○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成3年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第18号)の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害補償に関しては、大和町の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和52年大和町規則第7号)を準用する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成3年4月1日 規則第13号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年4月1日 規則第13号