○黒川地域行政事務組合試し出勤実施要綱
令和6年10月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の障害により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「「試し出勤」」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の障害により引き続いて1月以上の期間、病気休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年黒川地域行政事務組合条例第1号)第13条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)を承認されている職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で、当該職員が治療を受けている医師及び産業医(以下「主治医等」という。)により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。
(実施時期)
第3条 試し出勤の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。
(実施場所)
第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、対象職員が所属する職場とする。ただし、対象職員が希望し、かつ、任命権者が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外の職場で実施することができる。
(実施期間)
第5条 試し出勤の実施期間は、原則1月以内で任命権者が必要と認める期間とする。ただし、実施状況及び対象職員の意向を踏まえ、任命権者が必要と認める場合は、期間を短縮又は2週間の範囲で延長することができる。
(実施内容)
第6条 試し出勤の実施内容は、対象職員、主治医等、対象職員が所属する職場の所属長及び第4条の実施場所の所属長(以下「受入先職場の所属長」という。)の意見を踏まえ、人事担当課長が決定するもの。
2 試し出勤により対象職員が行う職務の内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、当該職員に対して急に多大な負荷がかかることがないように配慮しなければならない。
3 人事担当課長は、試し出勤の実施に先立ち、受入先職場の所属長及び他の職員に対して、対象職員の回復状況、試し出勤実施の趣旨及び内容等を周知するものとする。
(実施中のフォロー)
第8条 受入先職場の所属長は、少なくとも1週間に1回、実施状況を人事担当課長に報告し、連絡を密にしなければならない。
2 受入先の職場の所属長は、試し出勤実施期間が終了したときは、速やかに試し出勤実施報告書(様式第4号)により任命権者に報告するものとする。
3 任命権者は、試し出勤の承認の決定後、対象職員が試し出勤に耐えられないと認められるとき、又は試し出勤が必要でないと認められるときは、主治医等の意見を聴き、当該決定を取消しすることができる。
5 任命権者は、試し出勤の承認の決定後、対象職員から実施期間の延長の申し出があったときは、第5条に規定する期間の範囲内で実施期間を延長することができる。
(給与)
第9条 試し出勤実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職期間中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。
(公務災害又は通勤災害)
第10条 試し出勤実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があり、試し出勤実施中に発生した災害の認定にあたっては、必要な書類を添えて、地方公務員災害補償基金宮城県支部に協議することとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。