○訪問看護ステーション管理運営規則

平成10年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例(平成10年条例第4号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、くろかわ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 ステーションは、条例第3条の規定に基づき運営を図り、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めるものとする。

2 ステーションは、訪問看護事業の運営を行い、介護保険法に基づき作成された介護サービス計画(以下「ケアプラン」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法に基づく訪問看護の提供を行う。

3 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師若しくは准看護師(以下「看護師等」という。)又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)によって訪問看護を行うものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 ステーションに勤務する職員(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者:保健師又は看護師1名

管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。

(2) 訪問看護師:看護師等2.5名以上

訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。

(3) 事務職員:1名以上

ステーションの庶務を担当する。

(4) 理学療法士等:1名以上

訪問看護に係るリハビリテーションを実施し、報告書を作成する。

(営業日、営業時間及びサービスを提供する地域)

第4条 ステーションの営業日、営業時間及びサービスを提供する地域は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、通常月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は、午後0時30分までとする。

(3) サービスを提供する地域は、黒川地域内とし、その他の地域については、その都度協議するものとする。

(利用時間及び利用回数)

第5条 訪問看護の実施時間は、1日1回の訪問につき90分以内を標準とする。

2 利用者による訪問看護の利用回数は、ケアプランに定める数とする。ただし、厚生労働大臣が定める者等(平成12年厚生省告示第23号)第3号及び第5号の利用者(以下「厚生労働大臣が定める者等の利用者」という。)については、その限りでない。

(訪問看護の提供方法)

第6条 訪問看護の提供方法は、次のとおりとする。

(1) 利用者は、市町村に要介護認定の申請を行い、認定された要介護状態に合わせて作成されたケアプランにより訪問看護を実施する。

(2) 厚生労働大臣が定める者等の利用者は、主治医に申し出て、主治医がステーションに交付する訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づき訪問看護計画書を作成し、訪問看護を実施する。

(3) 利用者又は家族からステーションに直接連絡があった場合は、ケアプランを作成するよう、又は主治医に指示書の交付を求めるよう指導する。

(訪問看護の内容)

第7条 ステーションの訪問看護内容は、次のとおりとする。

(1) 病状・障害・全身状態の観察

(2) 清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話

(3) 褥瘡の予防・処置

(4) リハビリテーション

(5) ターミナルケア

(6) 認知症患者の看護

(7) 療養生活や介護方法の指導

(8) カテーテル等の交換・管理

(9) その他医師の指示による医療処置

(緊急時における対応方法)

第8条 職員は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。

2 職員は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに主治医に報告しなければならない。

(利用料の説明及び納入方法)

第9条 ステーションは、訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関して説明を行いその理解を得なければならない。

2 利用者は、条例第8条第2項に定める利用料を理事会の発行する納入通知書により直接又は指定口座への振込みにより納入しなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第10条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため研究研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。

2 職員は業務上知り得た秘密を保持する。

3 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から5年間保管しなければならない。

4 この規則に定める事項の外、運営に関する重要事項は黒川地域行政事務組合理事会が定めるものとする。

(読替え)

第11条 条例第10条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第9条の規定の適用については、第9条の見出し及び第1項の規定中「利用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項の規定中「条例第8条第2項に定める利用料を理事会の発行する納入通知書」とあるのは、「条例第8条第2項に定める利用料(条例第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を指定管理者の発行する請求書」と、「納入しなければならない」とあるのは「指定管理者に納入しなければならない」と読み替える。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の訪問看護ステーション管理運営規則の規定は、施行の日以後に発生した利用料について適用し、同日前に発生した利用料については、なお、従前の例による。

訪問看護ステーション管理運営規則

平成10年3月30日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第2章 訪問看護ステーション
沿革情報
平成10年3月30日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第2号
平成12年2月29日 規則第3号
平成14年3月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第6号
平成17年8月1日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第7号
平成26年3月25日 規則第6号
平成28年8月26日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第13号