○危険物の規制に関する規則

平成22年12月22日

規則第8号

危険物の規制に関する規則(平成3年規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出部数)

第2条 この規則の規定により提出する申請書、届出書又は提出書の部数は、特に定めのあるものを除き、正本及び副本各1部とする。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第3条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する届出書に次に掲げる図書を添付して、消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。

(1) 仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする場所の案内図

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物、工作物等の配置図

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備及び機器の概要説明図

(4) 安全対策書、工事計画書(工程表含む。)及びその他必要と認められる資料

2 前項の申請者は、仮貯蔵又は仮取扱いの場所が当該申請者の所有する土地又は建築物以外の場所である場合は、当該土地又は建築物の所有者の使用承諾書を添付しなければならない。

3 署長は、第1項の申請に対し、火災予防上支障がないと認め、承認するときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認通知書(様式第1号)に当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

4 署長は、第1項の申請に対し、火災予防上危険であると認め、承認しないときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い申請不承認通知書(様式第2号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

5 第3項の承認を受けた者は、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの場所の見やすい箇所に、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの場所である旨を標示した掲示板(様式第3号)を掲げなければならない。

(代理人による申請)

第4条 前条の承認を受けようとする者は、代理人を指定してその者に申請させるときは、当該申請に係る権限を委任する旨を証明する書面を添付しなければならない。

2 前項の規定は、次条第6条第9条から第12条まで、第16条及び第17条の申請又は届出について準用する。

(製造所等の許可及び不許可等)

第5条 黒川地域行政事務組合理事会(以下「理事会」という。)は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは許可指令書(様式第4号)に当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

2 理事会は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可をしないときは、不許可通知書(様式第5号)に当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

3 理事会は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第6号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

4 理事会は、政令第8条の2の規定による完成検査前検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第7号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(製造所等の仮使用)

第6条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、当該申請書に次に掲げる図書を添付して、理事会に申請しなければならない。

(1) 仮使用部分を明示した製造所等の平面図

(2) 仮使用に関し、防火上の措置について記した書面

(3) 安全対策書、工事計画書(工程表含む。)及びその他必要と認められる資料

2 理事会は、前項の申請に対し、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認め、承認するときは、当該申請書の副本の経過欄に承認事項を記入し、申請者に交付するものとする。

3 理事会は、第1項の申請に対し、火災の発生及び延焼のおそれがあり危険であると認め、承認しないときは、仮使用不承認通知書(様式第8号)に、当該申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

4 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けた者は、製造所等の当該仮使用をする場所の見やすい箇所に、完成検査済証の交付を受けるまでの間、仮使用承認済である旨を標示した掲示板(様式第9号)を掲げなければならない。

5 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用承認の効力は、当該変更に係る製造所等について、完成検査済証が交付される日までとする。ただし、理事会は、当該仮使用の承認を受けた者が仮使用承認に係る部分以外の部分を法に違反して使用したときは、仮使用承認の取消しをすることができる。

6 前項ただし書の場合は、仮使用承認取消通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(タンク容量及び耐震耐風圧構造計算書の添付)

第7条 政令第6条又は第7条の規定による許可申請書に係る製造所等のタンク部分については、政令第5条の規定により算出した当該タンクの容量計算書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、屋外タンクにあっては政令第11条第1項第5号に規定する耐震及び耐風圧構造計算書を添付しなければならない。

(製造所等のタンク検査済証の添付)

第8条 政令第8条の2第5項の規定による製造所等のタンク部分の水張又は水圧検査を政令第8条の2の2の規定により他の行政機関で受けたタンクにあっては、当該タンクに係る製造所等の設置若しくは変更の許可申請又は完成検査申請の際に、当該タンク検査済証の正本の写しを添付しなければならない。

(許可又は申請の取下げ)

第9条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置若しくは変更の許可を受けた者又は許可の申請をした者は、その後の事情の変化により工事を取りやめ、許可又は申請を必要としなくなったときは、危険物製造所等許可・承認・申請取下届出書(様式第11号)を理事会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、第3条の仮貯蔵又は仮取扱いの申請及び第6条の仮使用の承認申請の場合について、これを準用する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第10条 理事会は、法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、当該届出書の副本に、届出済印(様式第12号によるものをいう。以下同じ。)を押印して、届出者に返付するものとする。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第11条 理事会は、法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理し、支障がないと認めたときは、当該届出書の副本に、届出済印を押印して、届出者に返付するものとする。

(資料の提出)

第12条 製造所等の設置の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、当該各号に係る資料提出書に、必要な資料を添えて、遅滞なく理事会に提出しなければならない。

(1) 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は所在する場所の地名若しくは地番に変更があったとき。(様式第13号)

(2) 製造所等の使用を90日以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするとき。(様式第14号)

(3) 製造所等の位置、構造若しくは設備について軽微な変更をしようとするとき、又は規制外の部分の変更で火災予防上必要と認められるとき。(様式第15号)

(4) 製造所等において災害が発生したとき。(様式第16号)

2 製造所等において危険物取扱者の選任又は解任の届出をする者は、危険物取扱者免状の写しを添付して、届け出なければならない。(様式第17号)

3 理事会は、前2項の資料提出書を受理したときは、当該提出書の副本に届出済印を押印して、提出者に返付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長)

第12条の2 理事会は、省令第62条の5の2第2項ただし書の規定により休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認をしたときは休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認証(様式第14号の2)に、承認をしなかったときは休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第14号の3)に、申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長)

第12条の3 理事会は、省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間の延長申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認をしたときは休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認証(様式第14号の4)に、承認をしなかったときは休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第14号の5)に、申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(危険物保安監督者の選任、解任の届出)

第13条 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任又は解任の届出をする者は、省令第48条の3に規定する届出書に、危険物取扱者免状の写しを添付して、届け出なければならない。

2 理事会は、前項の届出を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に返付するものとする。

(予防規程の認可等)

第14条 理事会は、省令第62条の申請を受理し、これを認可するときは、予防規程制定・変更認可証(様式第18号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

2 理事会は、法第14条の2第2項の規定により、予防規程を認可しないときは、予防規程制定・変更不認可通知書(様式第19号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(収去証の交付)

第15条 理事会は、法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物品を収去させるときは、被収去物の所有者、管理者又は占有者に、収去証(様式第20号)を交付するものとする。

(完成検査済証の再交付)

第16条 理事会は、政令第8条第4項の規定により、製造所等に係る完成検査済証を再交付するときは、当該完成検査済証に、再交付印(様式第21号によるものをいう。以下同じ。)を押印して、申請者に交付するものとする。

(製造所等の許可証の再交付)

第17条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定による設置者の地位を承継した者を含む。)は、設置許可証若しくは、変更許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、危険物製造所等許可証・タンク検査済証再交付申請書(様式第22号)により理事会に許可証の再交付を申請することができる。

2 理事会は、前項の申請を受理し、正当な理由があると認めたときは、許可証を再交付するものとする。

3 前項の再交付の許可証には、再交付印を押印するものとする。

4 許可証の汚損又は破損により再交付の申請をするときは、申請書に当該許可証を添付しなければならない。

5 第2項の規定により許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したときは、速やかに当該許可証を理事会に返納しなければならない。

(タンク検査済証の再交付)

第18条 製造所等のタンク検査済証の再交付については、前条の規定を準用する。

(定期点検記録)

第19条 法第14条の3の2の規定による定期点検の記録は、総務省消防庁の定期点検に関する指導指針に準じた様式により記録しなければならない。

2 理事会は、前項の記録について、必要に応じ当該記録の写しの提出を求めることができる。

(特例適用申請)

第20条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請をする者が、政令第23条の規定による基準の特例認定を受けようとする場合は、危険物製造所等の設置・変更許可申請に係る特例適用申請書(様式第23号)に必要な図書を添付して、理事会に申請しなければならない。

(事故時の通報場所)

第21条 法第16条の3第2項による理事会の指定する場所は、黒川地域行政事務組合消防本部とする。

(事故時の連絡)

第22条 消防長は、法第16条の3第2項による事故の通報を受理し、当該事故が道路又は河川にかかわると予想される場合には、当該道路又は河川の管理者に事故の概要を速やかに連絡するものとする。

(公安委員会への通報)

第23条 理事会は、法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公安委員会に許可又は届出の受理の通報をする場合は、危険物製造所等の設置・変更許可について(通報)(様式第24号)又は危険物製造所等の品名・数量・指定数量の倍数変更について(通報)(様式第25号)により通報するものとする。

2 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出を受理したときは、前項の規定を準用し、危険物製造所等の廃止について(通報)(様式第26号)により通報するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の危険物の規制に関する規則の規定に基づいて申請、届出、提出をしたものについては、改正後の危険物の規制に関する規則の規定に基づいて申請、届出、提出をしたものとみなす。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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危険物の規制に関する規則

平成22年12月22日 規則第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 防/第2節 危険物
沿革情報
平成22年12月22日 規則第8号
平成24年2月20日 規則第2号
平成28年3月17日 規則第2号
平成28年8月26日 規則第5号
平成28年8月26日 規則第12号
令和2年2月26日 規則第5号
令和3年12月14日 規則第15号