○火災警防規程
平成15年12月22日
訓令第10号
火災警防規程(平成3年訓令第36号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、常時における火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)を警戒し、並びに鎮圧するに必要な事項を定め、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)の機能を十分に発揮させ生命・身体及び財産の火災等による被害を軽減することを趣旨とする。
(1) 「警防活動」とは、火災等の警戒・鎮圧並びに傷病者の迅速な救出・救護及び人命救助等の一切の活動をいう。
(2) 「防ぎょ」とは、発生した火災等の鎮圧又は排除をいう。
(3) 「警防計画」とは、火災等の被害を最少限度に止めるに必要な事前の計画をいう。
(4) 「危険区域」とは、火災等が発生した場合、延焼が速やかで消火困難な場所又は人命に危険があると認め、指定した区域をいう。
(5) 「特殊消防対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に規定する製造所等のうち別表第1に該当する消防対象物をいう。
(6) 「怪煙(炎)」とは、火災であると認定することが困難であるため調査を必要とする煙又は炎をいう。
(7) 「偵察出動」とは、怪煙(炎)の覚知によりその事実を確めるため分隊長(代行者を含む。)の指揮による1台の出動をいう。
(8) 「延焼防止」とは、警防隊の防ぎょにより延焼拡大の危険がなくなったと現場最高指揮者が認めた状態をいう。
(9) 「鎮火」とは、警防隊の防ぎょにより再燃のおそれがないと現場最高指揮者が認めた状態をいう。
(10) 「その他の災害」とは、救助・救援・危険排除・水防等の活動を必要とするものをいう。
(11) 「警防隊」とは、消防機械器具を装備した消防吏員によって編成された1隊をいう。
(12) 「救助隊」とは、要救助者の検索・救助等に従事することを命じられた1隊をいう。
(13) 「署所」とは、消防署・出張所をいう。
(14) 「消防隊」とは、警防隊、救急隊、消防特別救助隊及び救助隊をいう。
(15) 「残留消防隊」とは、火災等の発生により消防隊が現場出動した後において黒川地域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)又は署所に残留し若しくはその他の場所に移動配置され、後発火災等に備えて警戒待機する消防隊をいう。
(16) 「警戒」とは、火災等の発生に対処するため、見張勤務・通信勤務・待機又は火災等のおそれある地域及び消防対象物に対する巡回・指示・警告・広報又は火災等の現場における消防警戒区域の設定その他警備上必要な措置をいう。
(17) 「防ぎょ線」とは、道路・空地・河川その他によって災害を阻止する線をいう。
(18) 「警防調査」とは、警防活動上必要とする災害対策の実態を把握するため現地を踏査し警防計画策定の資料収集を目的として実施する調査をいう。
(19) 「指令」とは、消防通信規程(平成15年訓令第7号。以下「通信規程」という。)による指令をいう。
(20) 「消防職員」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防吏員及び消防吏員以外の職員をいう。
(21) 「特殊車」とは、指令車・広報車・指揮車・積載車・搬送車その他特殊装備を有する車両をいう。
(防ぎょ活動の基本)
第3条 火災等における防ぎょ活動は、人命救助に主力を注がなければならない。
2 火災の防ぎょは、延焼防止を主眼とし、いたずらに目前の火災にのみとらわれて予測しない局面に拡大させることのないよう留意しなければならない。
(参集)
第4条 消防職員は、非番日又は休日であっても火災等の発生を知ったときは火災現場又は署所に参集しなければならない。ただし、参集場所を指定されている消防職員はこの限りでない。
(招集)
第5条 消防職員は、別に定めるところにより消防長又は消防署長(以下「署長」という。)から招集を受けたときは、警戒及び防ぎょに服さなければならない。
第2章 組織の編成召集
(警防本部)
第6条 消防隊の運用・指揮・統制・連絡及び現場における情報の収集並びに防ぎょ対策を処理するため消防本部内に警防本部を設置し、必要と認めるときは現場に設けるものとする。
2 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)を置く。
3 本部長は、消防長とする。
4 現場に設ける警防本部は、別表第2の標識をもって表示する。
(警防本部の編成)
第7条 警防本部は、本部長のもとに所要の本部職員をもって編成する。
(消防隊の編成)
第8条 消防隊の編成は、大隊・中隊・小隊・分隊とし、その人員は次の各号に定めるところによる。ただし、人員の事情により本条によりがたいときはこの限りでない。
(1) 分隊は、2人以上の隊員で編成し、分隊長には、署所の消防士長以上の階級者(代行者を含む。)を充てる。
(2) 小隊は、2以上の分隊で編成し、小隊長には、消防司令補以上の階級者(代行者を含む。)を充てる。
(3) 中隊は、2以上の小隊で編成し、中隊長には、消防司令の階級者(代行者を含む。)を充てる。
(4) 大隊は、消防署を単位に編成し、大隊長には、消防司令長の階級者(代行者を含む。)を充てる。
3 分隊は、固有車名をもって呼称する。
(出動編成)
第9条 署長は、消防隊を編成して、出動の態勢を整えておかなければならない。
(非常招集訓練)
第10条 署長は、非常招集に関し別に定める規定に基づき、消防隊員の招集・消防隊の編成その他必要な訓練を実施し、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
(臨時措置)
第11条 署長は消防隊員の不足又は消防用資機材等に著しい障害を生じ、警防活動上支障があると認めるときは、消防長に報告して適切な措置を講じなければならない。
第3章 警防計画
(警防計画の区分)
第12条 警防計画は、警防運用計画(以下「運用計画」という。)及び防ぎょ計画の2種とする。
(運用計画の意義及び種別)
第13条 「運用計画」とは、警防活動が迅速、かつ、有効に行われるため消防隊の適正な運用並びに火災等に対処する円滑な警防通信の運用を図り、本部の機能を十分に発揮させるための事前の計画をいう。
2 運用計画は、次の3種とする。
(1) 災害出動計画
(2) 警防通信計画
(3) 相互応援運用計画
(災害出動計画)
第14条 「災害出動計画」とは、火災等の発生に際し各隊の機動力・性能及び地形・水利・気象並びに災害地域の遠近その他を総合的に判断し、出動の迅速と災害防ぎょの有効適切な警防活動を行うための事前の計画をいう。
(警防通信計画)
第15条 「警防通信計画」とは、消防隊の運用に必要とする通信が円滑に活用できるよう策定する事前の計画をいう。
(相互応援運用計画)
第16条 「相互応援運用計画」とは、火災又はその他の災害時に際し、組合消防力をもってしても制圧に困難なため応援を受けた場合の部隊誘導・水利統制等並びに管外応援出動後における警備体制等相互間の消防力を活用して、その被害の軽減を図るため策定する事前の計画をいう。
(防ぎょ計画の意義と種別)
第17条 「防ぎょ計画」とは、署長が管轄区域内における消防対象物について防ぎょ活動上必要な水利・地理・建物構造・人命危険対象物の位置・危険物等の貯蔵及び集積場所等の調査を実施し、警防活動が迅速有効、かつ、安全に行うために策定する警防上の事前の計画をいう。
2 前項の計画は、次の各号に定めるところにより署所において策定しなければならない。
ア 密集危険区域防ぎょ計画
イ 集団住宅区域防ぎょ計画
ウ 特殊消防対象物防ぎょ計画
エ 中高層建築物防ぎょ計画
オ 無水利区域防ぎょ計画
カ 水道、断減水時防ぎょ計画
キ 交通規制時防ぎょ計画
ク その他の防ぎょ計画
(防ぎょ計画策定対象の基準)
第18条 前条第2項に定める計画は、それぞれ次に掲げる消防対象物について策定するものとする。
(1) 密集危険区域防ぎょ計画とは、消防力の基準(昭和36年消甲教発258号)第2条に定める市街地及び準市街地で有効幅員4メートル未満の消防車両の進入不能な狭隘道路が多く又は火災防ぎょ上特に危険であると判断される地域(危険物施設、高圧ガス施設等で発災時、人命の危険性が大であると判断されるもの)に対する計画
(2) 集団住宅区域防ぎょ計画とは、団地等で火災が発生すれば延焼拡大し、大火を誘発するおそれある危険区域に対する計画
(3) 特殊消防対象物防ぎょ計画とは、第2条第5号に規定する特殊消防対象物に対する計画(ただし、署長が警防活動上特に必要がないと認める対象物についてはこの限りでない。)
(4) 中高層建築物防ぎょ計画とは、4階以上の建築物(4階の二方向避難開放型住宅を除く。)に対する計画
(5) 無水利区域防ぎょ計画とは、高台又はその他の事由により消火栓水圧が常に低く消防水利としての活用不能な地域又は丘陵、宅地造成地域等のため消防水利がない地域若しくは、あっても消防活動に十分でない区域に対する計画
(6) 水道断減水時防ぎょ計画とは、消火栓の設置区域であるが、水源地の渇水又は配管工事等のため断減水された区域に対する計画
(7) 交通規制時防ぎょ計画とは、道路工事又は橋梁工事等のため交通が規制され当該区域に対する警防活動が迅速、かつ、有効に行われないおそれのある区域に対する計画
(8) その他の計画とは、前各号に掲げる計画以外で署長が災害警防上特に必要があると認める対象物又は区域に対する計画
(1) 出動順路
(2) 現場までの距離
(3) 水利の状況と中継送水必要の有無及び進入路
(4) 爆発物・危険物等の所在地とその性質
(5) 人命救助の方法及び避難誘導並びに避難場所
(6) 前各号に掲げるもののほか地形・隣棟間隔・その他特殊事情により警防上特に注意を要する事項
2 密集危険区域防ぎょ計画は、道路・地形及び耐火建築物等による延焼阻止線により適当な街区に区分し、当該街区ごとに計画を策定しなければならない。この場合における街区の面積は、概ね140メートル平方を標準として策定するものとする。ただし、標準面積によりがたい事情のある場合はこの限りでない。
3 特殊消防対象物及び中高層建築物防ぎょ計画は、当該対象物ごとに策定しなければならない。
4 その他の防ぎょ計画は、前3項に準じて策定しなければならない。
5 防ぎょ計画の様式は署長が別に定める。
(警防計画及び資料の周知)
第21条 消防本部及び署所においては、警防に関する計画、資料となる図書を整理保存し、監督者は常に計画の内容について指導し、職員に周知徹底を図らなければならない。
第4章 警防調査
(警防調査の種別)
第22条 第2条第18号に規定する警防調査は、次の3種とする。
(1) 一般調査
(2) 特別調査
(3) その他の調査
3 署長は、前項の報告書に基づき警防上必要な措置を講じなければならない。
(警防調査区の指定)
第23条 署長は、管轄区域を警防調査受持担当区(以下「担当区」という。)ごとに区分して、調査区を定め警防調査受持担当員(以下「担当員」という。)を指名して調査を行わなければならない。
(担当区調査)
第24条 担当員は、自己の担当区の状況を把握することに努めるとともに、署長の定める計画に基づき、その精通が期されるよう調査しなければならない。
(一般調査)
第25条 一般調査は、警防調査年間実施計画を策定し、密集危険区域、集団住宅区域、特殊消防対象物、中高層建築物及び水利・地理並びに人命危険箇所等において、精通が期されるよう実効的な方法により実施しなければならない。ただし、調査対象物(区域)の事情のため計画による調査が困難な場合は、これを変更し、別に指定して実施することができる。
(特別調査)
第26条 特別調査は、新たに機関員を命じられた消防隊員及び新任配置された消防隊員又は署長が特に必要があると認める職員に対し、管内状況を知得させるため、調査範囲及び期間を定めて実施するものとする。
(その他の調査)
第27条 その他の調査とは、災害時における危険度の判定を行うため必要な場合又は、消防水利の保全、その他前2条に定める調査のほか署長が警防活動上特に必要があると認める事項について調査するものとする。
(警防調査の条件)
第28条 警防調査にあたっては、次の各号に掲げる事項について詳細に調査を実施し、これを総合的に検討考察して実効的な警防計画が策定できるよう努めなければならない。
(1) 災害通報施設
(2) 消防対象物の位置・構造・設備等
(3) 道路・地形・河川等の状況及び空地等の状況
(4) 消防水利の状況
(5) 爆発物、危険物等の貯蔵位置とその性質
(6) 人命救助を必要とする箇所及び利用できる避難設備
(7) 中継送水必要の有無と所要ホース
(8) 前各号に掲げるもののほか警防計画上必要な事項
第5章 警防訓練
(訓練の区分)
第29条 警防訓練は、次の7種とする。
(1) 出動訓練
(2) 操縦訓練
(3) 揚水・放水訓練
(4) 救急・救助、避難誘導訓練
(5) 通信訓練
(6) 防ぎょ訓練
(7) 総合訓練
2 前項の訓練は、次により行うものとする。
(1) 出動訓練は、出動の迅速確実を期するとともに、機械器具の調整並びに着装の点検を行うものとし、定時出動訓練及び不時出動訓練により行うものとする。
(2) 操縦訓練は、地理及び水利の精通並びに消防自動車の操縦技術の向上を図るため行うものとする。
(3) 揚水・放水訓練は、揚水・放水に必要な諸動作の迅速確実を期するとともに、円滑なる協同動作の練磨を図るため消防操法の基本を併せ行うものとする。
(4) 救急・救助、避難誘導訓練は、人命救助並びに避難誘導の迅速確実を期するため、建物その他の物件の利用及び救助機械器具取扱いの習熟による救助技術の向上を図るため行うものとする。
(5) 通信訓練は、消防通信の迅速確実を期するため、有線電話及び無線電話の用語並びに運用等の習熟と通信技術の向上を図るため行うものとする。
(6) 防ぎょ訓練は、密集危険区域・集団住宅区域・特殊消防対象物・中高層建築物等の防ぎょ計画に基づき出動・水利部署・ホース延長等の諸動作の迅速確実を期するとともに円滑なる協同動作の練磨向上を図るため行うものとする。
(7) 総合訓練は、前各号に掲げる訓練を総合的に実施し、警防技術の向上を図るため行うものとする。
(警防訓練の計画)
第30条 前条に定める警防訓練の計画は、署長が別に定める。
(総合訓練の計画)
第31条 総合訓練の実施にあたっては、あらかじめ計画を策定して実施しなければならない。
2 前項の計画は、署長が策定し、消防長に報告して承認を得なければならない。
3 署長は、訓練の実施にあたっては、区域別又は災害対象を指定し、実際に即した効果的な方法により実施しなければならない。
(赤色警光灯及び警音器の使用)
第32条 消防車の赤色警光灯及び警音器の使用は、次の各号に定めるところによる。
(1) 火災等出動の場合は、赤色警光灯及びサイレンを併用する。
(2) 火災等の現場から引揚げる場合は、赤色警光灯及び警鈴を使用する。
(3) 訓練及び演習出動の場合は、一般に公告したときに限り赤色警光灯及びサイレンを併用し、公告しない場合は赤色警光灯及び警鈴を併用する。
(訓練旗)
第33条 警防訓練に出動する消防車には、別表第4に定める訓練旗を使用しなければならない。
(図上訓練)
第34条 署長は、消防対象物又は危険区域に対する図上訓練を随時実施し、警防活動の成果挙揚を図らなければならない。
第6章 特別警戒
(特別警戒の種別)
第35条 特別警戒は、次の4種とする。
(1) 火災警報発令時特別警戒
(2) 火災期特別警戒
(3) 年末・年始特別警戒
(4) 特命特別警戒
(火災警報発令時特別警戒)
第36条 火災警報発令時に実施する特別警戒は、別に定める。
(火災期特別警戒)
第37条 火災期特別警戒は、11月1日から翌年4月30日までの期間に行うものとする(年末・年始特別警戒期間を除く。)。
(1) 地理・水利調査の徹底を期し、水利の確保に努めること。
(2) 一般住民に対し火災予防の徹底を図ること。
(3) その他警防上必要な事項
(年末・年始特別警戒)
第38条 年末・年始特別警戒は、12月26日から翌年1月5日までの期間に行うものとし、次の各号を重点に実施するものとする。
(1) 12月26日から31日までの間は、警防体制の強化を図り、主として広報車、その他により警火心の喚起と啓蒙にあたる。
(2) 1月1日から5日までの間は、待機勤務に重点をおき警防体制の強化を図る。
(特命特別警戒)
第39条 特命特別警戒は、消防長が特別に警戒の必要があると認めた場合に行うものとする。
2 消防長は、特命特別警戒を発令するときは、警戒実施の大綱を署長に指示するものとする。
3 署長は、前項の指示に基づき警戒計画を策定して実施しなければならない。
第7章 警防活動
(指揮系統)
第40条 火災等の現場における指揮系統は、本部長・大隊長・中隊長・小隊長及び分隊長とする。
2 指揮にあたっては、指揮系統を守り、これを乱すことがあってはならない。
3 緊急やむを得ず次級の隊長を経由せず下級隊長に命令した場合は、省略された隊長に対し速やかにその命令の内容を伝達しなければならない。ただし、その暇のない場合又は簡易なものについてはこの限りでない。
(指揮責任)
第41条 火災現場における指揮責任は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、警防本部並びに出場各隊を指揮統括し、火災等の現場における全消防隊の指揮の責に任ずる。
(2) 大隊長は、火災現場全般の状況を速やかに把握し、その状勢に対応できるよう消防隊を配備し、全消防隊の指揮をとるものとする。ただし、本部長が現場に到着したときは配備状況、その他の措置等について報告し、その統轄のもとに指揮をとるものとする。
(3) 中隊長は、上級指揮者が到着するまでの間、全消防隊の指揮をとるものとする。ただし、上級指揮者が到着したときは状況を報告し、その指揮下に入って行動するものとする。
(4) 当直責任者は、上級指揮者が到着するまでの間、全消防隊の指揮をとるものとする。ただし、上級指揮者が到着したときは状況を報告し、その指揮下に入って行動するものとする。
(5) 偵察出動及び単独出動の場合の現場指揮は当該出動隊の長がとるものとする。
(情報活動の指示)
第42条 消防長は、警防のため必要があるときは、署長に警防情報の収集を指示する。
(情報の報告)
第43条 署長は、常に管轄区域の状況に注意し、警防上必要な情報を知ったときは、速やかに資料を収集し意見を添えて消防長に報告しなければならない。
(警防情報の発表)
第44条 消防本部総務課長は、重要な警防情報及び対策等を報道機関又は関係機関、その他に発表しようとするときは、消防長の承認を受けなければならない。
(通信)
第45条 警防に関し必要な通信の運用は、通信規程に従い迅速確実に行わなければならない。
(残留消防隊員)
第46条 署長は、消防隊が出動する場合は、後発生火災等に対処するための出動要員・通信員及び庁舎警備等に備えて所要の職員を残留させておかなければならない。
(移動待機)
第47条 消防長は、必要があると認めるときは、残留消防隊の一部を移動待機させることができる。
(残留消防隊の任務)
第48条 残留消防隊は、署所又はその他の指定された位置において、出動消防隊が帰署(所)し、次の火災等に対する出動準備が完了するまでの間、通信その他一切の消防業務に服するものとする。
(残留消防隊の指揮)
第49条 残留消防隊の指揮は、残留消防隊員のうち先任者がこれにあたるものとする。
(出動指令)
第50条 署長は、火災の通報を受けたとき、又は報告があったときは、直ちに消防隊の出動を指令しなければならない。
2 火災以外の災害の通知を受けたとき、又は報告があったときは、その状況を聴取し、必要と認めるときは直ちに所要消防隊の出動を指令しなければならない。
3 火災等の出動は、指令課が発する出動指令又はその他の方法により若しくは特命により出動するものとする。
(出動方面区分)
第51条 出動方面区分は、署長が別に定める。
(出動区分)
第52条 消防隊の出動区分は次の4種とする。
(1) 第1出動 火災等の覚知と同時に指令課長の判断により、直ちに出動するものをいう。
(2) 第2出動 火災等の覚知において指令課長の判断によるもの並びに出動隊の最先着指揮者又は現場最高指揮者の判断要請により、消防長が出動させるものをいう。ただし、火災の覚知において火災警報発令時又は第17条第2項の計画対象のもの並びに建物火災及び特殊火災において炎上火災と判明した火災は直ちに第2出動とする。
(3) 第3出動 烈風時下火災等、特殊に火災の拡大が予想される場合、消防長の命により出動するものをいう。
(4) 特命出動 火災等の特殊状況により消防長の特命で、特殊車、その他が出動するものをいう。
2 無水利、丘陵地帯等特殊事情があると認めたときは、前項に定める出動区分にかかわらず、臨機の措置を講ずることができる。
(車両火災等の出動)
第53条 車両・トランスその他これらに類するものに火災が発生したときは、前条の規定にかかわらず最寄りの署所から直ちにポンプ車1台出動するものとする。ただし、状況により変更することがある。
(怪煙(炎)出動)
第54条 怪煙(炎)発見の通報を受けたときは、最寄りの署所から偵察車として直ちにポンプ車1台出動するものとする。
(指令以外の火災等の処置)
第55条 指揮者は、出動途上において指令以外の火災等を覚知し、警防活動の必要がある場合は、現場の状況により重要であると判断される火災等に対し所要の消防隊を指揮して防ぎょにあたらなければならない。
2 前項の処置をとったときは、直ちにその状況を消防長に報告しなければならない。
(管轄区域外の処置)
第56条 出動指令により出動した火災等の現場が、管轄区域外であることが判明した場合は、相互応援協定による地域に対しては指定分隊のみが防ぎょにあたるものとする。ただし、管轄区域内に延焼のおそれがあると判断された場合はこの限りでない。
(事故防止)
第57条 消防隊員は、出動にあたっては、交通関係法令を遵守し、消防車の事故防止に細心の注意をはらい行動しなければならない。
(事故発生時の措置)
第58条 出動中において事故が発生した場合は、署長に速報するとともに必要な措置をとらなければならない。
(消防車等の保全)
第59条 署長は、消防車が故障した場合は、消防長に報告するとともに予備車を出動させなければならない。
2 署長は、訓練又は演習等のため消防車を長時間にわたって出動させる場合は、事前に消防長に報告しなければならない。
(現場速報)
第60条 指揮者は、火災等に出動したときは、次の区分により各号の事項を指令課に逐次速報しなければならない。
(1) 火災
ア 火災の種別
イ 火災の現場
ウ 火災地域及び周囲の状況
エ 水利の状況
オ 延焼拡大に対する状況判断
カ 鎮火
キ 出火責任者の住所・業態及び氏名・年齢
ク 死傷者の有無
ケ その他必要な事項
(2) 火災以外の災害
ア 災害の種別
イ 災害の現場
ウ 災害の状況
エ 災害の地域及び周囲の状況
オ り災の状況
カ 避難の状況
キ 死傷者の有無
ク 災害拡大に対する状況判断
ケ その他必要な事項
2 指令課長は、前項の速報内容を出動消防隊に周知しなければならない。
3 現場最高指揮者は消防長が火災の現場に到着したときは、火災等の状況、各隊の担当部署及び防ぎょ体制等について、その概況を報告しなければならない。
(情報の支援)
第61条 指令課長は、火災等の状況に応じて、出場消防隊に情報の支援を行うものとする。
(部署の選定)
第62条 各隊の指揮者は、上級指揮者の命を受けて火災等の防ぎょにあたらなければならない。ただし、命を受ける暇のないときは、消防隊員を指揮して自らその部署を選定し、火災等の早期鎮圧又は排除にあたらなければならない。この場合であっても指揮者は、防ぎょ体制完了後、その状況を速やかに上級指揮者に報告しなければならない。
2 各隊の指揮者は、出動各隊と密接な連携を保ち、防ぎょ体制に間隙を生じないよう留意しなければならない。
(火災等防ぎょの原則)
第63条 各消防隊員は、火災等の警防上人命救助に細心の注意をはらうとともに特に次の区分による各号の事項に留意し、その万全を期さなければならない。
(1) 火災現場活動
ア 人命救助を最優先とすること。
イ 延焼防止を主とすること。
ウ 先着隊は、延焼危険最大なる方面に部署すること。
エ 後着隊は、各隊間の連絡を密にし、各方面に対する延焼防止上適切なる包囲部署をすること。
オ 先着隊は、直近の水利をとり、後着隊の水量を考慮して先着隊に支障を与えないように水利部署すること。
カ 注水は、原則として2線放水を行い、機械の性能を最高度に活用すること。
キ ホース延長は、曲折その他に注意し、相当の余裕をとり移動注水に便利なようにすること。
ク 火勢の状況により筒先圧力の増減を図ること。
ケ 注水は、努めて目標に接近して行い、かつ、注水範囲を広くすること。
コ 注水は、燃焼実体に対して行い、木造建物の天井裏、壁間、床下等、火勢の潜入する箇所は局部破壊を行い、有効な注水に努めること。
サ 注水は必要最少限度に止めること。
シ 再燃防止に努めること。
(2) 火災以外の災害現場活動
ア 人命救助を最優先とすること。
イ 災害拡大防止に努めること。
ウ 先着隊は、危険最大方面に部署すること。
エ 後着隊は、先着隊と連絡を密にし、各方面に対する防ぎょ拠点を決定すること。
(人命救助)
第64条 署長は、人命に危険のある火災等に対しては、時機を失することなく必要に応じて消防隊員の一部又は消防隊を特定して人命救助しなければならない。
2 署長は、人命に危険があると認めたときは、その概況及び処置、その他必要な事項を消防長に速報しなければならない。
(飛火警戒)
第65条 署長は、火災に際し飛火のおそれがあるときは、現場にある消防隊を指定して飛火警戒にあたらせなければならない。
2 消防長は、必要があると認めるときは、飛火警戒のため別に消防隊を指定して出動させるものとする。
(防ぎょ線の設定)
第66条 署長は、火災の状況により必要と認めたときは、道路・公園・空地その他の地形及び耐火建築物等をもって防ぎょ線とし延焼阻止に努めなければならない。
2 前項の場合において、適当な防ぎょ線がなく延焼阻止やむを得ない場合は、防ぎょ上最重要地点を選び、当該建物等を破壊して防ぎょ線を設定しなければならない。
(火災警戒区域の設定)
第67条 火災警戒区域の設定は、現場最高指揮者において機を失することなく速やかに行わなければならない。
2 火気使用の禁止、又は命令で定める者以外の者の退去、若しくは出入の禁止等の措置を講じた場合は、速やかに広報宣伝をもってその状況の周知徹底を図るとともに警戒を厳にしなければならない。
(消防警戒区域の設定)
第68条 消防警戒区域の設定は、現場最高指揮者において統制ある指示のもとに行うものとする。
2 火災現場の警戒は、現場に到着したときから防ぎょ活動が終了するまでの間行わなければならない。
3 第1項に定める警戒区域を設定した場合であっても、現場最高指揮者において防ぎょ活動上支障がないと認めたときは、防ぎょ活動の終了をまたないで交通の制限を解くことに留意しなければならない。
(引揚げ)
第69条 現場最高指揮者は、現場の状況を総合的に判断し、消防隊の引揚げを迅速に行わなければならない。
2 前項の引揚げに際しては、現場点検を実施し、異状の有無を確かめなければならない。
3 各隊の指揮者は、現場最高指揮者の命令なくして引揚げてはならない。
第8章 関係機関との連絡
(警察との連絡)
第70条 署長は、次の各号に定める事項について、警察署長と緊密な連絡を保持しなければならない。
(1) 出動途上において道路を譲らない車等に関すること。
(2) 火災等の現場における警戒及び取締りに関すること。
(3) その他必要なこと。
(消防対象物の関係者との連絡)
第71条 署長は、密集危険区域若しくは集団住宅地域内の関係者又は特殊消防対象物及び中高層建築物の関係者と次の各号に定める事項について密接な連絡を保持しなければならない。
(1) 消防訓練に関すること。
(2) 防火及び施設の充実強化に関すること。
(3) その他必要なこと。
(関係機関との連絡)
第72条 署長は、警防活動に関係のある水道・電気・ガス・道路の管理者・大和警察署その他の機関と常時密接な連絡を保持し、警防体制の万全を期さなければならない。
第9章 防ぎょ効果及び検討
(防ぎょ検討会)
第73条 署長は、次の各号に掲げる火災等及び警防活動上必要と認める場合には、防ぎょ検討会を開き、将来の警防技術の向上及び警防活動に資するものとする。
(1) 第2出動以上の特殊な火災等
(2) 死者3名以上又は死傷者10名以上が発生した火災等(焼身自殺(みちずれ)を除く。)
(3) 建物焼損面積1,000平方メートル以上の火災
2 前項の掲げる検討会の検討事項は、次に掲げるもののうち必要のあるものについて行う。
(1) 消防隊の運用状況
(2) 指揮活動と指揮命令の伝達及びその結果
(3) 防ぎょ活動の適否
(4) 救急・救助及びその他の活動の適否
(5) 関係機関、関係者との連携状況
(6) 安全管理の適否
(7) 火災等の拡大の要因と防ぎょ対策
(8) 死傷者発生の要因と防止対策
(9) 警防計画の運用状況
(10) その他検討会実施者が必要と認める事項
3 消防長及び署長は、火災等の指揮及び防ぎょ活動について必要があると認めるときは、講評するものとする。
第10章 異常気象時の警防対策
(異常気象時の処置)
第74条 署長は、異常気象時の情報収集に努めるとともに、火災等の発生のおそれのある場合及び火災等発生の場合は消防隊の合理的な運用を図るとともに、別に定める必要な処置を講じなければならない。
2 警戒体制の万全を期するため、関係機関に周知の徹底を図らなければならない。
第11章 報告
(警防報告)
第75条 署長は、管轄区域内又は管轄外の火災等に出動したときは、次の各号に掲げる報告書により消防長に報告しなければならない。
(1) 火災出場の場合 火災活動報告書(様式第4号)
(2) 警戒調査出場の場合 警戒・その他活動報告書(様式第5号)
(3) 非常災害出場の場合 風水害活動報告書(様式第6号)
2 警防活動又は消防活動を行ったときは、前項の報告書に活動略図を添付するものとする。
4 消防長は、前3項の規定にかかわらず必要があるときは、詳報を提出させることができる。
第12章 補則
第76条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき、該当市町村災害対策本部が設置されたときは、該当市町村災害対策本部長の所轄のもとに活動するものとする。
附則
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年10月10日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特殊消防対象物の基準
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物並びに製造所等 | 指定基準 |
(1) イ | 令第11条に規定する延べ面積を有し、屋内消火栓設備が義務設置になるもの |
ロ | |
(2) イ | 令第21条に規定する延べ面積を有し、自動火災報知設備が義務設置になるもの |
ロ | 令第11条に規定する延べ面積を有し、屋内消火栓設備が義務設置になるもの |
ハ | 令第21条に規定する延べ面積を有し、自動火災報知設備が義務設置になるもの |
ニ | |
(3) イ | 令第11条に規定する延べ面積を有し、屋内消火栓設備が義務設置になるもの |
ロ | |
(4) | 令第11条に規定する延べ面積を有し、屋内消火栓設備が義務設置になるもの |
(5) イ | 令第21条に規定する延べ面積を有し、自動火災報知設備が義務設置になるもの |
ロ | |
(6) イ | 入院施設のあるものに限る |
ロ | 令第12条に規定する延べ面積を有し、スプリンクラー設備が義務設置になるもの |
ハ | |
ニ | 令第21条に規定する延べ面積を有し、自動火災報知設備が義務設置になるもの |
(7) | 令第21条に規定する延べ面積を有し、自動火災報知設備が義務設置になるもの |
(9) イ | 令第21条に規定する延べ面積を有し、自動火災報知設備が義務設置になるもの |
ロ | |
(10) | 令第11条に規定する延べ面積を有し、屋内消火栓設備が義務設置になるもの |
(12) イ | 令第11条に規定する延べ面積を有し、屋内消火栓設備が義務設置になるもの |
ロ | |
(13) イ | 令第11条に規定する延べ面積を有し、屋内消火栓設備が義務設置になるもの |
ロ | |
(14) | 令第11条に規定する延べ面積を有し、屋内消火栓設備が義務設置になるもの |
(16) イ | 防火対象物又はその部分が指定基準に該当するもの |
ロ | |
(16の2) | 基準の制限なし |
(16の3) | 基準の制限なし |
(17) | 基準の制限なし |
(18) | 基準の制限なし |
危険物製造所等 | 指定数量の100倍以上貯蔵するもの |
指定可燃物を貯蔵又は取り扱う建築物又は工作物 | 指定数量の750倍以上貯蔵するもの |
令:消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
別表第2(第6条関係)
(図中の数字は長さを示し、単位はセンチメートルとする)
別表第3(第7条関係)
別表第4(第33条関係)
(図中の数字は長さを示し、単位はセンチメートルとする。)
地は白色とする。
文字は赤色とする。
文字は16センチメートル四方とする。