○危険物事務処理規程

平成3年4月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、危険物の規制に関する規則(平成22年黒川地域行政事務組合規則第8号。以下「規則」という。)の取扱手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、規則第3条による仮貯蔵等の承認の申請書を受理したときは、許承認台帳(様式第1号)に記載した後、承認に必要な基準により調査し、承認しなければならない。

第2条の2 前条に規定する仮貯蔵等の承認に必要な基準は、次のとおりとする。

(1) 屋内における仮貯蔵又は仮取扱いの場合は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第10条の基準を考慮すること。

(2) 屋外における仮貯蔵又は仮取扱いの場合は、政令第16条の基準を考慮すること。

(製造所等の許可及び不許可)

第3条 署長は、規則第5条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置若しくは変更の申請を受理したときは、許承認台帳に記載した後、次の事項を調査し、意見を付し交付簿(様式第2号)に整理するとともに、申請調査書(様式第1号の2)によりすみやかに消防長を経由して黒川地域行政事務組合理事会(以下「理事会」という。)に進達しなければならない。

(1) 申請書の記載事項及び添付書類

(2) 政令第3章の基準について必要な事項

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、規定の地域制限事項

(4) その他許可又は不許可に関する参考事項

(完成検査の申請及びタンク検査の申請)

第4条 署長は規則第5条の規定による完成検査の申請書を受理したときは、許認可台帳に記載した後、その事実を調査し意見を付し交付簿に整理するとともに申請調査書により消防長を経由して理事会に進達しなければならない。

2 署長は規則第8条の規定によるタンク検査申請書を受理したときは、許認可台帳に記載した後、水張検査又は水圧検査をし、刻印簿(様式第3号)に整理するとともに申請調査書により消防長を経由して理事会に進達しなければならない。

(製造所等の仮使用の承認)

第5条 署長は規則第6条第1項の規定による申請書を受理したときは、許認可台帳に記載した後、その支障の有無を調査し意見を付し交付簿に整理し、申請調査書により消防長を経由して理事会に進達しなければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長申請の処理)

第5条の2 署長は、省令第62条の5の2第2項ただし書の規定により休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長申請があったときは、点検期間延長申請受付簿(様式第2号の2)で受理し、同条第3項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書(省令様式第42)の記載内容及び添付書類を審査するとともに必要な調査を行い、その結果について休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認申請調査書(様式第1号の3)により、消防長を経由して理事会に進達しなければならない。

2 前項の審査及び調査の結果、保安上支障がないと認めて承認をしたときは、規則第12条の2に規定する休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認証(様式第14号の2)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の審査及び調査の結果、保安上支障があると認めたときは、規則第12条の2に規定する休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第14号の3)により申請者に通知するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請の処理)

第5条の3 署長は、省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長申請があったときは、点検期間延長申請受付簿(様式第2号の2)で受理し、同条第3項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書(省令様式第43)の記載内容及び添付書類を審査するとともに必要な調査を行い、その結果について休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認申請調査書(様式第1号の4)により、消防長を経由して理事会に進達しなければならない。

2 前項の審査及び調査の結果、保安上支障がないと認めて承認をしたときは、規則第12条の3に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認証(様式第14号の4)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の審査及び調査の結果、保安上支障があると認めたときは、規則第12条の3に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第14号の5)により申請者に通知するものとする。

(届出等)

第6条 署長は、規則第10条規則第11条規則第12条及び規則第13条の規定による届出書を受理したときは、その事項を調査し、意見をつけて、すみやかに消防長を経由し、理事会に進達しなければならない。

(予防規程の認可等)

第7条 署長は規則第14条の規定による予防規程を受理したときは、内容を審査し意見を付したうえ申請調査書により消防長を経由し、理事会に進達しなければならない。

(完成検査済証、許可証及びタンク検査済証の再交付)

第8条 署長は、規則第16条規則第17条及び規則第18条の規定による届出書を受理したときは、その事項を調査し、意見をつけて、すみやかに消防長を経由して理事会に進達しなければならない。

(台帳整理)

第9条 署長は、製造所等の台帳(様式第4号から様式第10号まで)を備え、異動のつどすみやかに整理しておかなければならない。

(報告)

第10条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)及び政令の規定違反、その他について処理し、又は緊急の事案について処理したもののうち、重要な事項はそのつど消防長に報告しなければならない。

2 消防長は前項の報告を受けた場合はすみやかに理事会に報告しなければならない。

(公安委員会への通報)

第11条 理事長は、製造所等の設置、変更許可の申請を受理したとき及び品名、数量、倍数変更並びに廃止の届出書を受理したときは消防長を経由してすみやかに公安委員会に通報しなければならない。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第22号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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危険物事務処理規程

平成3年4月1日 訓令第30号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 防/第2節 危険物
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第30号
平成22年12月22日 訓令第8号
平成24年2月20日 訓令第2号
平成28年8月26日 訓令第22号
令和2年2月28日 訓令第1号