○黒川地域行政事務組合法令審査委員会規程

令和6年3月29日

訓令第2号

(目的及び設置)

第1条 条例、その他法令に関する重要事項について調査審議するため、法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(構成)

第3条 委員長は、助役の職にある者を、副委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 委員は、財政課長、業務課長、消防長、消防次長、消防本部総務課長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(条例案等の調査報告)

第6条 委員会に付議すべき条例案等については、あらかじめ所管する部署において調査検討し、その結果を委員長に報告するものとする。

(審議の省略)

第7条 委員長は、前条の規定により報告を受けた結果に基づき、当該調査検討された条例案のうち、委員会の審議を経る必要がないと認めるものについては、委員会の審議を省略することができる。

2 消防本部法令審査委員会で審議された組合例規集第8編第2章予防及び第3章警防に関する条例及び規則を除くものについては、審議を省略できるものとする。

(説明等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、条例案等を所管する部署の担当者を委員会に出席をさせ、当該条例案等について説明、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 黒川地域行政事務組合法令審査委員会設置要綱(平成19年2月13日施行)は廃止する。

黒川地域行政事務組合法令審査委員会規程

令和6年3月29日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)