○黒川地域行政事務組合広告事業実施要綱

令和7年12月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)が保有する資産等を広告媒体として有効に活用し、新たな財源を確保することにより、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる組合の資産等のうち広告掲載が可能なものをいう。

 組合の広報その他組合が発行する印刷物

 組合のウェブページ

 理事長が広告媒体として認める資産

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告の基準)

第3条 部門の長は、広告事業の実施に当たって、広告媒体の本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに、その公共性にかんがみ、社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分に配慮しなければならない。

2 部門の長は、広告掲載の実施を決定しようとするときは、別に定める基準に従い事前に審査するものとし、この場合において、広告掲載の決定については、企業情報及び法令遵守の状況等を総合的に分析した上で黒川地域行政事務組合広告審査委員会(以下「委員会」という。)に諮らなければならない。

(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性を有するもの

(5) 社会問題等に関する主義又は主張を内容とするもの

(6) 青少年の健全育成を害するもの

(7) 美観又は風致を害するもの

(8) 公衆に不快感又は危害を与えるもの又はそのおそれがあるもの

(9) 組合の行政運営上支障があると認められるもの

(10) その他、広告として不適当であると理事長が認めるもの

2 前項に掲げるもののほか、広告掲載をすることができない内容及び広告掲載を行うことが社会的に適切でないと判断される事業者の具体的基準は別に定める。

(広告事業の実施方法)

第5条 部門の長は、広告事業における広告媒体の種類、広告の規格、募集方法及び選定方法、料金並びに契約条項等は、当該広告事業ごとに取扱要領で定めるものとし、必要がある場合は委員会に諮るものとする。

(広告の募集)

第6条 広告掲載の募集は、組合の広報、ウェブページ等を活用し、原則として公募により行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、黒川地域行政事務組合広告掲載申込書(様式第1号)に広告掲載する内容を付し理事長に申し込まなければならない。

(広告掲載料の納入)

第8条 第11条第1項の規定により広告掲載の決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、理事長が指定する期日までに、組合が発行する納入通知書により広告掲載料を一括で納入しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第9条 広告掲載料は還付しない。ただし、第13条に該当した場合を除き組合の都合により広告の掲載ができなくなったときは還付することができる。

2 前項の規定により還付する広告掲載料は、月額の場合日割計算(1円未満切捨て)により算出するものとし、当該還付する広告掲載料には利子を付さない。

(基本的な考え方)

第10条 広告の内容に関する責任は広告主が負うものとする。

2 広告の内容等は第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権について権利処理が完了していなければならない。

3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(広告掲載の決定等)

第11条 理事長は、申込みのあった広告について、委員会の審査結果に基づき掲載の可否を決定し、その結果を黒川地域行政事務組合広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

2 広告掲載において、募集した広告の枠数を超えて申込みがあった場合は、別に定めている場合を除き抽選により掲載者を決定するものとする。

3 広告主は、理事長が指定する期日までに、黒川地域行政事務組合広告掲載承諾書(様式第3号)(以下「承諾書」という。)を提出しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第12条 広告主は、広告原稿を自己の負担により作成し、理事長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の規定により広告原稿の提出があったときは、その内容を速やかに委員会に諮り審査し、必要に応じて広告主に修正を求めるものとする。

3 前項の場合において、広告内容等の修正に要する費用は、広告主の負担とする。

(広告等の掲載等の取消し)

第13条 理事長は、次の各号に該当するときは、第11条第1項の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 理事長が指定する期日までに、承諾書を提出しなかったとき又は広告掲載料を納入しなかったとき

(2) 理事長が指定する期日までに、広告原稿を提出しなかったとき又は原稿修正の求めに応じないとき

(3) 広告の内容が第3条第1項又は第4条各号の基準に抵触したとき、又は事情の変更により特に必要があると認めるとき。

(4) その他、理事長が特に広告掲載に支障があると認めたとき

2 前項第3号及び第4号に該当する場合又はそのおそれがある場合において、部門の長は、委員会に付議し、その意見を聴かなければならない。

(広告等の掲載等の変更)

第14条 広告主は、広告掲載決定後において、掲載内容を変更しようとする場合は、広告原稿を添えて黒川地域行政事務組合広告掲載内容変更承認申請書(様式第4号)により、速やかに理事長に申請しなければならない。

2 部門の長は、前項の規定による申請があった場合は、変更内容を委員会に諮り審査し、その結果を黒川地域行政事務組合広告掲載内容変更・不承認決定通知書(様式第5号)により、広告主に通知するものとする。

3 前項に規定する申請で、広告主の名称等のみで表現及びデザインに関しない変更は、委員会の審査を省略することができる。

(広告の掲載の取下げ)

第15条 広告主は、自己都合により、広告の掲載を取り下げることができる。

2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、黒川地域行政事務組合広告掲載内容取下届(様式第6号)により、理事長に届け出るものとする。

3 理事長は、前項による届出があった場合は、広告の掲載を取り下げる。その場合において、黒川地域行政事務組合広告掲載内容取消通知書(様式第7号)を通知し、広告主が既に納付した広告掲載料を返還しない。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 広告主は、広告掲載に関する権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(審査委員会の設置)

第17条 広告事業の決定等に関する事項を審査するため、委員会を設置する。

2 委員会の委員は、助役、総務課長、財政課長、業務課長、環境管理センター所長、消防長及び消防次長で構成し、委員長は助役、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか、委員長は、審査に関し必要と認めるときは、その指名する者を臨時委員として構成員に加えることができる。

4 委員長は、委員会に関する事務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査委員会の会議等)

第18条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者又は有識者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員会の庶務は、総務課で処理する。

(審査結果の尊重)

第19条 部門の長は、委員会における審査の結果を尊重しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

黒川地域行政事務組合広告事業実施要綱

令和7年12月26日 訓令第7号

(令和8年1月1日施行)