○財政状況の公表に関する条例

平成3年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内に公表するものとする。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の施行状況

(2) 住民の負担状況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) その他理事会において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に行う財政状況の公表においては、前年4月1日から9月30日までの期間における前項に掲げる事項及び前年度の決算状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、黒川地域行政事務組合公告式条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第5号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。

2 財政状況は、公表の日から6箇月間、黒川地域行政事務組合において閲覧することができる。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

平成3年4月1日 条例第37号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成3年4月1日 条例第37号