○黒川地域行政事務組合財務規則

平成13年4月1日

規則第2号

黒川地域行政事務組合財務規則(平成3年規則第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 会計職員(第4条~第8条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第9条~第15条)

第2節 予算の執行(第16条~第29条)

第4章 収入

第1節 調定(第30条~第36条)

第2節 収納(第37条~第41条)

第3節 収入の整理等(第42条~第49条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第50条~第53条)

第2節 支出(第54条~第57条)

第3節 支出の特例(第58条~第67条)

第4節 支払(第68条~第72条)

第5節 小切手等(第73条~第79条)

第6節 振替収支(第80条・第81条)

第7節 支出の整理等(第82条~第85条)

第6章 決算(第86条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第87条~第98条の2)

第2節 指名競争入札(第99条~第101条)

第3節 随意契約(第102条~第105条)

第4節 せり売り(第106条・第107条)

第5節 契約の締結(第108条~第113条)

第6節 契約の履行(第114条~第120条)

第7節 監督及び検査(第121条~第124条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第125条~第131条)

第2節 歳計現金(第132条~第135条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第136条~第139条)

第9章 公有財産

第1節 取得(第140条~第143条)

第2節 管理(第144条~第154条)

第3節 処分(第155条~第160条)

第4節 台帳、報告(第161条~第164条)

第10章 物品

第1節 通則(第165条~第171条)

第2節 出納及び保管(第172条~178条)

第3節 処分(第179条~第181条)

第11章 債権(第182条・第183条)

第12章 基金(第184条~第186条)

第13章 雑則(第187条~第190条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等とは黒川地域行政事務組合の課設置条例(平成26年条例第2号)第1条に規定する課の長、教育次長及び公所の長をいう。

(2) この規則において「公所」とは、業務課に属する施設及び消防本部で歳入を徴収し、又は歳出予算の配当を受けてこれを執行するものとして理事会の指定したものをいう。

(事務の総括)

第3条 理事会は、組合の財政運営の適正を期するため、財政課長をして、財政事務について、その統一を図らせ、及び必要な調整をさせるものとする。

2 財政課長は、前項の事務を処理するため必要があるときは、課長及び公所の長(以下「課長等」という。)に報告を求め、調査をし、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第2章 会計職員

(会計職員の配置)

第4条 会計管理者の事務を補助させるため会計室に、出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「会計職員」と総称する。)を置く。

2 出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、理事会が会計管理者と協議して任命する。

3 会計員は、会計室の職員(出納員に任命された職員を除く。)をもってこれに充てる。

(会計事務の委任)

第5条 会計管理者は、直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納、直接繰替払する必要のある現金の支払及び小口の現金による支払に関する事務並びにその管理に属する物品の出納及び保管に関する事務を出納員に委任することができる。

2 出納員は、会計管理者の承認を得て、前項の規定により委任を受けた事務の一部を現金取扱員又は物品取扱員に委任することができる。

(身分証明書)

第6条 出納員及び現金取扱員は、出張して現金の収納事務に従事する場合は、理事会の発行する身分証明書を携帯して事務に従事しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第7条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、書類、帳簿等を引継書により後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が、事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者の命じた職員が前項の引継ぎをするものとする。

(検査等)

第8条 会計管理者は、必要がある場合には、会計職員の事務処理状況について検査し、又は報告書の提出を求めるものとする。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 毎会計年度の予算の編成方針は、その前年度の10月10日までに決定するものとする。

2 財政課長は、前項の予算の編成方針が決定されたときは、これを課長等に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第10条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書(以下「見積書」という。)を作成し、予算の調製に必要な資料を添えて、11月20日までに財政課長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第11条 財政課長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、課長等の意見を徴して必要な調整を行い、理事会の裁定を得なければならない。

2 財政課長は、前項の裁定を得たときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算案等の作成)

第12条 課長等は、前条第2項の通知を受けたときは、その通知に係る予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書(以下「予算説明書」という。)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の書類の提出を受けたときは、これを取りまとめ、予算案及び予算説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第13条 課長等は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、補正予算見積書を作成し、第10条の規定に準じて財政課長に提出しなければならない。

2 前項の補正予算見積書の提出期日は、財政課長がその都度定めるものとする。

3 前2項の規定は、補正予算の査定及び補正予算案等の作成について準用する。

4 前3項の規定は、暫定予算の調製について準用する。

(歳入歳出予算科目の区分)

第14条 歳入予算の款は、省令の定めるところにより区分し、項、目及び節は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

2 歳出予算の款、項及び目は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとし、節は、省令の定めるところにより区分するものとする。

(予算の通知)

第15条 財政課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び課長等に予算書の写しを添えて通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第16条 課長等は、前条の通知を受けたときは、財政課長の定める期日までに、その所掌に係る予算執行計画案を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を調査し、課長等の意見を徴して、必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議の上、理事会の裁定を得て、予算執行計画を調製しなければならない。

3 財政課長は、予算執行計画が調製されたときは、直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(予算の配当)

第17条 財政課長は、前条の予算執行計画に基づき課長等に対し、その執行すべき歳出予算を歳出予算配当表により配当し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の配当は、年度間を四半期に区分して行うものとする。ただし、次に掲げる経費については、臨時に行うことができる。

(1) 災害応急対策その他緊急に支出を要する経費

(2) 特定の歳入をもって支出される工事等の事業に要する経費

(3) 少額な経費で特に定期配当を必要としないもの

(4) 支出時期の確定している経費

(5) その他理事会が特に必要と認める経費

(予算執行の委任)

第18条 課長等は、配当を受けた歳出予算について、その性質により自ら執行し難いときは、財政課長及び他の課長等と協議して、その執行を当該他の課長等に委任することができる。

2 課長等は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(公所に対する予算の配当)

第19条 課長等は、歳出予算の配当又は歳出予算の執行委任を受けたときは、必要に応じ、財政課長に合議のうえ、第17条の規定に準じてその所管の公所に歳出予算の配当をしなければならない。

(予算執行の制限)

第20条 課長等は、歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、組合債、負担金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事業の性質により、これにより難い場合は、理事会の承認を得て執行することができる。

(細節の設置)

第21条 歳出予算に係る次の各号に掲げる節については、当該各号に定める細節を設けて執行しなければならない。

(1) 職員手当等 時間外勤務手当

(2) 需用費 食糧費

(予算に関する合議)

第22条 課長等は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政課長と合議しなければならない。

(1) 負担金、補助金及び交付金の申請及び交付に関すること。

(2) 出資金の出資並びに貸付金の貸付け及びその償還金に関すること。

(3) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(4) 売払いを目的とする物品の売払いに関すること。

(5) 基金の管理及び処分に関すること。

(6) 寄附の受納に関すること。

(7) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(8) 予算の執行に関係ある条例、規則等並びに許可及び認可に関すること。

(9) その他予算に関連のある重要又は異例な事項

(予算の流用)

第23条 課長等は、予算の定めるところにより、各項の経費の金額を流用する必要があるときは、予算流用票を作成し、財政課長を経て、理事会の承認を得なければならない。

2 課長等は、前項の承認があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、課長等が予算の執行上必要があり、各目又は各節間の経費の金額を流用しようとする場合に準用する。

(流用の制限)

第24条 予算で定めるものを除くほか、次の各号に掲げる節の金額については、これに他の節の金額を流用し、又はこれを他の節の金額に流用してはならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる節の相互の流用については、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 報償費

(6) 交際費

(7) 負担金、補助及び交付金

(予備費の充用)

第25条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予備費充用票の提出があったときは、必要な調整を行い、理事会の承認を得て、予備費充用の額を決定し、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、その充用が決定された経費については、第17条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第26条 課長等は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出を終らなかったもの若しくは繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越予算調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越予算調書の提出があったときは、必要な調整を行い、理事会の承認を得て繰越しの決定をし、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

第27条 課長等は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越調書の提出を受けたときは、これを取りまとめ、繰越計算書を作成しなければならない。

3 前条の規定により繰越しを決定された経費のうち、前年度において既に第17条の規定による歳出予算の配当があったものについては、改めて配当することを要しない。

(弾力条項の適用)

第28条 課長等は、法第218条第4項の規定により、特別会計について、弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、理事会の承認を得て弾力条項の適用を決定し、会計管理者及び当該課長等に通知するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。

(予算執行状況の整理)

第29条 課長等は、歳出予算の配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を整理し、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

第4章 収入

第1節 調定

(調定)

第30条 課長等は、歳入を徴収しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生したつど歳入調定票により調定し、財政課長を経由して理事会の決裁を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる収入金については、既に調定が行われている場合を除き、1ケ月分をとりまとめて、調定することができる。

(1) 納入義務者が納入通知によらないで納入した収入金

(2) 延滞金その他これに類するもの

(3) 第32条第2項に規定する歳入に係る収入金

(4) その他その性質上納付前に調定し難い収入金

2 課長等は、集合調定したときは、前項の歳入調定票に集合調定内訳票を添付しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第31条 課長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定通知票により会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知) 

第32条 課長等は、歳入を調定したときは、納期限前10日までに納入通知書により、納入義務者に通知しなければならない。ただし、第35条第1項各号に掲げる収入金については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、窓口事務に係る手数料その他その性質上納入通知書によりがたい歳入については、調定前又は調定後において、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。

(調定の変更)

第33条 課長等は、調定額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について歳入調定票により調定しなければならない。

2 第31条及び前条第1項の規定は、前項の調定をした場合に準用する。この場合において、減少額の調定をしたときは、既に行った納入の通知を取り消して新たに納入の通知をするものとする。

(納入通知書の再発行)

第34条 課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、納入通知書を再発行し、表面に「再発行」と表示して、当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書)

第35条 次の各号に掲げる収入金は、納付書により納入させなければならない。

(1) 国庫支出金、県支出金及び組合債

(2) 国債、公社債、預金等の元利金及び株式配当金

(3) その他その性質上納入の通知を必要としない収入金

2 課長等は、前項各号の収入金について歳入の調定をしたときは、納付書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第36条 課長等は、法令又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で理事会の認めたものについて、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、及び収納代理郵便官署(以下「指定金融機関等」という。)に納入通知書を送付することができる。

2 課長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者をして、当該指定金融機関等の承諾を得て、口座振替依頼書を提出させておかなければならない。

第2節 収納

(指定金融機関等の公金の収納)

第37条 指定金融機関等は、公金を収納したとき、又は次条第2項若しくは第41条第3項の規定により、公金の払込みを受けたときは、納入者又は払込者に領収証書を交付するとともに翌日までに納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署にあっては、指定金融機関を経由して送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券による納付を受けたときは、前項の納入済通知書に「証券納付」と表示しなければならない。

3 指定金融機関等に納付された公金は、直ちに組合預金口座に受け入れるものとする。

(会計管理者等の公金の収納)

第38条 会計管理者、出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、公金を収納したときは領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書を交付し難いものについては、この限りでない。

2 会計管理者等の収納した公金は、翌日までに公金払込書によって指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 出納員及び現金取扱員の収納した公金について、毎日、収納金調書を作成しなければならない。

(証券による納付)

第39条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、黒川地域内とする。

2 国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際、課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。

3 会計管理者等又は指定金融機関等は、小切手を収納するときは、納入義務者をして小切手の裏面に当該納入義務者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(不渡証券の処理)

第40条 指定金融機関等は、納付され、又は払込みを受けた証券について支払いを拒絶されたときは、証券不渡報告書に当該証券及び支払いを拒絶された事実を証する書面を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、納入義務者に対し、当該証券について支払いを拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引き換えに当該証券を還付する旨の通知をするとともに、課長等に対し、収納取消しの通知をしなければならない。

3 課長等は、前項の通知を受けたときは、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、その余白に「証券不渡りにより再発行」と表示するものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第41条 理事会は、令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、次の各号に掲げる事項について委託契約を締結するものとする。

(1) 徴収又は収納すべき金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 記録管理の方法

(4) 担保及び弁償責任

(5) 委託料の額並びに支払の時期及び方法

(6) その他委任事務の執行手続に必要な事項

2 前項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、理事会の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

3 徴収又は収納した公金は、第38条第2項の規定に準じて指定金融機関等に払い込まなければならない。

第3節 収入の整理等

(収入票)

第42条 会計管理者は、第37条第1項の規定により指定金融機関等から納入済通知書の送付を受けたときは、第130条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表と照合のうえ、会計別、科目別に収入票を作成し、納入済通知書を当該歳入を調定した課長等に送付しなければならない。

2 前項の収入票においては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 調定額及びその累計

(2) 収入額及びその累計

(3) 収入額の内容

 納入済通知書に基づく収入額

 公金振替による収入額

 証券の不渡りによる収入減額

 第45条の規定による誤納金又は過納金の戻出しに伴う収入減額

3 その他理事会の定める事項

(収入月報)

第43条 会計管理者は、毎月末日現在で、収入月報を作成し、歳入・歳出月計表とともに財政課長を経て理事長に提出しなければならない。

(督促)

第44条 課長等は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促については、督促状を発した日から10日以内の納期限を指定しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出し)

第45条 課長等は、令第165条の7の規定により、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、納入者に対し還付の通知をして、還付請求書の提出を求めるとともに、会計管理者に還付命令票を送付しなければならない。

(収納未済額の繰越し)

第46条 課長等は、当該年度の出納閉鎖期日までに収納することができなかった歳入があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越すとともに、歳入調定繰越票により会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第47条 課長等は、時効の完成その他の理由により徴収の権利が消滅している歳入があるときは、歳入不納欠損調書を作成して不納欠損の整理をするとともに、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の所属年度等の更正)

第48条 課長等は、収納済の収入について、所属年度、会計名又は収入科目に過誤があることを発見したときは、関係帳簿を整理し、かつ、更正票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理し、かつ、所属年度又は会計名に係るものについては、指定金融機関等に通知しなければならない。

(収入の整理)

第49条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集し、保管しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第50条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為票を作成してその手続をとらなければならない。

(1) 法令又は予算に違反していないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

2 課長等は、支出負担行為をするときは、財政課長に合議しなければならない。ただし、事務決裁規程(平成3年訓令第2号)により専決できるものについては、この限りでない。

(支出負担行為の整理)

第51条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定める区分により支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類を整理しなければならない。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為で別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(会計管理者との合議)

第52条 課長等は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは会計管理者に合議しなければならない。

(1) 委託料、工事、製造の請負に係る経費、公有財産、物品の買入に係る経費、補助金、交付金、貸付金、補填金、投資及び出資金、補償金、賠償金で1件の予定価格が、理事会が定める金額を超えるもの。

(2) その他異例と認められる経費

(支出負担行為の変更)

第53条 前4条の規定は、支出負担行為をした後においてその内容を変更しようとする場合に準用する。

第2節 支出

(支出の方法)

第54条 支出は、債権者の請求書によらなければすることができない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 官公署に対して支払うもの

(2) 報酬、給料その他の給与

(3) 組合債の元利金

(4) 補助金、負担金、交付金、貸付金等で支払金額の確定したもの

(5) 土地建物等の賃借料

(6) その他その性質上請求書を徴し難いもの

2 課長等は、前項の請求書を受理したときは、直接払、隔地払、口座振替払その他支払に必要な区分を確認しなければならない。

(支出命令の手続)

第55条 課長等は、支出をしようとするときは、所属年度、支出金額、債権者及び法令又は契約に違反していないことを確認のうえ、支出命令票を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令票は、支払日の3日前までに送付し、決裁を得なければならない。

(支出命令票)

第56条 前条の支出命令票は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目を同じくする2人以上の債権者に同時に支出をしようとするときは、集合して支出命令票を作成することができる。

2 前項ただし書の規定により集合して支出命令票を作成するときは、支出内訳書を添付しなければならない。

3 第1項の支出命令票には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書(第54条第1項各号に掲げるものについては、支出調書)

(2) 支出負担行為に関する書類その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類

(3) 債務の履行の確認を証する書類

(支出命令の審査)

第57条 会計管理者は、前条の支出命令票の送付を受けたときは、その内容を審査し、当該支出に係る支出負担行為が法令及び予算に違反していないこと並びに当該支出に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第58条 資金前渡できる経費は、令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 各種会議、大会等において直接支払を要する経費

(2) 郵便切手、郵便はがき、印紙及び証紙の購入経費

(3) 有料道路通行料金、駐車場利用料金、入場料、入館料及びこれらに類する料金の支払に要する経費

(4) 賃金、賠償金、補償金及び交付金

(5) 交際費のうち直接支払を要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、直接支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものの支払に要する経費

2 前渡金は、用件ごとにその都度交付するものとする。ただし、常時必要とする経費については、必要に応じてその所要額を交付することができる。

(資金前渡職員)

第59条 課長等は、資金前渡しようとするときは、職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から資金前渡職員を指定し、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第60条 資金前渡職員は、速やかに支払を要する場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れておかなければならない。

2 前項の預け入れにより生じた利子は、歳入に組入れの手続きをとらなければならない。

3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難い支払については、この限りでない。

(資金前渡金の精算)

第61条 資金前渡職員は、次の各号に掲げる区分に応じ次の各号に掲げる期日までに精算調書を作成し、領収証書その他の証拠書類を添付して、課長等を経て会計管理者の検認を受けなければならない。

(1) 第58条第2項本文の規定により前渡される資金に係る経費 支払終了後7日

(2) 第58条第2項ただし書きの規定により前渡される資金に係る経費 用務終了後7日

2 精算により残金が生じたときは、直ちに戻入れの手続をとらなければならない。

(概算払のできる経費)

第62条 概算払のできる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等による措置費

(2) 補償金及び賠償金

(3) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ等に要する経費

(4) その他理事長が特に必要と認めた経費

(概算払の精算)

第63条 課長等は、概算払に係る経費の額が確定したときは、7日以内に当該概算払を受けた者から証拠書類を徴して精算調書を作成し、会計管理者の検認を受けなければならない。

2 精算により残金又は不足金が生じたときは、戻入れ又は支出の手続をとらなければならない。

(前払金)

第64条 前払金のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び令附則第7条に定める経費のほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 保管料

(2) 保険料

(3) 補償金

(4) その他理事長が特に必要と認めた経費

2 課長等は、前払金を受けた相手方が当該前払金に係る債務を履行しないときは、その事実を確認し、第83条の例により履行しない部分に相当する金額を返還させなければならない。

(繰替払)

第65条 課長等は、会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ、会計管理者に対し、支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。

2 会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収証書その他の証拠書類を徴さなければならない。

(繰替払の整理)

第66条 出納員及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を作成し、領収証書その他の証拠書類とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の繰替使用計算通知事の送付を受けたときは、自己の行った繰替払と合わせ、繰替使用計算書を作成し、所管の課長等に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第67条 課長等は、令第165条の3の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、次の各号に掲げる事項について、委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の委託金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 支払金額の計算書

(4) 委託料の金額並びに支払の時期及び方法

(5) 担保及び弁償責任

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 第61条の規定は、前項の規定により支出の事務を委託した場合に準用する。

第4節 支払

(直接払)

第68条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金による支払をさせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定金融機関をして現金による支払をさせるときは、現金支払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

(領収証書の徴収)

第69条 会計管理者は、前条の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

2 債権者が領収証書に押印する印鑑は、請求書に押印した印鑑と同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合又は印鑑の紛失その他やむを得ない理由により改印した場合は、この限りでない。

(小口現金の支払)

第70条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が5,000円以下の場合は、第68条の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。

3 会計管理者は、出納員をして第1項の例により現金による支払をさせる場合は、前項の資金のうちから必要な資金を交付しなければならない。

4 会計管理者又は出納員は、現金による支払をしたときは、前条の例により領収証書を徴さなければならない。

5 出納員は自己の行った支払について、毎日小口現金支払調書を作成し会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払)

第71条 黒川地域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令票の送付を受けたときは、送金支払通知書を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

3 第68条第3項の規定は、隔地払に係る資金の交付について準用する。

4 指定金融機関は、第2項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。

(口座振替)

第72条 令第165条の2の規定により、理事会の定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 指定金融機関と手形交換(代理交換を含む。)により資金決済の可能な金融機関

2 会計管理者は、口座振替に係る支出命令票の送付を受けたときは、口座振替通知書を指定金融機関に交付し、口座振替の手続きをさせる。

3 指定金融機関は、第2項の規定により口座振替の手続をしたときは、口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。

第5節 小切手等

(小切手帳)

第73条 小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 会計管理者は、常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、一連番号を付さなければならない。

(小切手の記載)

第74条 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名及び会計年度を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第75条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出しの通知)

第76条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 前項の小切手振出済通知書においては、直接払、隔地払等の振出区分を明らかにしなければならない。

(小切手の保管等)

第77条 小切手は、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した日ごとに、振出し、廃棄及び未使用の枚数を確認しなければならない。

(小切手の償還)

第78条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手を所持人から償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めるときは、会計員に支出の手続をとらせなければならない。

(支払を終わらない資金の処理)

第79条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金を、小切手振出済通知書により確認し、これを小切手支払未済繰越金として、当該小切手に係る預金口座から小切手支払未済繰越金預金口座に振り替えるとともに、小切手支払未済報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、令第165条の6第2項又は第3項の規定により、歳入に組み入れ、又は納付すべき資金があるときは、毎月分の当該資金の額並びに当該資金に対応する債権者名及びその支払うべき金額を翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、会計員に組み入れ、又は納付の手続をさせ、かつ、当該債権者名及び支払うべき金額を整理しておかなければならない。

第6節 振替収支

(振替の範囲)

第80条 次の各号に掲げるものは、振替によって整理するものとする。

(1) 各会計間の収入及び支出

(2) 令第146条第1項及び令第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し

(3) 繰替使用額の支出

(4) 基金に繰り入れるための支出

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(6) その他理事会が必要と認めたもの

(振替の手続)

第81条 課長等は、振替整理しようとするときは、第55条及び第56条の規定に準じて振替命令票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令票の送付を受けたときは、指定金融機関に振替の手続きをさせ、公金振替済通知書を徴さなければならない。

第7節 支出の整理等

(支出月報)

第82条 会計管理者は、毎月末日現在で、第43条の規定に準じて、支出月報を作成し、財政課長を経て理事長に提出しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第83条 課長等は、令第159条の規定により歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入通知書により会計管理者に通知するとともに返納者に返納通知書を交付しなければならない。

(歳出の所属年度等の更正)

第84条 第48条の規定は、支出済の経費について所属年度、会計名又は歳出科目を更正する場合に準用する。

(支出の整理)

第85条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集し、保管しなければならない。

第6章 決算

(決算調書等の提出)

第86条 財政課長は、その所管に係る歳入歳出予算について、毎年度決算調書及び決算説明書を作成し、決算調書にあっては翌年度の6月20日、決算説明書にあっては会計管理者の定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格等)

第87条 理事会は、令第167条の5第1項の規定により定める一般競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

2 理事会は、前項により参加資格を定めたときは、別に定めるところにより、定期に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうか審査しなければならない。

3 理事会は、前項の規定により審査したときは、申請のあった者に対し、審査結果を通知するとともに、適格と認める者には、一般競争入札参加資格承認書を交付するものとする。

4 理事会は、前項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(一般競争入札の公告)

第88条 理事会は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に掲示その他の方法により次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、5日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加するために必要な資格がない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨の事項

(4) 契約条件を示す場所及び日時

(5) 入札執行の場所及び日時

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約書作成の要否

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無

(9) 議会の議決を得なければならない契約であるときはその旨

(10) 前各号のほか必要な事項

(入札保証金)

第89条 理事会は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積る入札金額の100分の5(公有財産の売払いに関する電子情報処理組織を使用した情報システム(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)以上の保証金を納めさせなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は理事会が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引受け又は保証若しくは裏書した手形

(4) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

(5) その他理事会が確実と認める担保

3 前項の担保の価値は、第159条の定めるところによる。

(入札保証金の免除)

第90条 理事会は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に、国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第91条 理事会は、入札終了後速やかに入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。)を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(入札の無効)

第92条 理事会は、次の各号の一に掲げる事項に該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 第87条に規定する一般競争入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなとき。

(5) その他入札に際し不正の行為があったとき。

(予定価格の作成)

第93条 理事会は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等により予定した価格(以下「予定価格」という。)をあらかじめ定めなければならない。

2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、運送等の契約の場合は、価格の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的とする物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 第95条に定める入札執行職員は、第1項の予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表する場合は、この限りでない。

(調査基準価格の設定)

第94条 理事会は、工事又は製造の請負の契約を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めるときは、その内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めることができるものとする。

2 前項の規定により調査基準価格を定めたときは、第88条の公告において、調査基準価格の設定がされている旨を明らかにしなければならない。

3 調査基準価格を定めたときは、前条第1項の書面に併せて記載しなければならない。

(入札執行)

第95条 一般競争入札を行うための入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、助役の職にある者とし、助役に事故あるときは、財政課長の職にある者がその職務を代理する。

2 理事会は助役及び財政課長に事故あるときは、課長等の職にある者のうちから入札執行者を指名することができる。

3 入札執行者は、契約条件、現場の状況等を入札者をして周知させたことを確認した後、第88条の規定により公告した提出期限までに同条の規定により公告した提出場所に入札案件1件ごとに作成した入札書を提出(郵便により同条の規定により公告した提出期限までに同条の規定により公告した提出場所に到達するように提出させる場合を含む。)させなければならない。

4 入札執行者は、入札が代理人であるときは、代理権を証する書類を提出させ、これを確認しなければならない。

(入札の延期)

第96条 入札執行者は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは入札を延期し、又は中止し、若しくは落札を取り消し又は入札が適正に行われないおそれがあると認められるときは入札を延期し、若しくは中止することができる。

(落札者の決定等)

第97条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

2 入札執行者は、前項による落札者を決定したときは直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(調査基準価格を下回る価格による入札)

第98条 入札執行者は前条にかかわらず、最低の価格をもって入札した者の価格が調査基準価格を下回る価格であるときは、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かを調査しなければならない。

2 前項の調査をした結果、履行がされないおそれがあると認められるときは、その者を落札者としないことができる。

3 前項の場合において落札者とする者は、前項の者を除いた者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者とする。

4 第2項及び第3項の者を決定したときは、直ちに当該者に必要な通知をしなければならない。

(公有財産売却システムにおける入札の特例)

第98条の2 第87条第88条及び第95条の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、当該入札公告において定める方法により入札を行うものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第99条 指名競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

2 理事会は、別に定めるところにより、定期に指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が前項の規定に基づいて定めた資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 理事会は、前項の規定により審査したときは、申請のあった者に対し、審査結果を通知するとともに適格と認める者には、指名競争入札参加資格承認書を交付するものとする。

4 理事会は、前項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(指名競争入札の指名)

第100条 理事会は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちからなるべく5人以上選定し入札参加資格者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項及び第3項に規定するもののほか、第88条に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第101条 第89条から第96条までの規定は、指名競争入札により契約を締結する場合に準用する。この場合において第90条第1項第2号中「一般競争入札に関する資格を有し」は「指名競争入札に関する資格を有し」と読み替えするものとする。

第3節 随意契約

(随意契約のできる限度額)

第102条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(一般競争入札に関する規定の準用)

第103条 第93条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、前条第2号から第6号までのいずれかに該当するときは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(見積書の徴収)

第104条 理事会は、随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の区分により1人から見積書を徴し、又は見積書を徴さないことができる。

(1) 1人から見積書を徴することができる場合

 再度入札に付しても落札者がないとき。

 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

 2人以上から見積書を徴しても同一金額の見積りがなされると予想される相当の理由があるとき。

 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

 災害その他の事由により緊急を要すると認められる契約を締結しようとするとき。

 前アからまでに定める場合のほか、1件の予定価格が30万円未満の随意契約をしようとする場合で、理事会が適当と認めるとき。

(2) 見積書を徴さないことができる場合

 法令により価格又は料金に統制の定めがあるとき。

 新聞、官報、図書、定期刊行物及び法規集の追録を購入するとき。

 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

 分解又は検査しなければ見積れない備品等の修繕について契約しようとするとき。

 価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。

(見積書の開封者)

第105条 随意契約を行うための見積書を開封する者(以下「見積開封者」という。)は、助役の職にある者とし、助役に事故あるときは、財政課長の職にある者がその職務を代理する。

2 前項の規定にかかわらず1件の予定価格が理事会が定める額未満の随意契約をしようとする場合は、その業務等を執行する課長等とする。

第4節 せり売り

(せり売り)

第106条 理事会は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付すことができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第107条 第88条から第97条まで及び第98条の2の規定は、せり売りの場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第108条 理事会は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、その決定した日から7日以内に別に定める契約書により契約を締結しなければならない。

2 理事会は、当該契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成3年条例第32号)の定めるところにより議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得たときに正規に契約を締結する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

3 落札者又は随意契約の相手方が、第1項の期間内に契約書に記名押印し、理事会に提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

(契約書の記載事項)

第109条 前条の契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、延滞金その他損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 契約締結の年月日

(10) 前各号のほか契約の種類に応じて必要な事項

(契約書作成の省略)

第110条 理事会は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買若しくは賃貸借並びに前払金の特約をするものについては、この限りではない。

(1) 競争入札による契約又は随意契約で1件の契約金額が30万円未満(工事又は製造の請負契約にあっては、130万円未満)のものについて契約締結するとき。

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引取るとき。

(5) 前各号のほか、理事会が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 理事会は、前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約の性質又は、目的によりその必要がないと理事会が認めるとき、又は次の各号の一に該当する場合は、請書その他これに準ずる書面を徴さないことができる。

(1) 第104条第2号に該当する場合

(2) 10万円を超えない買入、修繕、貸借、請負又は役務の提供に関する契約をする場合

(3) 10万円を超えない物品を売払う場合

(契約保証金)

第111条 理事会は、組合と契約を締結しようとする者をして、その契約金額の100分の10(公有財産売却システムによる売払いにあっては、入札保証金の額)以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 第91条第2項の規定は、理事会が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

3 前項の規程にかかわらず契約保証金によることが不適当とされる契約に限り、契約履行者に代わってその契約を履行する者(以下「契約保証人」という。)をあらかじめ理事会の承認を得て定めることができる。この場合は契約保証金の納付を要しないものとする。

4 契約保証人は、契約履行者が契約を履行することが困難になった場合に限り、理事会の承認を得てその契約を履行することができるものとする。

(契約保証金の免除)

第112条 理事会は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 第104条第1項の各号の一に該当し、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、同条同項第1号に掲げる工事又は製造の請負契約にあっては、150万円未満のものとする。

(5) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(6) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 国、地方公共団体又は公共団体と契約を締結するとき。

(8) 前各号に定める場合のほか、確実に契約が履行されるもので理事会が適当と認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第113条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。ただし、契約において、かし担保義務期間の満了までにその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により契約金額に減少があったときは、その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

3 公有財産又は物品を売り払う契約にあっては、契約保証金を売払代金の一部に充当することができる。

第6節 契約の履行

(契約の変更)

第114条 契約の相手方は、天災、地変その他やむを得ない理由により所定の期限内に契約の履行ができない場合には、理事会の承認を得て契約を変更することができる。

2 理事会は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

3 前2項の規定により契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書その他これに準ずる書面を作成しなければならない。ただし、第110条第2項ただし書の規定により請書の徴収を省略した契約の変更については、この限りではない。

(契約の解除)

第115条 理事会は、契約の相手方が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約履行の見込みがないと認めたとき。

(3) 無資格者であると判明したとき。

(4) 前3号のほか契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により、契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、撤去若しくは引取りをさせ、又はこれらに相当する対価を支払って組合の所有とすることができる。この場合において、損害があるときは、これを賠償させなければならない。

(債権譲渡の制限)

第116条 契約の相手方は、契約上の債権及び権利を譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、理事会が特に承認した場合は、この限りではない。

(履行遅滞の違約金)

第117条 理事会は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行が完了しない場合は、契約金額(可分のもので、一部の引き継ぎを了し、又は一部の納付があったときはその残額)について、遅滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「違約金の率」という。)を乗じて計算した違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償金と予定した場合は、この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合は、契約の相手方に対して支払うべき契約代金又は契約保証金から控除し、なお、不足があるときは、その不足分を徴収するものとする。

(前払金の限度)

第118条 令附則第7条の規定による前払金については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証された同条第1項に規定する工事又は製造その他の請負に要する経費で、その請負代金を次の表の中欄に掲げる金額の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に定める率を順次適用して計算した金額の範囲内で、前払金の契約をすることができる。

区分

金額

工事

150万円以上の金額

10分の4

設計又は調査

300万円以上の金額

10分の3

測量

200万円以上の金額

10分の3

機械類の製造

3,000万円以上で納入までに3ケ月以上の期間を要するもの

10分の3

2 前払金を受けようとする者は、契約締結の日から20日以内に保証事業会社の保証証書を添えて、理事会に請求しなければならない。

(部分払の限度)

第119条 理事会は、工事又は製造その他の請負契約又は物件の購入契約の履行完了前において、その既済部分又は既納部分に対し、契約の定めるところによる契約金額の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払金額は、工事又は製造等の請負契約にあってはその既済部分に対する10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分の代価を超えてはならない。ただし、性質上可分の工事又は製造等の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。

(完了の届出)

第120条 工事又は製造その他の請負契約の相手方は、当該工事又は製造が完了したときは、直ちに完了届を理事会に提出しなければならない。

第7節 監督及び検査

(監督員及び検査員)

第121条 理事会は、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける目的物の確認をするため、職員をして必要な監督員及び検査員を置くものとする。

(検査)

第122条 契約の履行を確認するための検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。

(1) 工事又は製造その他の請負契約において、その工事又は製造が完成したとき。

(2) 第119条の規定による部分払いを必要とするとき。

(3) 請負以外の契約について、その履行又は給付が完了したとき。

(4) 製造等の請負契約において、完了後外部からの検査のできない塗り込み、埋設等の部分について必要があるとき。

(5) その他理事会が必要と認めたとき。

2 前項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、給付の内容、数量の確認をするものとし、必要があれば破壊若しくは、分解又は試験検査によってこれを行うものとする。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。

3 第1項の規定により、検査員は、当該検査を終了した場合は、速やかに検査の結果について調書を作成し、理事会に提出しなければならない。ただし、第110条の規定により、契約書の作成を省略したもの(工事又は製造の請負契約を除く。)については、関係書類に検査済の認印をすることによって当該調書の作成に代えることができる。

4 第1項の検査に合格しないときは、契約の相手方は直ちに取替え又は補修等を行い、再検査を受けなければならない。この場合において、これに要する費用は、相手方の負担とする。

(検査の立会い)

第123条 検査は、契約の相手方の立会いのもとにこれを行わなければならない。

(目的物の引き渡しを受ける時期)

第124条 工事又は製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約においては、所定の引渡場所における検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。

2 理事会は、必要と認める場合は、既成部分又は既納部分を検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(公金の取扱い)

第125条 指定金融機関等の行う公金の取扱いについては、令第168条の3及びこの規則に定めるもののほか、契約の定めるところによるものとする。

(標札の掲示)

第126条 指定金融機関等は、組合の金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(公金出納取扱時間)

第127条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、急を要するときは、会計管理者は、指定金融機関等と協議して営業時間外であってもその取扱いをさせることができる。

(印鑑の届出等)

第128条 指定金融機関等は、公金の出納に使用する印鑑を会計管理者に届け出ておかなければならない。

2 会計管理者は、公金の出納に使用する印鑑を指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(公金の回金)

第129条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の組合預金口座に受け入れた公金は、会計管理者の定める日までに、指定金融機関の組合預金口座に振り替えなければならない。

(収支日計表)

第130条 指定金融機関は、指定金融機関等の取扱いに係る公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支日計表においては、会計ごとに次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 収納関係

 納入通知書等による収納額

 公金振替による収納額

 証券不渡りによる収納減額

(2) 支払関係

 小切手支払額

 公金振替による支払額

(3) 前日まで及び当日までの収支残高

(4) 小切手支払未済額

(5) その他理事会が定める事項

(指定金融機関等の検査)

第131条 令第168条の4の規定による指定金融機関等の検査は、あらかじめ期日を定め、毎年1回以上定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第132条 会計管理者は、支払準備金に支障がない限り、歳計現金を有利な預金に預け入れなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、理事会と協議しなければならない。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず歳計現金を保管しておくことができる。

4 会計管理者は、保管現金の一部を釣銭を必要とする現金取扱員に保管換えすることができる。

5 前項の規定により保管換えを受けた現金は、保管換えの理由が消滅した日後5日以内に会計管理者に返納するものとする。

(会計管理者等の保管現金の限度)

第133条 会計管理者又は出納員は、第70条の規定による小口の現金支払に充てるため、会計管理者にあっては20万円以内、出納員及び現金取扱員にあっては10万円以内の現金を保管することができる。

(一時借入金)

第134条 一時借入金は、借入れにあっては歳入の例により、償還にあっては歳入の戻出の例により取り扱うものとする。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第135条 1の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の繰替運用の手続は、公金振替の例による。

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第136条 歳入歳出外現金及び組合が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第137条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他

(2) 法定控除金

 所得税

 住民税

 社会保険料

 その他

(3) 一時保管金

 受託徴収金

 差押物件公売代金

 その他

(4) 担保

 指定金融機関の担保

 地方税に係る担保

 保証金の代替担保

 その他

(受入れ及び払出しの手続)

第138条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行うものとする。

(保管)

第139条 歳入歳出外現金は、第137条の区分により、指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、入札保証金又は公売保証金で即時返還するものについては、この限りでない。

2 保管有価証券は、厳重に保管し、又は指定金融機関その他の確実な金融機関に保護預けしなければならない。

第9章 公有財産

第1節 取得

(取得の際の措置)

第140条 課長等は、公有財産を取得する場合は、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行い、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 担保権、用役権の設定等により特別の義務が付されている場合は、所有者又は権利者としてこれを消滅させ、取得及び利用に支障のないようにすること。

(2) 土地については、隣地との境界を確認すること。

(取得の手続)

第141条 課長等は、公有財産を取得しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、財産の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 取得理由

(2) 財産の表示及び数量

(3) 評価額

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) 取得に関する条件その他参考事項

(7) 予算額及び支出科目

(8) 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿又は登録簿の謄本

(4) その他参考書類

(登記又は登録)

第142条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちにその手続をしなければならない。

(代金等の支払時期)

第143条 課長等は、買入れ又は交換によって公有財産を取得する場合における代金又は交換差金は、前条の手続を要する財産にあっては引渡しを受け、かつ、同条の手続を完了した後、その他の財産にあっては引き渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、必要かつやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

第2節 管理

(管理の原則)

第144条 課長等は、その管理に属する公有財産を常に良好な状態に維持保存し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(引継ぎ)

第145条 課長等は、行政財産の用途を廃止した場合は、財政課長に引き継ぎがなければならない。ただし、財政課長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(土地境界の表示)

第146条 課長等は、その管理に属する土地について隣接地との境界に標柱を埋設し、常に境界を明らかにしておかなければならない。

(行政財産である土地の貸付け等)

第147条 第150条から第153条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合に準用する。

(行政財産の目的外使用の範囲)

第148条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定による使用の許可をすることができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 組合の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第149条 行政財産を使用しようとする者からは、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 行政財産の使用の許可は、次に掲げる事項を記載した書面により行う。

(1) 使用物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 使用期間

(4) 使用料の額

(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) その他必要な事項

(普通財産の貸付期間)

第150条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 30年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

(貸付料)

第151条 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、貸付実例等を考慮して定めなければならない。

(延滞金)

第152条 普通財産の貸付料を契約に定める期日までに納付しない場合は、延滞日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した額の延滞金を徴しなければならない。

(貸付けの手続)

第153条 普通財産を借り受けようとする者からは、普通財産貸付申請書を提出させなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。

(1) 貸付物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) その他必要な事項

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第154条 第150条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

第3節 処分

(売払い等による処分の手続)

第155条 課長等は、交換、売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 処分理由

(2) 財産の表示及び数量

(3) 評価額

(4) 相手方の利用目的又は事業計画

(5) 契約の方法

(6) 売払代金の納入方法及び納期限

(7) 処分に関する条件その他参考事項

(8) 予算及び収入科目

(9) 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 譲渡申請

(4) その他参考となる書類

(引渡し等の時期)

第156条 普通財産を売払い、又は交換した場合は、延納の特約をした場合を除き、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産を引き渡し、登記又は登録を行ってはならない。

(延納の特約)

第157条 令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合は、延納期間及び毎期の納入額を定めなければならない。

(延納利息)

第158条 延納の特約をしたときは、延納代金(売払代金又は交換差金から契約時に即納された金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)について、次に掲げる率により利息を付さなければならない。

(1) 当該財産を非営利性の事業の用に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年8.0パーセント

(延納の担保)

第159条 延納の特約をしたときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。この場合において、当該担保の価値は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額

(2) 政府の保障のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額

(3) 理事会が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額の8割に相当する額

(4) 銀行が振り出し、又は支払保障した小切手 券面額

(5) 土地 時価の7割以内で理事会が決定する金額

(6) 建物 時価の7割以内で理事会が決定する金額

(7) 登録した船舶 時価の7割以内で理事会が決定する金額

(8) 工場財団その他当権の設定が認められる財団 時価の7割以内で理事会が決定する金額

(9) 理事会が認める金融機関による保証 その保証する額

(10) その他理事会が確実と認める担保 理事会が決定する金額

2 前項第6号から第8号までに掲げるものを担保として提供させるときは、あらかじめ、延納代金を下回らない金額を保険金額とし、相手方を被保険者とする損害保険契約を締結させてその保険請求権を組合に譲渡させ、若しくはその保険請求権について組合のために質権を設定させ、又は組合を被保険者とする損害保険契約を締結させなければならない。

3 延納期間中に担保物の価値が減少したとき、又は担保物が滅失した場合において前項の保険者が責めに任じないときは、増担保又は代りの担保を提供させなければならない。

4 延納代金の一部が納付されたときは、担保の一部を解除することができる。

5 課長等は、延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手読をとらなければならない。

(延納の特約の解除等)

第160条 延納の特約をした者が前条第2項又は第3項の措置に従わないときは延納の特約を解除しなければならない。

2 延納の特約をした者が、納期限までに納入すべき延納代金及び延納利息を納付しないときは、第152条の例により延納金を徴収するほか、事情により延納の特約を解除しなければならない。

3 前2項の規定により、延納の特約を解除したときは、遅滞なく未納の延納代金及び延納利息を一時に支払わせなければならない。

第4節 台帳、報告

(台帳)

第161条 財政課長は、公有財産について、公有財産総括台帳により、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その管理に属する公有財産につき、取得、所管換、処分その他の変更があったときは、公有財産台帳に記載するとともに財政課長に報告しなければならない。

3 前2項に規定する台帳(以下「台帳」という。)は、公有財産の分類並びに財政課長が定める区分及び種目ごとに調整し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

(台帳価格)

第162条 公有財産を新たに台帳に登録する場合における価格は、次に掲げるところによる。

(1) 買入れに係るもの 買入価格

(2) 交換に係るもの 交換時の評価額

(3) 収用に係るもの 補償金額

(4) 代物弁済に係るもの 当該物件により弁慣を受けた債権の額

2 前項各号に該当しないものについては、次に掲げるところによる。

(1) 出資による権利以外の権利 取得価額又は評価額

(2) 有価証券 額面株式については額面金額、無額面株式については発行価額、その他のものについては額面金額

(3) 出資による権利 出資金額

(4) 前3号以外のもの 評価額

(台帳価格の改定)

第163条 課長等は、その管理に属する公有財産について、4年ごとにその年の3月31日現在において財政課長の定める方法によりこれを評価し、台帳価格を改定しなければならない。ただし、前条第2項第2号及び第3号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものとして財政課長が指定するものについては、この限りでない。

(公有財産現在高報告書、総計表)

第164条 課長等は、その管理に属する公有財産について、毎年度の末日現在で公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の報告書に基づいて、毎会計年度末における公有財産現在高総計表を作成し、会計管理者を経て理事会に提出しなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第165条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐える物

(2) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗する物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

2 備品に該当する物品のうち取得価格が10,000円未満のもの及び使用目的が特殊なため備品として取り扱うことが不適当と認められるものは、消耗品として整理することができる。

3 物品の品目及び単位は、財政課長が定める。

(年度区分)

第166条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(物品の管理)

第167条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

2 課長等は、使用中の物品でその所管に属するものの保管責任を有する。ただし、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員が、課長等が使用者を指定した物品についてはその指定を受けた職員が保管責任を有するものとする。

(亡失等をした場合の処理)

第168条 課長等は、その管理に属する物品を亡失したときは、物品亡失報告書により物品取扱員に報告しなければならない。

2 物品取扱員は、前項の報告を受けたとき、又はその保管に係る物品について亡失し、若しくは物品の性質による自然消耗、はかり増、歩べり等により過不足が生じたときは、財政課長と協議して整理しなければならない。

第169条 削除

(物品の点検及び重要物品の報告)

第170条 課長等は、毎年3月末において、職員が使用中の物品を、会計管理者等は保管する物品を、点検し調書を作成しなければならない。

2 課長等は、その管理に属する物品で取得価格又は評価額が10万円以上のものについて、毎年3月末における重要物品調書を作成し、5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(占有動産の管理)

第171条 占有動産の管理については、本章の規定を準用する。

第2節 出納及び保管

(共通物品の取得)

第172条 課及び公所において共通して使用する物品のうち、組合が指定するもの(以下「共通物品」という。)は、財政課長が購入する。

2 財政課長は、予算及び実績に基づき、共通物品の購入手続をとらなければならない。

3 財政課長は、共通物品のうち必要なものについては、単価契約を締結しておかなければならない。

(購入物品等の受入れ)

第173条 課長等は、購入、交換、寄附等により物品を取得したときは、物品受入通知票によって物品取扱員に引き渡さなければならない。

2 物品取扱員は、前項の引渡しがあったときは当該物品が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認したうえで、受け入れなければならない。

(物品の払出し)

第174条 課長等は、物品の払出しを受けようとするときは、物品払出請求書により物品取扱員に請求しなければならない。この場合において、前条第2項の規定により物品取扱員が物品を受け入れた後、直ちに払出しを受ける必要がある場合は、同条第1項の通知書に即時に払出しを請求する旨付記して物品払出し請求書に代えるものとする。

2 物品取扱員は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、物品を払い出さなければならない。

(出納手続の省略)

第175条 次の各号に掲げる物品については、前2条の規定にかかわらず、物品の受入れ及び払出しの手続を省略することができる。

(1) 式典、会合、講習会等の現場で消費する物品

(2) 新聞、官報、雑誌及びこれに類する印刷物

(3) 前2号に類する物品で理事会の認めるもの

(使用中の物品の返納)

第176条 課長等は、使用中の物品のうちに使用の必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、物品取扱員に物品返納通知書により通知して、当該物品を返納しなければならない。

(所管換)

第177条 課長等は、使用中の物品の効率的な使用のため必要があるときは、財政課長に協議のうえ、その所管に属する物品を関係課長等に所管換することができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、関係課長等は、物品所管換通知書を作成し、物品取扱員に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第178条 貸付けを目的とする物品又は貸付けても組合の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の物品は、貸付けてはならない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) その他必要な事項

第3節 処分

(不用物品処理)

第179条 課長等は、使用する必要のない物品又は、破損した物品で活用法がないものであるときは、不用物品処分書を作成し、財政課長に合議の上、物品取扱員に保管転換しなければならない。

2 課長等は、前項の不用品を売却その他の処分をしようとするときは、前項の規定により不用物品処分書にその旨を表示して物品取扱員に送付しなければならない。

(物品の交換、無償譲渡)

第180条 課長等は、物品を交換し、又は無償で譲渡しようとするときは、財政課長と協議し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品を無償で譲渡する場合は、この限りでない。

(1) 組合の事務又は事業に関する施策の普及宣伝を目的とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び特産品

(2) 教育、試験、研究、調査等のため必要とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品

(3) 交際費又は報償費によって購入する物品

(売払代金等の納付)

第181条 物品の売払代金又は交換差金は、当該物品の引渡し前に納付させなければならない。ただし、買受人が売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、第158条の例により延納利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。

2 前項ただし書の規定により、延納の特約をした場合において、必要があるときは、国債その他確実な担保を提供させるものとする。

第11章 債権

(債権の記録管理)

第182条 課長等は、その所管に属すべき債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び当該年度における歳入で同項に規定する歳入以外のものに係る債権を除く。)が発生し、若しくは帰属したとき、又はその管理上若しくは履行を受けるため必要な措置をとったときは、債権整理簿に記録整理しなければならない。

(現在高報告書の提出)

第183条 課長等は、その所管に属する債権について、毎年度末現在でその増減及び現在高報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て理事会に提出しなければならない。

第12章 基金

(基金の管理)

第184条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、前各章の例による。

(基金の記録管理)

第185条 課長等は、その所管に属する基金について、現在高、増減、運用状況等を基金整理簿に記録整理しておかなければならない。

(運用状況報告書の提出)

第186条 課長等は、その所管に属する基金について、毎年度末でその運用状況報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て理事会に提出しなければならない。

第13章 雑則

(職員の賠償責任)

第187条 法第243条の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号にかかげる行為をする権限を有する職員の事務を直接に補助する主査以上の職にある者及びこれに相当する職にある者とする。

2 法第243条の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失・損傷報告書を作成し、所属の課長等及び会計管理者を経て理事会に提出しなければならない。

3 理事会は、前項の報告があったときは、これを審査し、組合に損害を与えたと認めるときは、監査委員にその事実及び賠償責任の有無並びに賠償額の決定を求め、その決定に基づき、当該職員に対し賠償命令書により賠償を命ずるものとする。

(備付帳簿)

第188条 会計管理者その他の財務に従事する者は、別表第3にかかげるところにより帳簿を備え、その所掌する事務について記録整理しなければならない。ただし、必要に応じ、伝票等のつづりをもって帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて記録整理するものとする。

(帳簿、証拠書類の記録)

第189条 前条の帳簿及び納入通知書、現金支払通知書その他の収入又は支出に関する証書類(以下「証拠書類」という。)に記入する金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。

2 証拠書類に記入する頭書の金額は、加除訂正してはならない。

3 頭書の金額を表示する場合は、金字器による場合のほか、アラビア数字を用いるときは「¥」の記号、漢字を用いるときは「金」の字を金額の頭に記載しなければならない。

4 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項を訂正、まっ消又は挿入した箇所には、証印するほか訂正又はまっ消する文字には二線を引かなければならない。

5 帳簿に記載された金額の誤記を発見した場合は、誤記の箇所にその旨及び発見した日付を記入するとともに発見した日付でその事由及び差額を記載して訂正するものとする。

(補則)

第190条 この規則に定めるもののほか、組合の財政事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前になされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

3 第163条の規定による台帳価格の改定は、平成11年3月31日を基準として評価するものとする。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成25年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第152条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 前項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒川地域行政事務組合財務規則の規定は、令和2年度予算から適用し、令和元年度予算以前に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の財務規則の規定は、令和5年度に係る財務事務から適用し、令和4年度に係る財務事務については、なお従前の例による。

別表第1(第51条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

支給明細書


2 給料

支給明細書

3 職員手当等

4 共済費

5 災害補償費

請求書、補償費明細書

6 恩給及び退職年金

支給調書

7 報償費

請求書、支給調書

8 旅費

請求書

9 交際費

10 需用費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書

かっこ書は単価契約による場合

11 役務費

(同)

(同)

契約書、支給調書、見積書、検査に関する調書

12 委託料

(同)

(同)

かっこ書は医療費審査支払委託料の場合

13 使用料及び賃借料

(同)

(同)

かっこ書は単価契約による場合

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請求書、仕様書、検査に関する調書


15 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書

かっこ書は単価契約による場合

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額


17 備品購入費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

かっこ書は単価契約による場合

18 負担金、補助及び交付金

補助指令をするとき

(請求のあったとき)

指令金額

(請求のあった額)

指令書写、請求書、交付調書

かっこ書は指令を要しないものの場合

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給調書


20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

契約書、請求書、貸付決定通知書写

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定書、判決書、謄本、請求書

22 償還金、利子及び割引料

小切手、支払拒絶証書請求書

23 投資及び出資金

投資又は出資を要する額

申込書、払込通知書

24 積立金

積立決定のとき

積立てを要する額

支出調書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附を要する額

申請書、支出調書

26 公課費

支出決定のとき

納付を要する額

納入通知書、支出調書

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しを要する額

支出調書

別表第2(第51条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、支出調書

 

2 繰替払

繰替払をしたとき

繰替払をした額

繰替使用計算書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、支出調書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

 

5 返納金の戻入

返納決定のとき

(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

関係調書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

 

別表第3(第188条関係)

区分

歳入・歳出等

公有財産

物品

基金等

会計管理者

歳入簿

歳出簿

会計別収支内訳簿

歳計現金出納簿

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券受払簿

配当子算整理簿

一時借入金整理簿

有価証券整理簿

 

基金現金出納簿

基金有価証券受払簿

債権整理簿

出納員

現金出納簿

小口現金出納簿

 

備品出納簿

消耗品出納簿

生産物出納簿

原材料品出納簿

不用品出納簿

占有動産管理薄

 

財政課長

予算整理簿

組合債台帳

一時借入金台帳

公有財産総括台帳

公有財産貸付台帳

 

 

課長

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

前渡資金整理簿

概算払整理簿

前払金整理簿

繰替払金整理簿

歳入歳出外現金整理簿

保管有価証券受払簿

配当予算整理簿

公有財産台帳

備品整理簿

貸付品整理簿

基金整理簿

債権整理簿

公所の長

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

前渡資金整理簿

概算払整理簿

前払金整理簿

繰替払金整理簿

配当予算整理簿

 

備品整理簿

貸付品整理簿

 

資金前渡職員

前渡資金整理簿

 

 

 

指定金融機関

歳計現金出納簿

歳入歳出金整理簿

歳入歳出外現金出納簿

会計別収支内訳簿

支払未済金整理簿

 

 

基金現金出納簿

指定代理金融機関

歳入歳出金整理簿

支払未済金整理簿

回金整理簿

 

 

 

収納代理金融機関

歳入金整理簿

回金整理簿

 

 

 

黒川地域行政事務組合財務規則

平成13年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成13年4月1日 規則第2号
平成17年9月27日 規則第11号
平成19年2月19日 規則第4号
平成25年10月29日 規則第4号
平成26年3月25日 規則第2号
平成28年8月26日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第9号
令和2年12月24日 規則第12号
令和3年2月22日 規則第9号
令和4年2月9日 規則第1号
令和4年8月3日 規則第2号
令和4年12月26日 規則第7号