○消防事務決裁規程

令和5年3月30日

訓令第2号

消防事務決裁規程(平成3年訓令第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長及び第4条に規定する専決権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 消防長の権限に属する事務を常時消防長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 消防長及び専決権限を有する者が不在のとき一時その者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 出張、休暇、その他の事由により決裁できない状態をいう。

(決裁の原則)

第3条 全ての事務は、消防長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、消防次長、課長、署長及び出張所長(以下「専決権者」という。)の専決事項についてはこの限りではない。

(専決)

第4条 専決権者の専決事項は、別表第1から別表第8までのとおりとする。

(専決の処理)

第5条 前条の専決は、回議書の決裁欄に専決権者の決裁認印を押すものとする。

(専決の制限)

第6条 事務の内容が次に掲げるものについては、第4条の規定にかかわらず専決することができない。

(1) 異例であり又は前例になると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの

(代決)

第7条 消防長が不在の時は、消防次長がその事務を代決することができる。

2 消防長及び消防次長がともに不在のときは、その事務を主管する課長が消防長の事務を代決することができる。

3 消防次長が不在の時は、その事務を主管する課長が消防次長の事務を代決することができる。

4 課長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐が不在のとき、又は課長補佐を置かない課にあっては、あらかじめ課長が指定した者が課長の専決事務を代決することができる。

5 消防署長が不在のときは、副署長が、副署長が不在の時は、あらかじめ消防署長が指定した者が消防署長の専決事務を代決することができる。

6 出張所長が不在のときは、あらかじめ出張所長が指定した者が出張所長の専決事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、次の各号に掲げるもの以外することができない。

(1) あらかじめ処理の方針が示されたもの

(2) 緊急やむを得ないもの

(3) 比較的軽易なもの

(4) 代決を相当と認めたもの

(代決の処理)

第9条 第7条の代決は、代決者が回議書の決裁欄に「代決」と表示をなし、これに代決者の決裁認印を押すものとする。

(後閲)

第10条 第7条の規定により代決した事務は、回議書の欄外に「後閲」と表示し、速やかに上司の後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りではない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の訓令は、令和5年度予算から適用し、令和4年度予算以前に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

消防次長専決事項

(1) 火災予防及び防災に関し、関係機関等との総合調整に関すること。

(2) 軽易な照会、回答、通知報告及び依頼等の文書の処理に関すること。

(3) 軽易な申請、届出、副申及び進達等の文書の処理に関すること。

(4) 所管する車両の運行管理に関すること。

(5) 課長の県内旅行命令及び復命の受理に関すること。

(6) 職員(消防次長及び署長を除く)の宿泊を要する県内旅行命令及び復命の受理に関すること。

(7) 課長の週休日の指定及びその変更に関すること。

(8) 課長の年次有給休暇の承認に関すること。

(9) 職員(消防次長及び署長を除く)の特別休暇、病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(10) 職員(消防次長及び署長を除く)の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(11) 職員の研修計画の決定に関すること。

(12) 職員の福利厚生計画の決定に関すること。

(13) 1件50万円未満の収入調定及び納入通知に関すること。

別表第2(第4条関係)

課長共通専決事項

(1) 所属職員の事務引継ぎの承認に関すること。

(2) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(3) 定例的な申請、届出、副申及び進達に関すること。

(4) 定例的な照会、回答、通知、報告及び依頼等の文書の処理に関すること。

(5) 所管する物品及び車両の使用及び管理に関すること。

(6) 業務日誌、運転日誌等の確認に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(8) 所属職員の宿泊を要しない県内旅行命令及び復命の受理に関すること。

(9) 所属職員の週休日の指定及びその変更に関すること。

(10) 所属職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(11) 1件20万円未満の収入調定及び収入通知に関すること。

(12) 歳入歳出外現金の収入及び支出に関すること。

別表第3(第4条関係)

総務課長専決事項

(1) 消防本部の交際に関すること。

(2) 報道機関との連絡調整に関すること。

(3) 保管する公印の使用に関すること。

(4) 被服等の貸与に関すること。

(5) 職員の扶養手当の認定に関すること。

(6) 職員の通勤手当及び住居手当の決定に関すること。

(7) 職員の研修計画の実施に関すること。

(8) 職員の福利厚生計画の実施に関すること。

別表第4(第4条関係)

警防課長専決事項

(1) 火災防ぎょ行動の戦跡の作成に関すること。

(2) 警防、救急、救助業務の教養計画の立案及び実施に関すること。

(3) 警防、救急、救助機械器具の性能保持に関すること。

(4) 消防車両管理及び配車調整に関すること。

(5) 所管する車両の保険及び車体検査に関すること。

(6) 各種統計に関すること。

別表第5(第4条関係)

予防課長専決事項

(1) 予防相談に関すること。

(2) 予防事務についての関係者呼出し及び通知に関すること。

(3) 防火対象物への軽易な改修勧告及び指示に関すること。

(4) 関係規定に基づく軽易な願届出で一時的なものの処理に関すること。

(5) 防火対象物における消防設備及び防火管理上の照会の処理に関すること。

(6) 予防統計に関すること。

別表第6(第4条関係)

指令課長専決事項

(1) 情報処理計画の立案及び実施に関すること。

(2) 通信統制の教育計画の立案及び実施に関すること。

(3) 通信機械器具の性能保持に関すること。

(4) 通信機械器具の保管に関すること。

(5) 消防緊急の指令に関すること。

(6) 消防通信の統制に関すること。

別表第7(第4条関係)

署長及び出張所長共通専決事項

(1) 所属職員の事務引継ぎの承認に関すること。

(2) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(3) 定例的な申請、届出、副申及び進達等の文書の処理に関すること。

(4) 定例的な照会、回答、通知、報告及び依頼等の文書の処理に関すること。

(5) 所管する物品及び車両の使用及び管理に関すること。

(6) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(7) 所属職員の宿泊を要しない県内旅行命令及び復命の受理に関すること。

(8) 所属職員の週休日の指定及びその変更に関すること。

(9) 所属職員の年次有給休暇の承認に関すること。

別表第8(第4条関係)

署長専決事項

(2) 原簿による諸証明、閲覧に関すること。

(3) 軽易な広報活動及び広報記載事項の決定に関すること。

(4) 機関員の教養計画の立案及び訓練実施に関すること。

(5) 消防機械器具の性能保持に関すること。

(6) 保管する公印の使用に関すること。

(7) 各種台帳の作成及び記載の確認に関すること。

(8) 業務日誌、運転日誌等の確認に関すること。

(9) 出張所長の宿泊を要しない県内旅行命令及び復命に関すること。

(10) 出張所長の週休日の指定及びその変更に関すること。

(11) 出張所長の年次有給休暇の承認に関すること。

消防事務決裁規程

令和5年3月30日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)