○廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成3年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年4月1日から翌年の3月31日までを一事業年度とし、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)の理事会が同条第2項各号に掲げる事項を定めて、当該事業年度の初めに告示するものとする。

2 理事会は、前項の処理計画を定めるに当っては、組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)の長と協議しなければならない。

3 当該事業年度の中途において、第1項の計画に著しい変更があった場合は、その変更のつど告示するものとする。

(施設の設置)

第3条 組合は、一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第4条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) し尿処理施設 名称 環境衛生センター

位置 黒川郡大和町鶴巣大平字勝負沢5番地の1

(2) ごみ処理施設 名称 環境管理センター

位置 黒川郡大和町吉田字根古北50番地

(3) 最終処分場 名称 一般廃棄物最終処分場

位置 黒川郡大和町吉田字欠ノ上古屋敷27番35

(搬入者の範囲)

第5条 施設へ一般廃棄物を搬入できる者は、次のとおりとする。

(1) 関係市町村

(2) 法第6条の2第2項の規定に基づき、理事会又は関係市町村の委託を受けた者

(3) 法第6条の2第3項の規定に基づき、関係市町村の委託を受けた者

(4) 法第6条の2第5項の規定に基づき、関係市町村の承認を受けた者

(5) 法第7条第1項の規定に基づき、理事会又は関係市町村の許可を受けた者

(6) 関係市町村の住民で、関係市町村の承認を受けて自ら搬入する者

(搬入の制限)

第6条 理事会は、次の各号の一に該当するときは、一般廃棄物の全部又は一部について施設への搬入を制限し、又は許可しないことができる。

(1) 多量の油性物を含むもの

(2) 有毒性物質を含むもの

(3) 甚だしい悪臭を発するもの

(4) 爆発する恐れのあるもの

(5) その他処理業務に支障をきたすもの、又は施設を損う恐れのあるもの

(一般廃棄物処分手数料)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処分に関し、次に掲げる額を手数料として徴収する。

し尿又は浄化槽汚泥の処分手数料は、1,800リットルごと500円及びその端数につき500円とし、その額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもって手数料の額とする。

2 前項の手数料の徴収方法は次のとおりとする。

納入通知書により翌月徴収する。

(一般廃棄物処理業の許可申請手数料)

第8条 法第7条第1項及び法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物処理業(し尿又は浄化槽汚泥の収集及び運搬を業とする場合に限る。以下同じ。)の許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、地方自治法第227条の規定に基づき、次の各号に掲げる額を手数料として申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可申請手数料 10,000円

(2) 許可証の再交付手数料 5,000円

(損害賠償)

第9条 搬入者が施設及び備付けの物件等をき損又は滅失した場合は、原状に回復しなければならない。ただし原状に回復することができないときは、理事会の定める損害額を賠償しなければならない。

(組合が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)

第10条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に際し現に第5条の規定により委託、許可又は承認を受けた者は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例により委託、許可又は承認を受けた者とみなす。

3 第7条の規定による改正前の法第6条第6項の規定による一般廃棄物処分手数料(以下「手数料」という。)は、第7条の規定による改正後の法第6条の2第6項の規定による手数料とみなす。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年10月10日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和元年10月1日から施行する。

廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成3年4月1日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成3年4月1日 条例第39号
平成5年2月12日 条例第4号
平成9年3月7日 条例第7号
平成12年2月29日 条例第1号
平成13年3月1日 条例第3号
平成16年2月24日 条例第9号
平成18年3月31日 条例第6号
平成25年3月1日 条例第2号
平成26年2月24日 条例第3号
平成28年8月26日 条例第9号
令和元年9月20日 条例第5号