○黒川地域行政事務組合公告式条例

平成3年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)の条例及び規則並びに組合の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 黒川地域行政事務組合事務所前掲示場

(2) 黒川地域行政事務組合消防本部前掲示場

(3) 黒川消防署大郷出張所前掲示場

(4) 黒川消防署大衡出張所前掲示場

(5) 富谷消防署前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則についてこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、理事会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して、理事長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 組合の機関の定める規則で、公表を要するものについては、第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「理事長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 組合の機関の定める規程で、公表を要するものについては、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「理事会」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「理事長名」とあるのは「当該機関の名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「理事長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合公告式条例

平成3年4月1日 条例第5号

(平成29年10月1日施行)