○専門委員設置規則
平成3年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、黒川地域行政事務組合規約(平成3年宮城県指令第111号)第11条の規定による共同処理する事務及び事業(以下「事務及び事業」という。)の円滑な運営を図るため別表に定める専門委員を置く。
(専門委員の職務)
第2条 専門委員は、理事会の委託を受け、前条に規定する事務及び事業についてそれぞれ必要な事項を調査答申する。
(選任)
第3条 専門委員は、黒川地域行政事務組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)の職員で第1条に規定する事務及び事業の主管課長の職にある者を関係市町村の長の承認を得て理事会が選任する。
2 専門委員の任期は、関係市町村の主管課長としての在任期間とする。
3 専門委員は、非常勤とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、運営について必要な事項は、理事会が定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前に選任されていた「適応指導教室専門委員」については、改正後の規則による「学校教育専門委員」に選任されていたものとみなす。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
| 事務及び事業名 | 専門委員の名称 | 職務 | 関係市町村の主管課長 |
(1) | 黒川地域の振興整備に関する計画 | 企画専門委員 | 黒川地域の振興整備計画に関する調査答申 | 企画 |
(2) | 組合の共同処理する事務 | |||
(3) | 火葬業務 | 環境管理専門委員 | 火葬場の設置、管理及び運営に関する調査答申 | 住民保健衛生 |
(4) | 廃棄物処理業務 | ごみ処理施設及びし尿処理施設の設置、管理及び運営に関する調査答申 |
| |
(5) | 消防業務 | 消防専門委員 | 消防行政に関する調査答申 | 総務 |
(6) | 病院業務 | 保健福祉専門委員 | 病院の設置、管理及び経営に関する調査答申 | 保健福祉 |
訪問看護ステーション業務 | 訪問看護ステーションの設置管理及び経営に関する調査答申 | |||
介護認定審査会事務 | 介護認定審査会の設置、管理及び運営に関する調査答申 | |||
障害支援区分認定審査会事務 | 障害支援区分認定審査会の設置管理及び運営に関する調査答申 | |||
(7) | 経費に関すること | 財政専門委員 | 経費の適正化に関する調査答申 | 財政 |