○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成3年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。

(準拠)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害補償に関しては、大和町の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年大和町条例第26号)を準用する。この場合において、同条例第2条中「委員会の非常勤の委員」とあるのを「委員会の非常勤の委員、理事」と、同条例中「町長」とあるのを「理事会」と、「大和町」とあるのを「黒川地域行政事務組合」と読み替えるものとする。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成3年4月1日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年4月1日 条例第18号
平成19年2月28日 条例第1号