々の決算書を、当該年度終了後2ケ月以内に甲に提出するものとする。
(管理運営業務遂行困難な場合の措置)
第12条 乙は、災害その他やむを得ない事由により管理運営業務の遂行が困難になった時は、その事由及び経過を記載した文書を速やかに甲に提出し、甲の指示を受けなければならない。
(管理運営業務の調査等)
第13条 甲は、管理運営業務の実施状況その他必要な事項について、乙に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(帳簿等の保存)
第14条 乙は、管理運営業務に係る経費等について、その使途を明らかにした帳簿、書類等を備え、これを乙の会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(医療事故等に係る損害賠償責任)
第15条 乙の医療行為等によって患者等に対して損害を与えた時は、甲が、これを賠償する責任を負うものとする。
2 乙は、前項の賠償を行うための賠償責任保険に加入するものとし、その保険料は乙が負担する。
(関係法令等の厳守)
第16条 乙は、管理運営業務を遂行するに当たり、関係法令、条例規則等に従うほか、甲の指示する方針に従い、その目的を達成するよう誠実かつ効果的に行うものとする。
(管理運営協議会)
第17条 病院及びステーションにおける地域医療の充実及び経営環境の変化に伴う費用負担を含む管理運営に関する重要な事項を協議するために、甲乙の代表による管理運営協議会を設置するものとする。
(勧告)
第18条 甲は、乙が次の各号に該当する場合は、必要な勧告を行うことができる。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)その他法令又はこの協定に違反したとき
(2) 管理運営業務の遂行が不適当と認められたとき
(1) 乙が前条の勧告に従わなかったとき
(2) 管理運営業務を委任する必要がなくなったとき
2 甲は、前項により協定を解除する場合は、1年前までに乙に対し、協定を解除する旨の通告を行うものとする。この場合、甲は乙の了解がある場合を除き、乙の被った損害について補償するものとする。
3 乙は、自己の理由により協定を解除する場合は、1年前までに甲に対し協定を解除する旨を申し出るものとする。この場合、乙は甲の了解がある場合を除き、甲の被った損害について補償するものとする。
(個人情報の保護)
第20条 乙は、管理運営業務を行うに当たっては、当該業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、管理運営業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事故報告)
第21条 乙は、病院の施設等を損傷し、若しくは滅失し、又は病院においてその他の事故があったときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(緊急時における対応)
第22条 乙は、甲とあらかじめ定めた災害、事故等の緊急時の基準を整備するとともに、関係機関との連携を図り、適切で速やかな対応を行うものとする。また、必要な都度、甲に報告するものとする。
(疑義の解決)
第23条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた時は、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本通2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成17年3月31日
甲 宮城県黒川郡大和町吉田字新要害57番地の1
黒川地域行政事務組合理事会
理事長 浅野元[印]
乙 東京都千代田区平河町2丁目6番3号
社団法人 地域医療振興協会
理事長 吉新通康[印]
別表(第10条関係)
区分 | 分類 | 契約主体 | 負担区分 |
保険 | 火災保険料(建物) | 甲 | 甲 |
火災保険料(機器備品) | |||
自動車任意保険 | 甲 | 乙 | |
施設設備維持管理 | 自動車定期点検(車検費用を含む) | 乙 | 乙 |
一般・残菜運搬処理委託 | |||
電気設備保守管理委託 | |||
エレベータ保守管理委託 | |||
ボイラー保守管理委託 | |||
ガス設備保守管理委託 | |||
構内電話設備保守管理委託 | |||
医療廃棄物収集・運搬委託 | |||
医療廃棄物処理委託 | |||
産業廃棄物収集・運搬・処理委託 | |||
清掃業務委託 | |||
洗濯業務委託 | |||
給食業務委託 | |||
院内放送設備等保守点検委託 | |||
医事業務委託 | |||
施設設備の修繕 | 1件の予定価格が20万円を超える場合 | 甲 | 甲 |
1件の予定価格が20万円以下の場合 | 乙 | 乙 | |
機器備品の更新 | 1件の予定価格が50万円を超える場合 | 甲 | 甲 |
1件の予定価格が50万円以下の場合 | 乙 | 乙 | |
機器備品の修繕 | 1件の予定価格が20万円を超える場合 | 甲 | 甲 |
1件の予定価格が20万円以下の場合 | 乙 | 乙 | |
医療機器保守管理委託 | |||
リース等 | 複写機 | 乙 | 乙 |
寝具 | |||
院内土足用マット | |||
制服 | |||
医療機器 | 甲 | 乙 |