○公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーション健康保険診療報酬等交付金交付要綱
平成17年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒川地域行政事務組合(以下「事務組合」という。)と社団法人地域医療振興協会(以下「振興協会」という。)との間で平成17年3月31日に締結した公立黒川病院(以下「病院」という。)及びくろかわ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理運営に関する協定書第4条第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、病院及びステーションの円滑な運営を図るため交付する病院及びステーション健康保険診療報酬等交付金(以下「診療報酬等交付金」という。)について、必要な事項を定める。
(診療報酬等交付金)
第2条 診療報酬等交付金は、次の各号に定める額の合計額とし、事務組合が振興協会に交付する交付金をいう。
(1) 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会から支払われる診療報酬(診療費・療養費等)及び患者一部負担額
(2) 訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例(平成10年3月30日条例第4号)第8条の規定に基づく利用料の額
(交付金の請求)
第3条 振興協会は、診療報酬等交付金を請求しようとする場合は、見込みによる合計額を当該月の診療報酬等交付金として請求するものとする。
(診療報酬等交付金の確定額による精算)
第4条 事務組合は、見込額により請求を受けた診療報酬等交付金と、当該請求を受けた月に属する確定した診療報酬等交付金の額に差異が生じた場合は、当該交付金の精算をするものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。