○課設置条例

平成26年2月24日

条例第2号

事務局設置条例(平成17年条例第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)に、理事会の権限に属する事務を処理させるため次の課を置く。

総務課

財政課

業務課

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 組合行政の総合的企画及び運営に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 理事会に関すること。

(4) 監査委員に関すること。

(5) 文書及び庶務に関すること。

(6) 人事及び給与に関すること。

(7) 広報に関すること。

財政課

(1) 財政の総合的企画及び運営に関すること。

(2) 予算及び財政に関すること。

(3) 組合有財産に関すること。

(4) 入札、契約に関すること。

業務課

(1) 火葬場に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設に関すること。

(3) 病院に関すること。

(4) 訪問看護ステーションに関すること。

(5) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。

(6) 介護認定審査会に関すること。

(7) 障害支援区分認定審査会に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

課設置条例

平成26年2月24日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成26年2月24日 条例第2号
令和3年2月22日 条例第1号