○浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成3年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 法第35条第1項による浄化槽清掃業の許可申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿謄本)

(3) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その法人の経歴及びその業務を行う役員の履歴書)

(4) 誓約書(申請者が法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類)

(5) 資産に関する調書並びに申請の直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(申請者が法人である場合には、直前1年の貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類)

(6) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有することを証する書類(厚生大臣の認定講習会修了証等)

(7) 従業員の名簿(氏名、年齢、住所、職名、経験年数)

(8) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)及び従業員の事業に係る資格の写し

(9) 設備機材の一覧表及び写真

(10) 施設、土地等が自己所有でない場合には、その借用についての契約書の写し

(11) 清掃料金表

(変更の届出)

第3条 法第37条の規定による浄化槽清掃業の変更の届出は、浄化槽清掃業変更(廃業等)届出書(様式第2号)によるものとする。

(廃業等の届出)

第4条 法第38条の規定による浄化槽清掃業の廃業等の届出は、浄化槽清掃業変更(廃業等)届出書(様式第2号)によるものとする。

(浄化槽清掃業許可証等)

第5条 理事会は、法第35条第1項の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第3号)を交付する。

2 前項の許可証の許可期間は、2年以内とする。

3 第1項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第4号)により理事会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

4 第1項の許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を理事会に返納しなければならない。

(1) 事業の全部を廃止したとき。

(2) 法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 許可証の許可期間が満了になったとき。

(業務実績報告書)

第6条 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに、前月の業務実績を浄化槽清掃業業務実績報告書(様式第5号)により、理事会に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成3年4月1日 規則第25号

(平成10年3月30日施行)