○病院事業の設置等に関する条例
平成3年4月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、病院事業の設置、及び施設の管理を行わせる指定管理者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の設置、病院の名称及び位置)
第2条 地域住民の健康保持に必要な医療を提供するため、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)は組合規約(平成3年宮城県(地)指令第111号)第3条第10号の規定に基づき、病院事業を設置する。
2 前項の病院事業を行う、病院の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 公立黒川病院
位置 黒川郡大和町吉岡字西桧木60番地
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 高齢者に対する保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める事業を行う。
3 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 消化器科
(3) 循環器科
(4) 呼吸器科
(5) 小児科
(6) 外科
(7) こう門科
(8) 整形外科
(9) リハビリテーション科
(10) 産婦人科
(11) 眼科
(12) 耳鼻いんこう科
(13) リウマチ科
(14) 泌尿器科
(15) 心療内科
(16) 麻酔科
(17) 皮膚科
4 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 110床
(2) 療養病床 60床
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあたっては、その適正な見積価格)が1,500万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る額が100万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 理事会は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため経営者が必要と認める事項
(指定管理者の公募等)
第9条 理事会は、指定管理者に公立黒川病院の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、理事会は、公立黒川病院の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、また地域医療に密着した事業効果が期待できると思慮するときは、公募によらず、法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 病院における診療、検診及び介護保険法に定める事業に関すること。
(2) 病院に係る利用料金の徴収に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他理事会が別に定める事項
2 指定管理者は、前項に規定する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守するとともに、良質な医療及びサービスを住民に公平に提供しなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、理事会に提出しなければならない。
(1) 管理を行う公立黒川病院の施設の事業計画
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他埋事会が別に定める書類
(選定方法等)
第12条 理事会は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 地域医療の充実を図ること。
(2) 原則として現診療科を継続すること。
(3) 在院希望の入院患者を引き継ぐこと。
(4) 救急告示病院を堅持すること。
(5) 基本的に希望職員を採用すること。
(6) その他理事会が別に定める事項
(指定管理者の指定)
第13条 理事会は、前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 理事会は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第14条 指定管理者の指定を受けた団体は、理事会と公立黒川病院の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 組合が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他理事会が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第15条 理事会は、公立黒川病院の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第16条 理事会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第13条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(個人情報の取扱い)
第17条 指定管理者は、公立黒川病院の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取扱う場合については、漏えい、滅失、又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第14条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公立黒川病院の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(利用料金)
第18条 第9条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、病院を利用する者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、公立黒川病院使用料及び手数料条例(平成12年黒川地域行政組合条例第6号)に定める規定の範囲内において、指定管理者が理事会の承認を得て定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年4月15日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9条から第14条まで及び第18条の規定については、公布の日から施行する。
2 この条例の、公布の日前になされた病院の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続きは、第9条から第14条の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した利用料金について適用し、同日前に発生した利用料金については、なお従前の例による。