○火葬場の設置及び管理に関する条例

平成3年4月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び管理運営)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬を行う施設として、黒川地域行政事務組合は、斎場を設置しこれを管理運営する。

(斎場の名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒川浄斎場

位置 黒川郡大和町吉田字西風 105番地

(使用許可)

第4条 斎場を使用する者は、あらかじめ理事会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に対する申請が地区外住民から提出されたときは、理事会において支障がないと認めた場合に限りこれを許可することができる。

(使用料)

第5条 斎場を使用する者は、使用許可書受領の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の納付した使用料は、還付しないものとする。ただし次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用の責めに帰することができない理由により斎場を使用することができなくなったとき。

(2) 使用しようとする前日までに使用許可の取消しを申し出たとき。

(3) その他理事会が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 理事会は特別の事由があるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。

(秩序の保持)

第7条 斎場の使用者及び参集者は、斎場内にあっては係員の指示に従うとともに秩序を保持し清潔に努めなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、斎場の施設を棄損又は滅失した場合は、原状に回復しなければならない。ただし原状に回復することができないときは、理事会が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第48号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年10月10日から施行する。

別表(第5条関係)

斎場使用料

区分

単位

使用料

備考

地区住民

地区外住民

火葬炉

12歳以上の遺体

1体

10,000円

15,000円

 

12歳未満の遺体

1体

7,000

10,000

 

死産児

1体

5,000

7,000

 

改葬

1炉

5,000

7,000

 

身体の一部

1肢

3,000

4,000

 

胎盤等汚物

1包

3,000

4,000

 

待合室(火葬)

1室

無料

無料

 

待合室(法要の場合)

2室

10,500

2時間以内

備考

1 待合室を法要等に使用する場合は、他に斎場使用者がなく、しかも自宅及び他の施設を使用することができない場合に限る。

2 「地区住民」とは富谷市、大和町、大郷町、大衡村に居住する住民をいう。

「地区外住民」とは上記市町村以外に居住する住民をいう。

火葬場の設置及び管理に関する条例

平成3年4月1日 条例第41号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 火葬場
沿革情報
平成3年4月1日 条例第41号
平成3年9月10日 条例第48号
平成9年3月7日 条例第6号
平成28年8月26日 条例第9号