○黒川地域行政事務組合規約

平成3年1月28日

宮城県(地)指令第111号

(組合の名称)

第1条 この組合は、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、富谷市、大和町、大郷町及び大衡村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務及び事業を共同処理する。

(1) 黒川地域の振興整備に関する計画(以下「地域振興整備計画」という。)の策定に関すること。

(2) 地域振興整備計画に基づく事業の実施についての総合調整に関すること。

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条、第7条の2及び第7条の3の規定による一般廃棄物処理業の許可に関すること(し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に限る。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条及び第41条の規定による浄化槽清掃業の許可に関すること。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の規定によるごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場の設置、管理及び運営に関すること(ごみ処理施設及び最終処分場に関する事務については、富谷市に係るものを除く。)

(6) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条の規定による分別収集の用に供する選別及び保管施設の設置、管理及び運営に関すること(富谷市に係るものを除く。)

(7) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務に関すること。ただし、次の事務を除く。

 消防団に関する事務

 消防水利に関する事務

 消防作業従事者及び救急業務協力者の災害補償に関する事務

(8) 宮城県知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による事務のうち関係市町村において処理することとされた事務に関すること。

(9) 宮域県知事の権限に属する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による事務のうち関係市町村において処理することとされた事務に関すること。

(10) 病院の設置、管理及び経営に関すること。

(11) 訪問看護ステーションの設置、管理及び経営に関すること。

(12) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する入所等措置事務に係る老人ホーム入所判定委員会事務に関すること。

(13) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会事務に関すること。

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会事務に関すること。

(訪問看護ステーション事業の法適用)

第3条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、前条第11号に掲げる訪問看護ステーション事業については、地方公営企業法第3条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで及び附則第2項から第4項までの規定を適用する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、大和町に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員の定数は16人とし、関係市町村の議会において、議員の中から、富谷市にあっては4人を、大和町にあっては5人を、大郷町にあっては4人を、大衡村にあっては3人を、それぞれ選挙する。

2 組合の議会の議員の選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。

3 第1項の選挙が終わったときは、当該関係市町村の議会の議長は、直ちにその結果を当該関係市町村の長に通知し、関係市町村の長は、速やかにその結果を理事会に報告しなければならない。

4 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(組合の議会の議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合の議会の議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員としての任期による。

(特別議決)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(理事会)

第9条 組合に理事会を置く。

2 理事は、関係市町村の長をもって充てる。

3 理事の任期は、関係市町村の長としての任期による。

4 理事会に代表理事(以下「理事長」という。)を置く。

5 理事長は、理事が互選する。

6 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

7 理事会は、組合の事務を分掌させるため、その互選によって担当理事を定めることができる。

8 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

(助役及び会計管理者)

第10条 組合に助役及び会計管理者各1人を置く。

2 助役は、理事会が組合の議会の同意を得て選任する。

3 会計管理者は、理事会の補助機関である職員のうちから、理事会が命ずる。

4 助役の任期は、4年とする。

5 助役は、理事会を補佐し、組合の職員の担当する事務を監督する。

6 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(専門委員)

第11条 組合に専門委員を置く。

2 専門委員は、理事会の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

3 専門委員に関する必要な事項は、別に理事会が定める。

(職員)

第12条 第9条及び第10条に定めるもののほか、組合に職員を置き、理事会が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(出納員、その他の会計職員)

第13条 会計管理者の事務を補佐させるため、出納員その他の会計職員を置き、理事会が職員のうちから任免する。

第14条 削除

(監査委員)

第15条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合の議会の議員のうちから各1人選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合の議会の議員のうちから選任される者にあっては組合の議会の議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁方法)

第16条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 国及び県の支出金

(2) 関係市町村の負担金

(3) 組合の事務及び事業より生ずる収入

(4) その他の収入

2 前項第2号の関係市町村の負担金の負担方法については、次の各号の定めるところによる。

(1) 組合の管理運営並びに第3条第1号第2号及び第3号の事務に要する経費の負担金については、別表第1に掲げる均等割及び人口割(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する前年の10月1日の住民基本台帳人口による。)により算定した額を関係市町村が負担する。

(2) 第3条第4号第5号第6号及び第13号並びに第14号の事務に要する経費の負担金については、別表第1に掲げる均等割及び実績割(前年の1月から12月までの実績による。)により算定した額を関係市町村が負担する。

(3) 第3条第7号の事務に要する経費の負担金については、現年度の地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による関係市町村の消防費に係る基準財政需要額の総額に対する割合により算定した額を関係市町村が負担する。

(4) 第3条第8号及び第9号の事務に要する経費は、県の関係市町村に対する交付金をもって充てる。なお、この経費について、交付金の精算により返還額が生じた場合は、関係市町村の求める内容及び方法により返還するものとする。

(5) 第3条第10号及び第11号の事務に要する経費に不足が生じた場合の負担金については、別表第2に掲げる割合により算定した額を関係市町村が負担する。

(6) 第3条第12号の事務に要する経費の負担金については、均等に関係市町村が負担する。

1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。

2 組合は、平成3年3月31日をもって解散する公立黒川病院及び黒川地区消防事務組合の事務を継承する。

(平成6年宮城県(地)指令第234号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条に号を加える部分に限る。)及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年宮城県知事受理)

1 この規約は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第2項第2号の規定は、平成7年4月1日以後の事務に係る負担金について適用し、同日前の事務に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成9年宮城県(市町村)指令第471号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条に号を加える改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年宮城県(市町村)指令第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年宮城県(市町村)指令第239号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年宮城県(市町村)指令第186号)

(施行月日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第12号の事務に係る平成11年度分の負担金については、別表第1中「実績割」とあるのは「平成11年3月31日現在の住民基本台帳人口による65歳以上人口割」と読み替えるものとする。

(平成12年宮城県(市町村)指令第226号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年宮城県(市町村)指令第503号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条、第16条及び別表第1の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年宮城県(市町村)指令第507号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年宮城県(市町村)指令第129号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条、第16条及び別表第1の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年宮城県知事受理)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成18年宮域県(市町村)指令第637号)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第17号の事務に係る平成18年度分の負担金については、別表第1中「実績割」とあるのは「平成17年3月31日現在の身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保険福祉手帳の所持者数割」と読み替えるものとする。

(平成19年宮城県(市町村)指令第73号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、変更後の黒川地域行政事務組合規約(平成3年宮城県(地)指令第111号)第10条及び第13条の規定は適用せず、変更前の黒川地域行政事務組合規約(以下「変更前規約」という。)第10条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前規約第13条中「吏員、その他の職員」とあるのは、「職員」とする。

(平成22年宮城県知事受理)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成25年宮城県(市町村)指令第38号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年宮城県(市町村)指令第65号)

この規約は、平成28年10月10日から施行する。

(平成30年宮城県(市町村)指令第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(令和3年宮城県(市町村)指令第7号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年宮城県(市町村)指令第57号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

号別\区分

均等割

人口割

実績割

管理運営並びに第1号及び第2号

50%

50%

第3号

30%

70%

第4号、第5号、第6号、第13号及び第14号

25%

75%

別表第2(第16条関係)

市町村名

富谷市

大和町

大郷町

大衡村

負担割合

10.4%

60.0%

15.0%

14.6%

黒川地域行政事務組合規約

平成3年1月28日 県(地)指令第111号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年1月28日 県(地)指令第111号
平成6年2月1日 県(地)指令第234号
平成7年3月30日 県知事受理
平成9年3月12日 県(市町村)指令第471号
平成10年4月1日 県(市町村)指令第1号
平成11年1月4日 県(市町村)指令第239号
平成11年7月16日 県(市町村)指令第186号
平成12年1月19日 県(市町村)指令第226号
平成13年2月1日 県(市町村)指令第503号
平成14年3月15日 県(市町村)指令第507号
平成15年7月1日 県(市町村)指令第129号
平成17年3月28日 県知事受理
平成18年3月29日 県(市町村)指令第637号
平成19年1月9日 県(市町村)指令第73号
平成22年1月6日 県知事受理
平成25年4月1日 県(市町村)指令第38号
平成28年10月5日 県(市町村)指令第65号
平成30年10月1日 県(市町村)指令第1号
令和3年1月19日 県(市町村)指令第7号
令和4年2月2日 県(市町村)指令第57号