○黒川地域行政事務組合個人情報保護法施行細則
令和5年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び黒川地域行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁機器記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって実施機関が適当と認めるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により複写したものの交付
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
2 保有個人情報が記録されている物の閲覧、視聴又は聴取により保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報が記録されているものを改ざんし、汚損し、及び破損しないように丁寧に取り扱わなければならない。
3 理事会は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、保有個人情報が記録されている物の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。
4 法第87条第1項の規定により写しを交付する場合の部数は、請求1件につき1部とする。
2 条例第3条第2項の写しの送付に要する費用は、当該送付に要する費用に相当する額とする。
3 前2項に規定する費用は、前納しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第5条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、現金、郵便切手又は納付書で納付する方法とする。
(運用状況の公表)
第6条 条例第9条の規定による公表は、黒川地域行政事務組合広報誌及びホームページに掲載して行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 費用の額 | |
電子複写機により写しを作成する費用 | 日本産業規格A列3番まで(白黒) | 1枚につき10円 |
日本産業規格A列3番まで(カラー) | 1枚につき50円 | |
その他の方法による写しの作成に要する費用 | 実費相当額 |
備考
1 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として計算する。
2 電磁的記録を複写する場合で、開示請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは費用の徴収を行わない。
別表第2(第7条関係)
様式番号 | 様式名 | 根拠条文 |
個人情報ファイル簿 | 法第75条第1項 | |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
保有個人情報を開示しない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | ||
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | ||
開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 | |
保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条 | |
反対意見書に係る保有個人情報開示決定に関する通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
保有個人情報を訂正しない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | |
訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | |
訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | |
保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 | |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 | |
諮問をした旨の通知書 | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |