○火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、火葬場の設置及び管理に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第41号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 斎場の開場時間は午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、理事会が必要と認めたときは、この限りでない。

(休場日)

第3条 斎場の休場日は、1月1日から1月3日までの日及び友引の日とする。

(使用許可)

第4条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号から第1号の4に定める黒川浄斎場使用許可申請書に、市町村が交付する墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年法律第24号)第4条に定める火葬許可証を添えて提出しなければならない。

2 理事会は、斎場の使用を許可したときは、様式第2号から第2号の4に定める黒川浄斎場使用許可書を前項の申請者に交付するものとする。

(火葬の執行)

第5条 係員は前条の証書類を確認した後でなければ火葬を執行してはならない。

2 理事会は、火葬が完了したときは、火葬許可証に火葬執行日時を記入し使用者に返還するものとする。

(使用許可順位及び時間)

第6条 斎場を使用する者が同時にあるときは、申請の順序によりその使用を許可する。ただし、伝染病遺体と普通遺体が同時に申請されたときは、伝染病遺体が優先する。

2 火葬執行時間は次のとおりとする。

(1) 9時00分

(2) 9時30分

(3) 10時30分

(4) 13時30分

(5) 14時30分

(使用の拒否)

第7条 斎場の使用申請者が多数あって火葬に支障があると認めるときは、使用を拒否することができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、黒川浄斎場使用料還付申請書(様式第3号)を理事会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の規定により使用料を減免することができるのは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 死亡者又は申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている場合

(2) その他理事会が特に必要と認める場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、黒川浄斎場使用料減免申請書(様式第4号)にその減免を受けようとする事由を証する書類を添えて理事会に提出しなければならない。

(焼骨等の扱い)

第10条 使用者は、火葬終了後速やかにその焼骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に焼骨を引き取らない場合は、理事会において必要な措置を行うことができる。

3 火葬残灰は、理事会が処分するものとする。

(利用状況報告)

第11条 理事会は、黒川浄斎場の利用状況を関係市町村長に黒川浄斎場利用状況報告書(様式第5号)により毎月5日までに報告しなければならない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

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火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月1日 規則第26号

(平成28年10月10日施行)