○浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成3年4月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく浄化槽清掃業の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請手数料)

第2条 法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、次の各号に掲げる額を手数料として申請の際納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 10,000円

(2) 許可証の再交付手数料 5,000円

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成3年4月1日 条例第40号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成3年4月1日 条例第40号
平成9年3月7日 条例第8号
平成12年2月29日 条例第2号
平成16年2月24日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第7号