○地方自治法第180条第1項の規定に基づく理事会の専決処分事項の指定について
令和6年12月20日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の事項は、理事会において専決処分できるものとして指定する。
1 地方自治法第96条第1項第5号に該当する事件のうち、議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、契約金額を500万円以下の範囲内において変更すること。
2 地方自治法第96条第1項第12号及び第13号に該当する事件のうち、法律上、黒川地域行政事務組合の義務に属する賠償補償につき、1件50万円以下の範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解をすること。
附則
この議決の効力は、令和7年1月1日から生じるものとする。