○廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成3年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理施設の休日及び搬入時間等)
第2条 一般廃棄物処理施設の休日及び搬入時間は、次のとおりとする。
(1) 休日
環境衛生センターは組合の休日とし、環境管理センターは土曜日、日曜日及び12月31日から1月3日までとする。
(2) 搬入時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時まで
2 一般廃棄物処理施設に搬入できる一般廃棄物の種類等は、次のとおりとする。
一般廃棄物処理施設 | 一般廃棄物の種類 | 備考 |
環境衛生センター | 1 し尿 2 浄化槽汚泥 | バキューム車による搬入に限る。 |
環境管理センター | 1 可燃性一般ごみ 2 不燃性一般ごみ 3 感染性一般ごみ 4 粗大ごみ 5 有害ごみ 6 容器包装ごみ | 搬入できるごみの大きさは、1.0m×1.2m×2.2m以下のものに限る。 |
3 一般廃棄物処理施設に搬入される一般廃棄物の搬入量の確認方法は、次のとおりとする。
(1) 環境衛生センターに搬入される一般廃棄物については、受付担当職員が車の目盛を読み取り、これを確認する。
(2) 環境管理センターに搬入される一般廃棄物については、搬入前後に計量器で計量し、これを確認する。
(1) 事業計画書
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本)
(3) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その法人の経歴及びその業務を行う役員の履歴書)
(4) 誓約書(申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類)
(5) 資産に関する調書並びに申請の直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(申請者が法人である場合には、直前1年の貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類)
(6) 従業員名簿(氏名、年齢、住所、職名、経験年数)
(7) 設備機材の一覧表及び写真
(8) 自動車検査証の写し
(9) 車両、施設、土地等が自己所有でない場合には、その借用についての契約書の写し
(10) 汲取料金表
(一般廃棄物処理業の事業範囲変更の許可申請)
第4条 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可申請は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第2号)により行うものとする。
(一般廃棄物処理業の変更等の届出等)
第5条 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更等の届出は、一般廃棄物処理業変更(廃業)届出書(様式第3号)によるものとする。
2 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を休止したときは、速やかに次に一般廃棄物処理業休止(再開)届出書(様式第4号)を理事会に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業許可証等)
第6条 理事会は、法第7条第1項又は法第7条の2第1項の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)を交付する。
2 前項の許可証の許可期間は、2年以内とする。ただし、法第7条の2第1項の許可については、従前の許可期間とする。
3 第1項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 法第7条の2第1項の許可を受けたとき(従前の許可証)。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 法第7条の3第1項の規定により許可を取り消されたとき。
(4) 許可証の許可期間が満了になったとき。
(一般廃棄物処理業者遵守事項)
第7条 一般廃棄物処理業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) し尿及び浄化槽汚泥は、組合が指示する場所に運搬すること。
(2) 収集後の積み換えをしないこと。
(3) し尿と浄化槽汚泥を混載しないこと。
(4) 収集に際しては、計量を正しく行い、領収書を発行すること。
(5) 汲取申し込みを拒否してはならない。ただし、正当な事由あるときは、この限りでない。
(6) 環境衛生センターに搬入するときは、車両1台毎に次の事項を記載した報告書を受付担当職員に提出しなければならない。
ア 収集年月日
イ 住所(市町村名、行政区名)
ウ 世帯主名又は名称
エ 汲取量
オ 汲取料金
カ 取扱者名
キ 運搬先
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する規則に基づいて提出された書類は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年10月10日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。