○危険物事務処理規程
平成3年4月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、危険物の規制に関する規則(平成22年黒川地域行政事務組合規則第8号。以下「規則」という。)の取扱手続きについて必要な事項を定めるものとする。
第2条の2 前条に規定する仮貯蔵等の承認に必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 屋内における仮貯蔵又は仮取扱いの場合は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第10条の基準を考慮すること。
(2) 屋外における仮貯蔵又は仮取扱いの場合は、政令第16条の基準を考慮すること。
(1) 申請書の記載事項及び添付書類
(2) 政令第3章の基準について必要な事項
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、規定の地域制限事項
(4) その他許可又は不許可に関する参考事項
(完成検査の申請及びタンク検査の申請)
第4条 署長は規則第5条の規定による完成検査の申請書を受理したときは、許認可台帳に記載した後、その事実を調査し意見を付し交付簿に整理するとともに申請調査書により消防長を経由して理事会に進達しなければならない。
(製造所等の仮使用の承認)
第5条 署長は規則第6条第1項の規定による申請書を受理したときは、許認可台帳に記載した後、その支障の有無を調査し意見を付し交付簿に整理し、申請調査書により消防長を経由して理事会に進達しなければならない。
(予防規程の認可等)
第7条 署長は規則第14条の規定による予防規程を受理したときは、内容を審査し意見を付したうえ申請調査書により消防長を経由し、理事会に進達しなければならない。
(報告)
第10条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)及び政令の規定違反、その他について処理し、又は緊急の事案について処理したもののうち、重要な事項はそのつど消防長に報告しなければならない。
2 消防長は前項の報告を受けた場合はすみやかに理事会に報告しなければならない。
(公安委員会への通報)
第11条 理事長は、製造所等の設置、変更許可の申請を受理したとき及び品名、数量、倍数変更並びに廃止の届出書を受理したときは消防長を経由してすみやかに公安委員会に通報しなければならない。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第22号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。