○理事長、理事及び助役の給与等の特例に関する条例

平成19年2月28日

条例第2号

(理事長等の報酬の特例)

第1条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第23号。以下「特別職報酬等条例」という。)第2条に規定する報酬のうち、理事長及び理事に係る報酬の年額は、平成19年3月1日から平成20年2月29日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職報酬等条例第2条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職報酬等条例別表第1報酬額欄に掲げる年額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に平成18年度支給分については12分の1を乗じて得た額、平成19年度支給分については12分の11を乗じて得た額に、理事長及び理事にあってはそれぞれ100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額をそれぞれの年度の報酬年額とする。

(助役の給与の特例)

第2条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成3年条例第27号。以下「助役給与等条例」という。)第3条に規定する助役の給料の月額は、平成19年3月に限り、助役給与等条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

理事長、理事及び助役の給与等の特例に関する条例

平成19年2月28日 条例第2号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月28日 条例第2号