○請負工事監督規程

平成11年6月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設工事執行規則(平成11年規則第5号)に基づき、請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、別に定めがあるもののほか監督員の設置及びこれらの者の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(監督員の設置等)

第2条 工事の適正かつ円滑な実施を図るため、次の表の左欄に掲げる監督員を置き、それぞれ当該右欄に掲げる職務に従事させるものとする。

監督員の種類

職務の内容

監督員

上司の命を受け、工事現場の施行技術の指導監督に従事する。

副監督員

上司の命を受け、監督員を補佐し、工事現場の施行技術の指導監督に従事する。

2 関係課長等は、職員のうちから監督員及び副監督員を命ずるものとする。

(指揮監督)

第3条 監督員は、その職務を行うにあたっては工事関係諸規則に従い、かつ理事会(以下「工事執行者」という。)の指揮監督に忠実に従わなければならない。

(現場状況のは握)

第4条 監督員は、設計書、工事請負契約書、図面及び仕様書に基づき、工事が完全に施行されるよう常に工事現場の状況をは握しておかなければならない。

(指示の徹底)

第5条 監督員は、工事現場にのぞみ、請負者に対し設計意図を正しく伝え、懇切に解明指導し、技術的に完全な工事が施行されるよう適切な指示を与え、その徹底を図らなければならない。

(厳正の保持)

第6条 監督員は、請負者その他利害関係者に対しては、常に厳正かつ公平な態度でのぞまなければならない。

(一般的注意)

第7条 監督員は、常に関係行政機関その他地元住民との関係に留意し、紛争等の起らないよう配慮しなければならない。

(工事執行者に対する報告)

第8条 監督員は、この規程に定める報告又は書類等は、所定の様式に従って作成し、工事執行者に速やかに提出しなければならない。

(書類の整理)

第9条 監督員は、請負者から提出された書類及び自己が作製した報告書等については、その経過を明らかにしておかなければならない。

(工事の促進)

第10条 監督員は、工程表に基づき常に工事現場の適正な管理に留意し工事の促進に努め、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、請負者に厳重に注意するとともにその旨を工事執行者に報告しなければならない。

2 監督員は、天災その他やむを得ない理由によって工事の進ちょくが妨げられたときは、すみやかに工事執行者に報告しなければならない。

(細部設計図、原寸図等)

第11条 監督員は、必要があるときは、設計書、図面及び仕様書に定められた事項の範囲内において細部設計図又は原寸図を作成して請負者に交付し、又は請負者が作成した細部設計図又は原寸図を検査して承諾を与えなければならない。

(改造請求)

第12条 監督員は、工事の施行が設計書、図面及び仕様書に適合しないと認めるときは、請負者に改造を請求し、完全な工事を実施させなければならない。

(材料の調合等の立会)

第13条 監督員は、契約書、図面及び仕様書に立会いを要すると定められた材料の調合又は水中若しくは地下に埋設する部分の工事、その他完成後外面からその出来高の適否を確認することができないものについては、その施行に立会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いができないときは、そのつど請負者に対し見本検査又は写真撮影その他適宜の方法を指示し、その成果により確認しておかなければならない。

(中間検査の要請)

第14条 監督員は、工事の主体部分等で特に重要な工事の出来高を確認するため中間検査の必要があると認めたときは、その旨を工事執行者に報告しなければならない。

(材料の検査)

第15条 監督員は、工事に使用する材料の搬入があったときは、使用前にその品質・規格・数量等について検査し、不合格となった材料は遅滞なく工事現場から搬出させ、又は検査未済の材料があるときは、合格品と混同しないよう処理しなければならない。

2 監督員は、請負者が承諾を受けないで、検査に合格した材料を工事現場外に持出さないよう注意しなければならない。

(設計図、図面及び仕様書と工事現場の状態との不一致)

第16条 監督員は、次の各号に掲げる事項を発見したとき又は請負者から通知を受けたときは、軽易なもので明らかに判定がつくものにあっては、その処置について請負者に指示を与え、その他のものにあっては工事執行者に報告しなければならない。

(1) 図面及び仕様書に明示されていないものがあるとき。

(2) 図面と仕様書の相互符号しないものがあるとき。

(3) 図面と工事現場の状態が一致しないとき。

(4) 図面及び仕様書等に誤り又は脱漏があるとき。

(5) 地盤、その他外面から明視できない箇所等において予期していなかった状態を発見したとき。

(工事の変更中止等)

第17条 監督員は、工事内容を変更し、又は工事を一時中止する必要があると認めるときは、すみやかに理由を付して工事執行者に通知しなければならない。

(緊急措置)

第18条 監督員は、災害の防止その他工事施行上緊急に請負者に対して臨機の措置をとらせる必要があるときは、応急の措置をさせ、その結果を工事執行者に報告しなければならない。

2 監督員は、請負者から臨機の措置に関し意見を求められたときは、工事執行者に報告し、その指示を受けて請負者にその指示を与え、又は急迫の事情があるため請負者が独自でとった措置について請負者から通知を受けたときは、意見を付して工事執行者にその結果を報告しなければならない。

(下請負)

第19条 監督員は、請負者が一括委任又は一括下請負について組合の承諾を受けないで、又は一部下請負の通知をせずに下請人に工事を着手させたときは、その旨を工事執行者に報告しなければならない。

2 監督員は、下請負者が工事の施行について著しく不適当であると認めるときは、その理由を付して工事執行者に報告しなければならない。

(現場代理人等交替)

第20条 監督員は、現場代理人、主任技術者、使用人及び労務者が工事の施行又は管理について著しく不適当と認めるときは、工事執行者に報告し、その指示を受けて請負者に対し理由を付してその交替を求めるものとする。

(工事写真)

第21条 監督員は、工事現場にのぞみ監督する際は、工事の経過及び完成後外面から明視できない部分の工事の施行状況等の工事写真を撮影し、整理しておかなければならない。

(工期延長)

第22条 監督員は、請負者から工期延長願又は工事着手延期願の提出を受けたときは、遅滞なく内容を調査し、意見を付して工事執行者に提出しなければならない。

(工事の未着手等)

第23条 監督員は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、すみやかにその理由を調査し工事執行者に報告しなければならない。

(解体材及び発生品)

第24条 監督員は、工事の施行に伴い解体材又は発生品が生じたときは、請負者から調書とともに引継ぎを受けて所定の手続きに従い措置しなければならない。

(工事目的物の損害等)

第25条 監督員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物又は工事材料について損害があったときその他工事の施行に関して損害を生じたとき又は工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して工事執行者に報告(様式第1号)し、その指示を受けなければならない。

(部分払)

第26条 監督員は、請負者から契約による部分払の請求があったときは、遅滞なく調査のうえ工事執行者に報告しなければならない。

(既済部分の調査)

第27条 監督員は、契約解除による既済部分の引取りの必要があるときは、その工事の引取りの対象となるべき部分の出来高を調査のうえ、精算設計書を作成し工事執行者に提出しなければならない。

2 契約に特別の定めがある場合のほか部分払又は引取りの対象となる部分は、当該工事の出来高及び調査の時期に工事現場にある検査済の材料及び加工材料(変質のおそれのあるものを除く。)とする。

(部分使用)

第28条 工事の完成部分を使用しようとするとき、又は未完成部分を使用しようとするときは、工事執行者の指示を受けなければならない。

(工事完成時期措置)

第29条 監督員は、工事が完成したときは、すみやかに当該工事の出来高の調査を行い、工事成績調書及び工事写真を工事執行者に提出しなければならない。

2 監督員は契約において、あらかじめ可分部分として引渡しを受けることとした部分が完成したときは、出来高を調査し、工事写真を工事執行者に提出しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第30条 監督員は、貸与品又は支給材料がある場合は、請負者の立会いを求め、検査して引渡し、そのつど借用書又は受領書を徴し、常に貸与品又は支給材料の状況を明らかにしておかなければならない。

(備付の書類及び帳簿)

第31条 監督員は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

(1) 工事設計書(図面、仕様書を含む。)

(2) 工事工程表

2 前項第1号に掲げる工事設計書は、極秘の取扱いとし、関係職員以外の者には、閲覧させてはならない。

(雑則)

第32条 この訓令に定めるもののほか、工事の監督について必要な事項は、理事会がそのつど定める。

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

画像

請負工事監督規程

平成11年6月1日 訓令第12号

(平成11年6月1日施行)