○財政状況の公表に関する条例
平成3年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内に公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の施行状況
(2) 住民の負担状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他理事会において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、黒川地域行政事務組合公告式条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第5号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
2 財政状況は、公表の日から6箇月間、黒川地域行政事務組合において閲覧することができる。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。