○消防通信規程
平成15年8月1日
訓令第7号
消防通信規程(平成3年黒川地域行政組合訓令第35号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防通信(第3条―第9条)
第3章 無線通信(第10条―第22条)
第4章 通信員の責務(第23条・第24条)
第5章 通信施設の保全及び整備(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防通信の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「消防通信」とは、消防業務に使用する一切の通信をいう。
(2) 「指令課」とは、消防本部に設置された消防に関する情報の処理を統括する施設及び当該施設の操作を行う者の総体をいう。
(3) 「無線局」とは、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第1項第5号に規定する無線局をいう。
(4) 「通信員」とは、指令課の業務に従事する職員をいう。
(5) 「通報」とは、火災、救急、救急救助及びその他の災害(以下「災害等」という。)を、指令課又は署所において、火災報知専用電話(119番)、ファクシミリ、加入電話、駆け込み通報等により覚知する通信をいう。
(6) 「指令」とは、指令課から発する出場、警戒、偵察、調査、応援のほか、情報伝達、情報収集等必要な措置命令を発する通信をいう。
(7) 「出場要請」とは、災害等の現場指揮者が本部署所等における編成待機中の消防隊又は救急隊等の出場を指令課に要請する通信をいう。
(8) 「応援要請」とは、災害等の現場にある隊の現場指揮者から、消防隊又は救急隊等の出場を指令課に要請する通信をいう。
(9) 「通信施設」とは、指令装置、表示盤、気象情報収集装置、順次指令装置、出動車両運用管理装置、無線統制台、電源設備等別に定める装置で構成された施設をいう。
第2章 消防通信
(消防通信の定義)
第3条 消防通信は、災害通信及び普通通信とし、その定義は次のとおりとする。
(1) 災害通信とは、通報、指令、応援要請及び災害情報等に使用する消防通信をいう。
(2) 普通通信とは、訓練及び連絡、広報等災害通信以外の消防通信をいう。
(消防通信の優先順位)
第4条 災害通信は、普通通信に優先するものとする。
2 消防通信が二以上重複したときの優先順位は、次に定める順序による。ただし、消防業務の遂行上やむを得ない事情があるときは、当該災害等に係る緊急かつ重要な通信を優先する。
(1) 災害通報に関する通信
(2) 指令に関する通信
(3) 応援要請に関する通信
(4) 支援情報に関する通信
(5) 状況報告に関する通信
(6) 前各号に掲げる通信以外の消防通信
(指令の発信等)
第5条 通信員は、災害等の通報又は出場並びに応援のための要請を受信したときは、迅速かつ的確に必要事項を確認し、出場、警戒、偵察、調査、応援その他必要な指令を発するものとする。
2 前項において、災害等の種別又は規模により必要と認められるときは、当該災害等の状況を別に定める関係機関に連絡するものとする。
(火災等同時多発時の措置)
第6条 通信員は、災害等が同時に多発し又は続発したときは、状況に応じて出場指令を行うものとする。
(支援情報の収集及び伝達)
第7条 通信員は、出場中の消防隊が効率的な消防活動を行うために必要な災害に関する情報(以下「支援情報」という。)の収集に努めるとともに、当該支援情報を随時伝達するものとする。
(状況の報告)
第8条 出場中の消防隊は、随時、災害等の状況及び消防隊の活動状況に関する報告(以下「状況報告」という。)を指令課に行わなければならない。この場合において必要があるときは、出動中の消防隊相互間においても当該状況報告を行うものとする。
(消防通信の緊急統制)
第9条 通信員は、消防通信が輻輳して無線運用に重大な支障が生じたとき、又は生ずるおそれがあると認められるときは、直ちに通信施設の使用の停止、制限その他必要な措置を講じなければならない。
第3章 無線通信
(無線局の種別及び区分)
第10条 消防通信において使用する無線局の種別は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条に規定する基地局、陸上移動局とする。
2 陸上移動局は、車載型陸上移動局(以下「車載局」という。)、携帯型陸上移動局(以下「携帯局」という。)に区分する。
(無線局の設置)
第11条 基地局は、別に定めるところにより設置する。
2 車載局は、消防自動車及び救急自動車等の車両に設置する。
3 携帯局は各署所等に設置する。
(無線局の呼出名称)
第12条 無線局の呼出名称の指定に関する事項は、消防長が定める。
(無線局の開局)
第13条 陸上移動局以外の無線局は、常時開局しておかなければならない。
2 車載局を搭載した消防自動車等が配置場所を離れるときは、直ちに当該車載局を開局するとともに、車両動態管理装置車載端末(以下「AVM装置」という。)により以後の車両の状況を指令課に報告しなければならない。この場合において、当該消防自動車等がAVM装置を搭載していないときは、開局した旨を指令課に報告しなければならない。
3 携帯局を車載局の代替として開局するときは、その旨を指令課に報告するとともに、通話試験を行い、通信の状態を確認しなければならない。
(陸上移動局の非常開局)
第14条 陸上移動局は、基地局及び電話による通信が途絶したときは、その代替のため直ちに開局しなければならない。
2 前項の規定により開局した陸上移動局は、通信員の指示があるまで閉局してはならない。
(車載局の優先順位)
第15条 車載局が同一の災害現場に二以上あるときは、先着した車載局の通信を優先するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、通信員又は現場指揮者が特定の車載局を指定したときは、当該車載局の通信を常に優先するものとする。
(消防波)
第16条 無線局において使用する電波(以下「消防波」という。)は、活動波、主運用波2、統制波、救急波とし、それぞれの周波数帯は別に定める。
(1) 統制波及び主運用波2は、大規模災害、広域災害等の発生により、国又は他の地方公共団体の消防機関と共同して消防活動を行う場合における消防通信で使用する。
(2) 救急波は、救急業務を行う場合における消防通信で使用する。
(3) 活動波は、第1号以外の通信に使用する。
(無線局の緊急通話)
第17条 無線局は、現に行われている他の消防通信を中断して緊急に通話を行う必要があるときは、緊急通信である旨を前置して行うものとする。
(無線通信の監視及び統制)
第18条 通信員は、現に行われている無線局の交信状況を常に監視し、無線通信の適正な運用を確保しなければならない。
2 無線通信の統制は、通信員又は現場指揮者の要請に基づき、通信員が行うものとする。
(通話試験)
第19条 無線通信に従事する通信員は、毎日1回以上通話試験を行うものとする。
(試験電波の発射)
第20条 無線局は、無線機器の試験又は調整を行うため、試験電波を発射するとき(前条の規定に基づき通話試験を行う場合を除く。)基地局は指令課の承認を得るものとし、車載局及び携帯局は基地局の承認を得なければならない。
2 通信員は、地震による振動又は通信施設に障害を及ぼすおそれのある現象を知った場合には、臨時に試験電波を発射し、署所における電波の受信状況を試験しなければならない。
(無線業務日誌)
第21条 無線局には、電波法第60条(昭和25年法律第131号)に定める業務書類等を備え付け管理しなければならない。
(無線局責任者の指定及び職務)
第22条 無線局の適正な管理運営を確保し、能率的な運用に資するため、次の各号に掲げる責任者を置く。
(1) 無線局総括責任者 指令課長
無線局管理責任者を監督し、無線局の管理運営に関し総括責任を負う。
(2) 無線局管理責任者 署長及び各出張所長
無線取扱者を監督し、無線局の運用に関し管理責任を負う。
第4章 通信員の責務
(遵守事項)
第23条 通信員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信施設の機能に精通すること。
(2) 冷静な判断と的確な操作により通信施設の有効な活用に努めること。
(3) 通信事項は、正確かつ簡単明瞭を旨とすること。
(4) 消防通信を行うときには、個人情報の保護に努めること。
(5) むやみに他の通信を傍受しないこと。
(6) みだりに所定の勤務場所を離れないこと。
(7) 通信勤務の交代にあたっては、確実に申し送りをすること。
(記録及び報告等の義務)
第24条 通信員は、災害等に関する事項を常に記録し、上司に報告しなければならない。
2 通信員は、災害等の通報及び応援要請を受信したときは、受信内容を明らかにするため、通話内容等を録音し、保存しなければならない。
第5章 通信施設の保全及び整備
(操作上の心得)
第25条 通信員は、所定の操作手順に従って通信施設を取り扱うとともに、通信施設の不調及び障害の発生を防止するため、常にその保全及び整備に努めなければならない。
(通信施設の点検)
第26条 通信施設の点検種別は、日常点検、週点検、定期点検及び臨時点検とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日常点検とは、毎日1回以上通信員が行う点検とする。
(2) 週点検とは、毎週1回以上(毎週木曜日)通信員が行う点検とする。
(3) 定期点検とは、保守契約に基づき業者が定期的に行う点検とする。
(4) 臨時点検とは、臨時に点検の必要があるとき又はその他必要がある場合に業者及び通信員が臨時に行う点検とする。
(不調又は障害発生時の措置)
第27条 通信員は、通信施設に不調又は障害等が発生したときは、通信が途絶しないように応急措置を講ずるとともに、直ちに指令課長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、当該不調又は障害の状態が解消されなかったとき、指令課長は直ちに復旧のための措置を講ずるとともに、警防課長を経由して消防長に報告しなければならない。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、通信の取扱いについて必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。