○工事検査規程
平成11年6月1日
訓令第13号
工事検査規程(平成4年訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため建設工事執行規則(平成11年規則第5号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(検査の内容)
第2条 検査は、工事請負契約書、設計図書その他の書面について行う検査及び出来高について実地に行う検査により行うものとする。
(検査の種類)
第3条 検査は、完成検査、出来高検査、材料検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、工事の完成した出来高について行うものとする。
3 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行うものとする。
4 材料検査は、組合が支給する材料の品質、寸法及び数量等について行うものとする。
5 中間検査は、工事の施行状況、使用材料、隔地において製造している構造物、その他組合が必要と認める事項について行うものとする。
(検査の実施)
第4条 検査は、すべて実地について行うものとする。
(検査員)
第5条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。
2 検査員は、専門検査員と工事執行者が命ずる職員(以下「指名検査員」という。)とする。
3 専門検査員は、工事執行者が委任する。
(工事の検査)
第6条 工事の完成検査は、別表に定めた区分によりそれぞれの検査員が行うものとする。
2 指名検査員が検査するものであっても理事会が必要と認める場合には、専門検査員に検査させることができる。
(兼職の禁止)
第7条 この訓令による検査(材料検査を除く。)を行う者は、請負工事監督規程(平成11年訓令第12号)第2条及び直営工事施行規程(平成11年訓令第10号)第5条に規定する監督員(以下「監督員」という。)を兼ねることはできない。
2 検査には、請負者又は製造若しくは材料納入者を立会わせるものとする。
(検査の立会)
第8条 検査は、次に揚げる職員の立会のもとに行われなければならない。
(1) 専門検査員が工事の検査を行う場合は、当該工事を掌握する課長等及び工事の監督員
(2) 指名検査員が検査を行う場合は、当該検査に係る工事の監督員
2 検査には、請負者又は製造者若しくは材料納入者を立会わせるものとする。
(検査の権限)
第9条 検査員は、検査に当り必要と認めるときは、工事の請負者に対し、工事の一部を破壊させることができるほか書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
2 検査員は、検査の結果、是正を要する事項については、理事会又は監督員及び請負者に対し、工事検査指示書(様式第1号)により指示するものとする。ただし、軽易な事項については、口頭をもって行うことができる。
(完成届の送付)
第10条 工事執行者は、請負者から工事の完成届の提出があったときは、出来高を確認し、課長等に速やかに送付しなければならない。
2 課長等は、前項の完成届の提出を受けたときは、遅滞なく検査員の検査を求めなければならない。
(検査復命及び結果の措置)
第11条 検査員は、検査の結果については、速やかに工事ごとに次の各号に掲げる復命書を作成し、工事執行者に提出しなければならない。
(1) 完成検査復命書(様式第2号)
(2) 出来高検査復命書(様式第3号)
(3) 材料検査復命書(様式第4号)
(4) 中間検査復命書(様式第5号)
2 検査員は、中間検査の結果に基づき、改善を要すると認められる事項があるときは、課長等と協議しなければならない。
3 課長等は、前項の協議の結果に基づき必要な措置を講じなければならない。
(検査員の心得)
第12条 検査員は、検査を行うに当っては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(緊急措置)
第13条 検査員は、検査に当り事態が重大で、かつ処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに工事執行者に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合で、その暇のないときは、必要な措置を講じその旨を工事執行者に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
検査員 項目 | 専門検査員 | 指名検査員 |
15 工事請負費 | 請負額10,000千円以上を原則とする | 請負額10,000千円未満を原則とする |