○単純労務職員の給与の特例に関する規程
平成16年2月24日
訓令第1号
(職員の給与の特例)
第1条 単純労務職員の給与に関する規程(平成3年訓令第11号。以下「給与規程」という。)第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料の月額は、平成16年3月1日から平成16年8月31日までの間に係るものに限り、給与規程第2条及び職員の給与に関する条例(平成3年条例第28号。以下「給与条例」という。)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額、給料の調整額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。